居宅療養管理指導の内容と運営基準(2)
2.薬剤師が行う薬学的管理指導
→薬剤師が、医師または歯科医師の指示に基づいて、薬学的な管理および指導を行う
・サービスの提供は懇切丁寧におこない、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項などについて、理解しやすいように指導または説明を行う
・常に利用者の病状、心身の状況およびそのおかれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する
・それぞれの利用者について、提供したサービス内容について速やかに診療記録を作成するとともに、医師または歯科医師に報告する
3.管理栄養士が行う栄養管理
→計画的な医学的管理を行う医師の指示に基づいて、管理栄養士が栄養指導を行う
#具体的取扱方針は、上記薬学的指導と同様
4.歯科衛生士または看護師、准看護師、保健師が行う歯科衛生指導
→訪問歯科診療を行った歯科医師の指示および歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて、歯科衛生士または看護師、准看護師、保健師が、口腔内の清掃や有床義歯の清掃に関する指導を行う
#具体的取扱方針は、上記薬学的指導と同様
5.看護職員が行う療養上の相談および支援
→医師が必要性を認めた利用者に対し、看護職員が療養上の相談および支援を行う
・サービスの提供にあたっては、居宅支援事業者などに対し居宅サービスの計画の作成などに必要な情報を提供する。また、利用者に療養上の相談および支援を行う
・サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行い、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または助言を行う
・それぞれの利用者について、提供したサービス内容について速やかに記録を作成するとともに、医師または居宅介護支援事業者などに報告する
6.利用者の負担
→指定居宅療養管理指導を行った際に要した交通費については、あらかじめ利用者またはその家族に説明し、利用者の同意を得ることで、1割負担とは別に利用者から支払いを受けることができる
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