施設介護支援

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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施設介護支援

介護保険施設の人員・運営等に関する基準(指定基準)
人員基準
・計画担当介護支援専門員:1人以上の常勤(2人目以降は非常勤でも可)
※計画担当介護支援専門員とは、施設の介護支援専門員のこと

ケアマネジメントに関する主な基準
・モニタリングの実施
→定期的に利用者(入所者)に面接し、その結果を記録する
・計画担当介護支援専門員の責務
→利用者が居宅で生活できるか定期的に検討する
→やむを得ず実施した身体拘束の理由、態様、時間、利用者の状況を記録する
→苦情の内容、事故の状況や処置について記録する
・施設サービス計画(ケアプラン)と個別援助計画の整合
→ケアプランと、他の職員が作成する個別援助計画(栄養ケア計画、個別機能訓練計画等)の整合性を保つ

課題分析(アセスメント)の項目
・課題分析標準項目
→利用者の基本情報
→利用者の被保険者情報
→介護認定審査会の意見
→障害老人の日常生活自立度
→認知症である老人の日常生活自立度
→健康状態
→ADL、IADL
→認知
→コミュニケーション能力
→介護力 等

※居宅介護支援と施設介護支援は、課題分析標準項目を踏まえたアセスメントが求められている
※アセスメント表の書式は、事業所・施設独自のものでよい



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2015.08.16 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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