居宅介護支援(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居宅介護支援
1.人員・運営に関する基準(指定基準)
・ケアマネジャー
→常勤の介護支援専門員を1人以上(2人目以降は非常勤可)
・人員配置
→利用者35人に1人を標準、端数を増すごとに1人
・管理者
→常勤の介護支援専門員
・指定
→都道府県

2.サービス利用に関する主な基準
・内容及び手続きの説明と同意
→利用者、家族に重要事項を記した文書を交付し説明を行い、同意を得る
・提供拒否の禁止
→正当な理由なくサービス提供を拒んではならない
・サービス提供困難時の対応
→他事業所の紹介等、必要な措置を講じる
・利用者の受給資格等の確認
→被保険者証より、被保険者資格、認定の有無、有効期間を確認
・要介護認定の申請にかかる援助
→利用申込者の意向を踏まえて必要な協力を行う
・身分を証する書類の携行
→初回訪問時および求められたとき提示すべき旨を指導

3.ケアマネジメントに関する主な基準
・課題分析(アセスメント)の留意点
→利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して実施。面接の趣旨を説明し、理解を得る
・居宅サービス計画(ケアプラン)原案の作成
→アセスメントに基づき、利用者・家族の意向や、提供するサービスの長期目標・短期目標と達成時期などを記し作成
(次回に続く)


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2015.08.11 05:16 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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