訪問看護
訪問看護の利用者
→要介護者であっても医療ニーズの高い神経難病や末期悪性腫瘍患者、病状が急性期にある患者に対しては、例外的に医療保険から給付される
1.訪問看護の利用者
→介護保険での訪問看護の対象者は、病状が安定期にあり、訪問看護が必要であると主治医が認めた要介護者
具体的には、
・主に予防的ケアを必要とする人
・リハビリテーションや健康的な生活の保持を必要とする人
・ターミナルケアを必要とする人
疾患別には、
・循環器系の疾患
・神経系の疾患
・呼吸器系の疾患(在宅酸素療法を行っている人)
・骨関節の疾患
・認知症
・精神障害
・悪性腫瘍
・その他の慢性疾患
2.要介護者であっても医療保険から給付される場合
→訪問看護は、介護保険だけでなく、医療保険からも給付があるサービス
・要介護者に対する訪問看護は、原則的に介護保険から給付される
※要介護者であっても医療ニーズの高い神経難病や末期悪性腫瘍患者、病状が急性期にある患者に対しては、例外的に医療保険から給付される(介護予防訪問看護においても同じ)
急性憎悪時の訪問看護
→気管カニューレを使用している状態、または真皮を越える褥瘡の状態にある場合は、1ヶ月に2回(28日間)まで医療保険で算定できる
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