居宅介護支援(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居宅介護支援

(前回より続く)
4.その他の基準
・事故発生時の対応
→速やかに市町村、利用者の家族等に連絡する
→事故状況および処置等を記録する
→賠償すべき事故発生時には速やかに損害賠償
・記録の整備
→完結の日から2年間保存する(ケアプラン、アセスメント、モニタリングの結果、苦情内容等)

居宅介護支援の介護給付費
1.居宅介護支援費(Ⅰ)
→要介護1・2:1042単位、要介護3・4・5:1353単位
2.居宅介護支援費(Ⅱ)
→要介護1・2:521単位、要介護3・4・5:677単位
3.居宅介護支援費(Ⅲ)
→要介護1・2:313単位、要介護3・4・5:406単位
※介護支援専門員一人あたりの利用者数が、(Ⅰ)は40人未満、(Ⅱ)は40人以上60人未満、(Ⅲ)は60人以上の部分について算定

居宅介護支援における加算
・初回加算
→新規の居宅サービス計画作成時の場合
・特定事業所加算
→人員配置等が一定の基準に適合する場合
・入院時情報連携加算
→病院・診療所の職員に対して、利用者情報の提供を行った場合
・退院・退所加算
→病院・介護保険施設等からの退院・退所時に当該職員と面接しケアプランを作成した場合
・緊急時等居宅カンファレンス加算
→病院・診療所等の職員とともに、利用者の居宅を訪問しカンファレンスを行い、必要なサービスの調整を行った場合


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2015.08.14 05:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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