事業者および施設

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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事業者・施設の指定
介護サービス事業者・施設の分類
介護給付:要介護者に対する給付
・都道府県知事が指定・監督
→居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設
・市町村長が指定・監督
→地域密着型サービス事業者
予防給付:要支援者に対する給付
・都道府県知事が指定・監督
→介護予防サービス事業者
・市町村長が指定・監督
→地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者

都道府県、市町村が指定しない主な理由
・条例
→申請者が「都道府県、市町村の条例」で定める者でない(法人格でない)とき
・基準
→人員基準を満たしていないとき
→設備・運営基準に従って適正な事業運営ができないとき
・罰金刑
→介護保険等で罰金刑に処せられているとき
・滞納
→社会保険料等の滞納処分を受け、かつ3ヶ月以上滞納を続けているとき
・申請者および密接な関係者
→指定を取り消されてから5年を経過しないとき

みなし指定とは、指定の取得に必要な、煩雑な申請手続きが省略できること
・病院・診療所
→訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導
・薬局
→居宅療養管理指導
・介護老人保健施設
→通所リハビリテーション
※みなし指定は、医療系サービスが対象


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2015.08.01 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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