日常生活自立支援事業

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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日常生活自立支援事業の概要
・対象者
→在宅や施設で認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分、かつ日常生活自立支援事業の利用契約を締結する能力を有する者

・申込み先(実施主体)
→都道府県・指定都市社会福祉協議会
※事業の一部を市区町村社会福祉協議会に委託可

日常生活自立支援事業の実施体制
→社会福祉協議会と利用者が契約
・申請:地元の社会福祉協議会、基幹的社会福祉協議会
・対象者かどうかの判断:判断能力に不安があるものの、この事業を利用する際に、社会福祉協議会と契約が締結できる力をもつ者
※契約締結判定ガイドラインに基づいて判断される
・専門員:初期相談、支援計画の作成、利用契約の締結
・生活支援員:支援計画に基づいた具体的な支援
・運営適正化委員会:事業全体の運営監視、苦情解決

支援の内容
・日常的金銭管理サービス:年金の受領、税金、公共料金の支払い
・書類等の預かりサービス:年金証書、預貯金の通帳の預かり
・福祉サービスの利用援助:要介護認定等に関する調査の立ち合いなど、介護保険に関すること、苦情解決制度の利用援助など
利用料
・原則、利用者が負担する
・各都道府県により、単価は異なる
・生活保護受給者は公的な補助があり無料

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2015.08.24 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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