訪問看護の利用者

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問看護

訪問看護の利用者
→要介護者であっても医療ニーズの高い神経難病や末期悪性腫瘍患者、病状が急性期にある患者に対しては、例外的に医療保険から給付される

1.訪問看護の利用者
→介護保険での訪問看護の対象者は、病状が安定期にあり、訪問看護が必要であると主治医が認めた要介護者
具体的には、
・主に予防的ケアを必要とする人
・リハビリテーションや健康的な生活の保持を必要とする人
・ターミナルケアを必要とする人
疾患別には、
・循環器系の疾患
・神経系の疾患
・呼吸器系の疾患(在宅酸素療法を行っている人)
・骨関節の疾患
・認知症
・精神障害
・悪性腫瘍
・その他の慢性疾患

2.要介護者であっても医療保険から給付される場合
→訪問看護は、介護保険だけでなく、医療保険からも給付があるサービス
・要介護者に対する訪問看護は、原則的に介護保険から給付される
※要介護者であっても医療ニーズの高い神経難病や末期悪性腫瘍患者、病状が急性期にある患者に対しては、例外的に医療保険から給付される(介護予防訪問看護においても同じ)

急性憎悪時の訪問看護
→気管カニューレを使用している状態、または真皮を越える褥瘡の状態にある場合は、1ヶ月に2回(28日間)まで医療保険で算定できる



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2015.06.10 05:00 | 保健医療サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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