
居宅介護支援
(前回より続く)
3.ケアマネジメントに関する主な基準
・利用料等の受領
→利用者の選定により、通常の事業実施地域以外の地域で居宅介護支援を行う場合、交通費を利用者に請求可能
・総合的な居宅サービス計画の作成
→フォーマルな介護サービスに加え、必要に応じて、地域住民などによるインフォーマルな支援もケアプランに位置づけるよう努める
・利用者が他事業者の利用を希望する場合
→利用者に対し、直近のケアプランおよびその実施状況に関する書類を交付する
4.その他の基準
・利用者に関する市町村への通知
→正当な理由なく、要介護状態の程度を悪化させた場合や、不正行為により保険給付を受けた場合など、延滞なく通知する
・勤務体制の確保
→研修の機会の確保
・従業者の健康管理
→清潔の保持および健康状態について必要な管理
・掲示
→運営規定の概要、勤務体制、重要事項等の掲示
・秘密保持
→業務上知り得た秘密の漏えい禁止(退職後も含む)
→サービス担当者会議等での個人情報使用時は、事前に利用者本人、家族の同意を得る
・広告
→虚偽または誇大な広告内容の禁止
・利益収受の禁止
→金品その他の財産上の利益収受禁止
・苦情処理
→迅速かつ適切な苦情処理、苦情内容等の記録
(次回に続く)
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