
介護サービス情報の公表制度
→介護サービスを行う事業所や施設は、サービス提供開始時などに、介護サービス情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事はその内容を公表しなければならない
公表内容
1.基本情報(調査不要)
・事業所の運営方針
・事業所の職員体制
・利用料金
・サービス提供時間
・サービス内容、実績等
2.運営情報(事実か否かの客観的調査を要する情報)
・介護サービスの質の確保のための措置(サービス提供記録、マニュアル、職員研修の実施状況等)
・相談、苦情等の対応や個人情報保護のための措置
・利用者の権利擁護のために講じている措置等
都道府県知事による調査命令、指定の取消等
・事業所が報告をしなかった場合や調査を受けなかった場合
→報告すること、調査を受けることを命令することができる
・命令に従わない場合
→指定の取消や効力の停止を実施可能
(市町村指定の事業所の場合、その旨を市町村長に通知)
指定調査機関と指定情報公表センターの役割
・指定調査機関:調査事務
・指定情報公表センター:介護サービス情報公表事務
指定調査機関の調査員は、研修を修了し都道府県知事作成の調査員名簿に登録される必要あり
※2011年改正で、指定調査機関が事業者から徴収できるとされていた手数料が廃止された
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