
保険給付を行う保険者(市町村)の財源
1.在宅系サービス
公費(税金)50%
・国の負担:25%
・都道府県の負担:12.5%
・市町村の負担:12.5%
保険料50%
・第1号被保険者の介護保険料:22%
・第2号被保険者の介護保険料:28%
2.施設系サービス
公費(税金)50%
・国の負担:20%
・都道府県の負担:17.5%
・市町村の負担:12.5%
保険料50%
・第1号被保険者の介護保険料:22%
・第2号被保険者の介護保険料:28%
※国の負担のうち5%は調整交付金といい、第1号被保険者の所得分布状況など各市町村の財政力の強弱に加減して交付
※施設系サービスには、都道府県が少し多めに負担している
介護保険は特別会計で、介護保険事業の事務費は、市町村の一般財源で賄う
保険料の徴収方法
第1号被保険者
・通常:特別徴収(年金から天引き)
・低所得者:普通徴収(納入通知書が来て納付)
※低所得者とは、年額18万円未満の年金受給者
第2号被保険者
・医療保険者が徴収(社会保険診療報酬支払基金に納付後、各市町村に交付)
保険料滞納者に対する措置
滞納期間
・1年以上:保険給付の支払い方法の変更(現物支給から償還払い)
・1年半以上:保険給付の支払いの一時差し止め
・さらに滞納:滞納保険料と保険給付との相殺
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