
短期入所療養介護の内容
1.看護および医学的管理のもとにおける介護
→短期入所療養看護では、医学的管理のもとで、入浴または清拭、排泄の援助、離床、着替え、整容、食事など必要な介護を行う
国の運営基準では、以下のように規定されている
・看護および医学的管理のもとにおける介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状および心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない
・1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、または清拭しなければならない
・利用者の病状および心身の状況に応じ、適切な方法により排泄の自立について必要な援助を行い、オムツを利用せざるを得ない利用者のオムツを適切に取り替えなければならない
・その他、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない
・利用者に対して、利用者の負担により、短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護をうけさせてはならない
2.食事の提供
→利用者の食事は、栄養ならびに利用者の身体の状況、病状および嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない
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