
介護予防訪問リハビリテーション
1.介護予防訪問リハビリテーションとは
→理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が要支援者の居宅を訪問し、介護予防を目的に、介護予防サービス計画に定める期間に渡り、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービス
・都道府県知事の指定を受けた病院・診療所、介護老人保健施設が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者としてサービスを提供
2.介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針のポイント
・医師および理学療法士、作業療法士または言語聴覚士は、主治医からの情報やサービス担当者会議により利用者の日常生活全般の把握を行ったうえで、介護予防サービス計画の内容に沿って介護予防訪問リハビリテーション計画を作成する
・理学療法士、作業療法士または言語聴覚士は、サービスを提供した際には、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況やその評価について速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する
・医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士は、サービス提供開始時から計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに少なくとも1回は実施状況の把握を行う
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