
介護報酬算定の留意点
・厚生労働大臣が定める基準により算定
・厚生労働大臣は算定にあたり、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない
・1単位10円を基本として、サービスの種類や要介護状態区分等、事業所、施設の所在地域などにより設定
審査・支払い
・現物給付によるサービス利用の場合、利用者負担は1割で、サービス提供事業者は、市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)に、税金・保険料からの補助分9割を請求する
・請求は、サービス提供月ごとに翌月10日までに行い、その翌月に支払いを受ける
支給限度額
・居宅の被保険者一人あたり、保険給付を受けられる上限額
要支援1:5003
要支援2:10473
要介護1:16692
要介護2:19616
要介護3:26931
要介護4:30806
要介護5:36065
居宅介護支援、介護予防支援、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーは、担当する利用者の毎月の上限を管理する
区分支給限度基準額が適用されないサービス
・ケアマネジメント
→居宅介護支援、介護予防支援
・居宅サービス介護予防サービス
→(介護予防)居宅療養管理指導、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)特定施設入居者生活介護
・施設サービス
→介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
・地域密着型(介護予防)サービス
→(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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