
介護保険とリハビリテーション
介護保険で行われるリハビリテーション
→障害が比較的安定した生活期(維持期)に実施されるもの
・高齢者の自立生活を支援することを目的に、体力や機能の維持もしくは改善、生活環境の整備、社会参加の促進、介護負担の軽減を図る
リハビリテーションの分類
1.急性期リハビリテーション
→疾患・リスク管理に重きを置き、廃用症候群の予防を中心として行う
・期間:発症から約1ヶ月
2.回復期リハビリテーション
→疾患・リスク管理に留意しつつ、ADLの改善を中心に能動的、多彩な訓練を集中的に提供する
・期間:発症から最大8ヶ月
3.生活期(維持期)リハビリテーション
→急性期および回復期リハビリテーションが終了し、生活機能の維持もしくは向上を支援する
・期間:上記以降
介護支援サービスでは、障害を総合的に捉え、リハビリテーション専門職などと協議し、改善に向け目的を明確にした計画を立てることが重要
要介護別の重点目標
1.要支援1・2
→要介護化の予防に重点をおいた予防的リハビリテーション
2.要介護1・2
→ADL、IADLにおいて何らかの自立を図る自立支援型リハビリテーション
3.要介護3・4・5
→ADLの自立が不可能な場合、主に介助者の負担を軽減するための介護負担軽減型リハビリテーション
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