
2.主治医との関係(一体型のみ)
・常勤看護師等は、主治医の指示に基づき適切なサービスが行われるよう、必要な管理をしなければならない
・訪問看護サービスの提供開始の際には、主治医の指示を文書で受けなければならない
・事業者は、主治医に定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画と訪問看護報告書を提出し、サービスの提供にあたっては主治医との密接な連携を図らなければならない
・事業所が医療機関である場合は、主治医の文書による指示、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画と訪問看護報告書の提出は、診療記録への記載をもって代えることができる
3.定期巡回・随時対応型訪問介護看護および訪問看護報告書の作成
・計画作成責任者は、看護職員が利用者の居宅を訪問して行うアセスメントの結果を踏まえ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならない
・すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成しなければならない。ただし、サービス提供日時については、居宅サービス計画に位置付けられた日時にかかわらず、居宅サービス計画の内容を踏まえた上で、計画作成責任者が決定することができる。この場合は、担当する介護支援専門員に定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を提出し、居宅介護支援事業所との緊密な連携を図ることとされている
(次回に続く)
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