
国民健康保険団体連合会(国保連)
→都道府県単位で設立され、市町村から委託を受けて介護報酬の審査、支払い業務等を行う
国保連の介護保険事業関係業務
1.介護報酬の審査、支払い
→介護報酬の審査と支払い
2.介護給付費等審査委員会の設置
→介護給付費請求書および介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査
3.新しい介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の審査、支払い
→総合事業の受託者に対する費用の支払決定にかかる審査、支払業務
4.苦情処理等の業務
→事業所、施設が提供したサービスに関する利用者等からの苦情受付、事実関係の調査、指導、助言
5.第三者行為求償事務
→市町村が第三者に対して取得する損害賠償請求権にかかる賠償金の徴収・収納の事務の委託
6.その他の業務
→介護サービスの提供事業、介護保険施設の運営
→その他の介護保険事業の円滑な運営に資する事業(市町村事務の共同電算処理等)
介護給付費等審査委員会
構成
・介護給付等対象サービス担当者代表委員
・市町村代表委員
・公益代表員
任期
・2年
苦情処理等の業務
・申し立ては書面が原則だが、口頭でもよい
・苦情受付、事実関係の調査
・事業者、施設に対する指導、序言
※指導、監督等(立入検査、指定の取消等)の権限はなし
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