
事業者・施設の指定
介護サービス事業者・施設の分類
介護給付:要介護者に対する給付
・都道府県知事が指定・監督
→居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設
・市町村長が指定・監督
→地域密着型サービス事業者
予防給付:要支援者に対する給付
・都道府県知事が指定・監督
→介護予防サービス事業者
・市町村長が指定・監督
→地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者
都道府県、市町村が指定しない主な理由
・条例
→申請者が「都道府県、市町村の条例」で定める者でない(法人格でない)とき
・基準
→人員基準を満たしていないとき
→設備・運営基準に従って適正な事業運営ができないとき
・罰金刑
→介護保険等で罰金刑に処せられているとき
・滞納
→社会保険料等の滞納処分を受け、かつ3ヶ月以上滞納を続けているとき
・申請者および密接な関係者
→指定を取り消されてから5年を経過しないとき
みなし指定とは、指定の取得に必要な、煩雑な申請手続きが省略できること
・病院・診療所
→訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導
・薬局
→居宅療養管理指導
・介護老人保健施設
→通所リハビリテーション
※みなし指定は、医療系サービスが対象
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