介護報酬と支給限度額

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護報酬算定の留意点
・厚生労働大臣が定める基準により算定
・厚生労働大臣は算定にあたり、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない
・1単位10円を基本として、サービスの種類や要介護状態区分等、事業所、施設の所在地域などにより設定

審査・支払い
・現物給付によるサービス利用の場合、利用者負担は1割で、サービス提供事業者は、市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)に、税金・保険料からの補助分9割を請求する
・請求は、サービス提供月ごとに翌月10日までに行い、その翌月に支払いを受ける

支給限度額
・居宅の被保険者一人あたり、保険給付を受けられる上限額
要支援1:5003
要支援2:10473
要介護1:16692
要介護2:19616
要介護3:26931
要介護4:30806
要介護5:36065

居宅介護支援、介護予防支援、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーは、担当する利用者の毎月の上限を管理する

区分支給限度基準額が適用されないサービス
・ケアマネジメント
→居宅介護支援、介護予防支援
・居宅サービス介護予防サービス
→(介護予防)居宅療養管理指導、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)特定施設入居者生活介護
・施設サービス
→介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
・地域密着型(介護予防)サービス
→(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護


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2015.07.29 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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