要介護状態区分等の更新および変更

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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要介護状態区分等の更新および変更
更新
・有効期間満了日の60日前から申請可能
・更新認定の効力は、更新前の認定の有効期間の翌日まで遡って生じる

変更

・有効期間満了前でも、要介護状態等が大きく変化したとき申請可能
・被保険者の要介護状態等が軽くなったと認められる場合、市町村は職権により、変更の認定が可能

認定の取消
・正当な理由なく職権による変更認定のための市町村の調査に応じない場合等、市町村は認定の取消が可能

住所移転時の認定
被保険者が住所を他市町村に移した場合
→新しい市町村で改めて認定を受ける

給付調整
→要介護者等において、介護保険の給付に相当する給付を他制度(法令)で受けられるとき、優先すべき法令を適用すること

介護保険よる優先する給付を行う法令
1.労働災害に対する補償の給付を行う法律
→労働者災害補償保険法、労働基準法等
2.公務災害に対する補償の給付等を行う法律
→国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法等
3.国家保障的な給付を行う法律
→戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等

介護保険と他法令の給付調整
・災害補償関連は、災害補償優先
・その他の法令は、介護保険優先
※災害補償関連の給付を受ける場合は、介護保険の給付は行われない


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2015.07.26 06:42 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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