訪問入浴介護および介護予防訪問入浴介護

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問入浴介護等の概要
・基本方針
→在宅での入浴援助を浴槽を提供して行い、利用者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図る
・従事者
→管理者、看護職員(看護師、准看護師)、介護職員

従業員の員数
・管理者:専従(常勤)
・看護職員:1人以上
・介護職員:2人以上
※介護予防訪問入浴介護の場合、介護職員は1人以上

訪問入浴介護は、介護職員2人、看護職員1人、介護予防訪問入浴は、介護職員1人、看護職員1人でサービスを提供するが、利用者の体調が安定しており、主治医の意見を確認の上、介護職員だけで行うことができる

内容・特徴等
・利用者の状態が安定していれば、医療処置、医療器具を利用している場合でも入浴可能
・感染症患者も、主治医から入浴に際する注意事項、使用器具の消毒等の説明を受け、対応が可能
・利用者の身体に接触する設備、器具等は、サービスの提供ごとに消毒する

介護報酬(減算)
・介護職員3人で行った場合:100分の95
・全身入浴が困難で、清拭または部分浴を実施:100分の70
・事業所と同一敷地内の建物等に居住する利用者にサービス提供:100分の90

実施地域以外でサービス提供した場合の交通費や、お湯に温泉などを使用した場合は、利用者の同意を得れば実費が受け取れる


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2015.08.26 07:27 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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