
指定の更新、指導監督、指定取消
指定更新
→6年に1回(定期的)
指定監督
→基準を満たしているか、随時、事業者・施設に報告を求め、立ち入り検査等を実施
→満たしていない事例は、期限を決めて、満たし遵守するよう、勧告や命令等を実施
指定取消
→勧告・命令に従わない場合などは、指定の取消や効力停止が可能
公示
→指定、指定の取消、効力停止などは公示しなければならない
基準該当サービス
→指定を取得する要件(基準)を満たしていなくても、保険者(市町村)が一定水準を満たしていると認めた事業者が、償還払いの給付を受けて提供するサービス
・対象となるサービスは、居宅介護支援、介護予防支援、訪問介護、通所介護など一部の居宅サービスと介護予防サービス
※医療系サービスは含まれない
償還払い
→被保険者(利用者)がサービス事業者に、サービスにかかる費用を支払った後、保険者から費用の払い戻しを受ける方法
・償還払いとなる主なものは、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)住宅改修、認定申請前のサービス利用、基準該当サービスの利用
現物給付
→介護保険制度下のサービスは本来、償還払いが基本であるが、一定の要件を満たすと、事業者や施設に直接給付される(法定代理受領方式による現物給付)
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