
居宅介護支援
(前回より続く)
3.ケアマネジメントに関する主な基準
・サービス担当者会議等による専門的意見の聴取
→会議は開催を原則とし、原案の内容について、ケアプランに位置付たサービスの担当者から専門的意見を求める。担当者欠席時は照会等が可能
・居宅サービス計画の説明・同意
→原案の内容について利用者・家族に説明し、文書で同意を得る
・居宅サービス計画の交付
→利用者およびサービスを提供する担当者へ交付する
・モニタリングの実施
→少なくとも月に1回、利用者宅を訪問し面接、その結果を記録する
・居宅サービス計画の変更の必要性の検討
→要介護認定の更新時、要介護状態区分の変更時などに、サービス担当者会議を開催し、担当者から専門的意見を求める
・主治の医師等の意見書
→利用者が医療系サービスを希望する場合、主治医等の意見を求める
→ケアプランに位置づける場合は、主治医等の指示がある場合に限る
・介護保険施設への紹介
→利用者が入所を希望する場合や居宅での生活が困難になった場合、紹介その他の便宜を提供する
・福祉用具の居宅サービスへの反映
→福祉用具貸与、特定福祉用具販売を位置づける場合、ケアプランに必要な理由を記録する
(次回に続く)
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 居宅介護支援(4)
- 居宅介護支援(3)
- 居宅介護支援(2)
- 居宅介護支援(1)
- 介護支援サービス(ケアマネジメント)