
被保険者:介護保険制度を利用できる人
→保険給付を受けることができる人(権利)
→介護保険料を支払わなければならない人(義務)
被保険者の資格要件
・第1号被保険者:65歳以上の者
・第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
※介護保険は一定の要件を満たすと自動的に保険加入者となる本人の意思に関係なく手続きを要さない強制適用である
被保険者になる者
→日本国籍のない外国人
→生活保護を受給している被保険者
※外国人は、日本に長期滞在する在日外国人もしくは3ヶ月以上日本に滞在する者
被保険者にならない者
→海外に長期滞在し、日本に住民票が無い者
適用除外
→下記の施設の入所者は40歳以上でも被保険者とならない
・指定障害者支援施設(生活保護、施設入所支援)
・指定障害福祉サービス事業者の療養介護を行う病院
・医療型障害児入所施設
・医療型児童発達支援を行う医療機関
・救護施設
・被災労働者の介護を援護する施設
・国立ハンセン病療養所
・のぞみの園が設置する施設
被保険者資格取得の時期
・年齢到達:誕生日の前日
・住所移転:住所を有した日
・医療保険への加入:加入した日
・適用除外でなくなった:退所した日
被保険者資格喪失の時期
・住所移転:住所がなくなった日の翌日
・医療保険非加入:加入者でなくなった当日
・死亡:死亡した日の翌日
・適用除外に該当:入所した日の翌日
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