
高齢者虐待
高齢者虐待の定義
→主として親族など、高齢者と何らかの人間関係のある者によって加えられた行為で高齢者の心身に深い傷を負わせ、高齢者の基本的人権を侵害し、時に犯罪上の行為
※高齢者とは、介護保険法の第1号被保険者のことで65歳以上
高齢者虐待の種類
・身体的暴力による虐待
・介護等の放棄、拒否、怠慢による虐待(ネグレクト)
・長時間の放置など著しく養護を怠ること
・言葉による暴力や無視などの心理的虐待
・性的虐待
・経済的虐待
高齢者虐待防止法は、加害者として、養護者(家族など)、介護サービス事業者・施設の職員も想定している
高齢者虐待への対応
1.市町村への通報
・生命または身体に重大な危険を生じている場合→義務
・上記以外の場合→努力義務
2.市町村の対応
・高齢者、養護者への相談、指導、助言
・通報があった場合の事実確認
・老人福祉法による保護措置→必要な居室確保のための措置
・立ち入り調査→警察署長に援助要請可
3.連携協力体制の確保
・地域包括支援センター等の関係機関との連携協力体制を整備
4.その他
・施設等従事者が通報を理由に解雇等、不利益な扱いは受けない
・都道府県知事は、毎年度、施設、事業者による高齢者虐待の状況等について公表する
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