指定の更新、指導監督、指定取消

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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指定の更新、指導監督、指定取消
指定更新
→6年に1回(定期的)
指定監督
→基準を満たしているか、随時、事業者・施設に報告を求め、立ち入り検査等を実施
→満たしていない事例は、期限を決めて、満たし遵守するよう、勧告や命令等を実施
指定取消
→勧告・命令に従わない場合などは、指定の取消や効力停止が可能
公示
→指定、指定の取消、効力停止などは公示しなければならない

基準該当サービス
→指定を取得する要件(基準)を満たしていなくても、保険者(市町村)が一定水準を満たしていると認めた事業者が、償還払いの給付を受けて提供するサービス
・対象となるサービスは、居宅介護支援、介護予防支援、訪問介護、通所介護など一部の居宅サービスと介護予防サービス
※医療系サービスは含まれない

償還払い
→被保険者(利用者)がサービス事業者に、サービスにかかる費用を支払った後、保険者から費用の払い戻しを受ける方法
・償還払いとなる主なものは、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)住宅改修、認定申請前のサービス利用、基準該当サービスの利用

現物給付
→介護保険制度下のサービスは本来、償還払いが基本であるが、一定の要件を満たすと、事業者や施設に直接給付される(法定代理受領方式による現物給付)


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2015.08.02 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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