訪問リハビリテーションと介護支援サービス
1.介護保険で対象となるリハビリテーション
→生活期のリハビリテーション
※リハビリテーションは、急性期、回復期、生活期の3種類
2.リハビリテーションの重点目標の設定
→要支援者に対しては、予防的リハビリテーション
→要介護1・2に対しては、自立支援型リハビリテーション
→要介護3・4・5に対しては、介護負担軽減型リハビリテーション
※この考え方は、通所リハビリテーションにも共通する
3.訪問リハビリテーションの活用視点
→介護支援専門員は、利用者の心身機能を的確に把握してアセスメントする
・現状評価に基づく居宅サービス計画の作成だけでなく、自立の可能性や自立の維持といった視点をもつ
・理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門的評価も大切
訪問リハビリテーション計画や診療記録の内容を反省させ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の派遣回数、環境整備の方法など具体的な項目を立て、居宅サービス計画をより効果の高いものにしていく
サービス提供が開始されてからも、介護支援専門員は、主治医や各職種の担当者とこまめに情報交換をして、必要に応じて居宅サービス計画の変更などに反映させる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 居宅療養管理指導
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 訪問リハビリテーションと介護支援サービス
- 訪問リハビリテーションの運営基準
- 訪問リハビリテーション