
利用者負担
→介護サービスを利用した場合、原則、サービスにかかる費用(介護報酬)の1割を利用者が負担し、9割は保険給付される
※2015年08月から、一定以上の所得者は2割負担となる
施設等における食費、居住費
1.施設サービス
・介護老人福祉施設:食費、居住費、日常生活費
・介護老人保健施設:食費、居住費、日常生活費
・介護療養型医療施設:食費、居住費、日常生活費
2.短期入所系サービス
・短期入所生活介護:食費、滞在費、日常生活費
・短期入所療養介護:食費、滞在費、日常生活費
3.通所系サービス
・通所介護:食費、おむつ代、日常生活費
・通所リハビリテーション:食費、おむつ代、日常生活費
※おむつ代は、施設サービス、短期入所サービスでは介護報酬に含まれ、保健給付の対象となり、利用者が負担する必要はない
高額介護(介護予防)サービス
→要介護者がサービスを利用した結果、1割(2割)負担が著しく高額となるような場合に、市町村が支給
※区分支給限度基準額の範囲内で利用者したサービスに1割(2割)負担が一定額(負担上限額)を超えた場合、その分が償還払いで払い戻される
高額介護サービス費等の支給対象
・居宅サービス、介護予防サービス:〇
・施設サービス:〇
・地域密着型(介護予防)サービス:〇
・特定福祉用具販売:×
・住宅改修:×
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