
訪問リハビリテーションの運営基準
1.訪問リハビリテーションの具体的取扱方針
・サービスの提供には、医師の指示および訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の回復維持を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う
・サービスは懇切丁寧に行い、利用者またはその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導または説明を行う
・常に利用者の病状、心身の状況、希望およびそのおかれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する
・それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況やその評価について速やかに診療記録を作成するとともに医師に報告する
2.訪問リハビリテーション計画の作成
・医師および理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない
・すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成しなければならない
・医師および理学療法士、作業療法士または言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない
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