短期入所療養介護(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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短期入所療養介護とは
→在宅の要介護者に介護老人保健施設などに短期入所してもらい、看護、医学的管理下における介護や機能訓練その他の必要な医療、日常生活上の世話を提供するサービスのこと

1.事業者
→指定基準を満たし、都道府県知事の指定を受けた介護老人保健施設、介護療養型医療施設、医療法人上の療養病床を有する病院・診療所、一定の基準を満たす診療所、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院が、指定短期入所療養介護事業者としてサービスを提供する
・介護老人保健施設、介護療養型医療施設は、あらためて居宅サービス事業者として申請することなくサービスを提供することができる
・医療法人上の療養病棟を有する病院・診療所、一定の基準を満たす診療所、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院は申請が必要(法人格は不要)

2.人員基準、設備基準の概要
必要な人員
→医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士または作業療法士、栄養士など、それぞれの施設に必要とされる数以上
・診療所の場合の看護職員または介護職員は、合計数が常勤換算で、入院患者の数が3またはその端数を増すごとに1以上であること
必要な設備
→消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けること
→それぞれの施設に必要とされる設備を備えていること
・診療所の場合、病床は利用者1人につき6.4m3以上、食堂及び浴室があること、機能訓練を行う場所があること


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2015.07.07 06:00 | 保健医療サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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