
訪問介護の概要
・基本方針:在宅で利用者の有する能力に応じて身体介護、生活援助等を行う
・従事者:管理者、サービス提供責任者、訪問介護員(ホームヘルパー)
身体介護・生活援助等
・身体介護
→排泄介助、食事介助、清拭・入浴介助、通院・外出介助、自立支援のための見守り援助、特段の専門的配慮をもって行う調理等
・生活援助
→掃除、洗濯、衣類の整理、一般的な調理、買物、薬の受け取り、安否確認等
医療行為でないもの(身体介護で提供可)
・原則として医療行為ではない
→体温測定、血圧測定、一定条件下での医薬品の使用介助、専門的な判断・技術を要しない処置等
・医薬品の使用等
→軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼薬の点眼、座薬の挿入、一包化された内服薬の内服、爪の手入れ等
サービス提供責任者の責務
・利用申込みの調整
・利用者の状態変化や意向を定期的に把握
・居宅介護支援事業者等との連携
・訪問介護計画(個別援助計画)の作成
・従業者(訪問介護員)の業務実施状況の把握、業務管理、技術指導
介護報酬(主な加算・減算)
・サービス提供時間の短縮化
→身体介護は20分未満でも算定の対象
・生活機能向上連携加算
→訪問リハビリテーションまたは通所リハビリテーションの理学療法士等と共同して計画作成
・事業所と同一敷地内の建物等に居住する利用者にサービス提供
→減算(100分の90)
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事