
引き続き、一次判定と二次判定について、ご紹介します。
二次判定
・一次判定の結果と、認定調査表の特記事項、主治医意見書の内容を検討して、介護の手間にかかる審査、判定を行う
・介護の手間で、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満に相当する者と判定された被保険者
→さらに状態の維持・改善可能性にかかる審査、判定を行い、要支援2、要介護1のどちらに該当するか判定する
※必要があれば、被保険者、その家族、主治医、認定調査員など関係者の意見を聴くことができる
・判定結果を市町村に通知する。その際、次の事項については市町村に意見を述べることができる
1.療養に関する事項
→要介護状態の軽減または悪化の防止のために必要な療養に関する事項
2.留意すべき事項
→サービスの適切かつ有効な利用などに関し、被保険者が留意すべき事項
介護認定審査会
・委員は市町村長が任命する
・保健、医療、福祉の学識経験者から構成される
・任期は2年で再任されることも可能
・委員の定数は、必要数の合議体を設置できる員数を市町村が条例で定める
合議体の議決
・合議体の定数は5人を標準に、市町村が条例で定める
・委員長を1人置く
・構成する委員の過半数が出席しないと、会議は開けず、議決を行うこともできない
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