
介護保険審査会による不服審査
→被保険者は、市町村の業務(行政処分)に不服がある場合、都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求できる
審査請求できる事項
1.保健給付に関する処分(要介護認定、要支援認定に関する処分等を含む)
2.保険料その他の介護保険法の規定による徴収金に関する処分
介護保険審査会
委員
・市町村代表員:3人
・被保険者代表員:3人
・公益代表委員:3人以上
任期
・3年
※都道府県知事が任命、再任も可能
会長
・公益代表委員から選挙で選出:1人
専門調査員
→要介護認定等の審査請求の迅速・正確な処理のために置くことができる
・要件:保険、医療、福祉の学識経験者
・都道府県知事が任命する
・介護保険審査会に置かれる
地域包括支援センター
→地域支援事業のうち、包括的支援事業等を一体的に実施する中核適拠点として位置づけられる
・実施主体:市町村、受託法人
・職員体制:保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員
・事業内容:包括的支援事業、任意事業等
地域包括支援センター運営協議会
・被保険者や関係団体等で構成される
・市町村単位で設置される
・地域包括支援センターの中立、公正な運営を図るため、運営とその評価などを審議する
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