
住所地特例
→被保険者が、以下の施設に入所し、施設に住所(住民票)を移しても、移す前の市町村を保険者とし続ける
・介護保険施設:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
・特定施設:有料老人ホーム、軽費老人ホーム
・養護老人ホーム
※平成27年度より、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅(30人以上)も対象
住所地主義
→介護保険制度は、住所地である市町村の被保険者となる住所地主義が原則
被保険者証
→第1号被保険者には原則、全員交付、第2号被保険者には、要介護認定の申請を行った者などに交付
・書式:全国一律の書式、個人単位
・破損・紛失時:直ちに再交付を申請
・資格喪失時:速やかに返還
・暫定被保険者証:資格申請に際して提出した被保険者証の代わりに発行
要介護認定・要支援認定
→被保険者が要介護状態等にあるかどうか保険者(市町村)が認定する手続き
→要介護状態、要支援状態と認定された者をそれぞれ要介護者、要支援者という
・要介護状態
→常時介護を要すると見込まれる状態:要介護度5~1
・要支援状態
→常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態、または日常生活に支障があると見込まれる状態:要支援2と1
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