
訪問入浴介護等の概要
・基本方針
→在宅での入浴援助を浴槽を提供して行い、利用者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図る
・従事者
→管理者、看護職員(看護師、准看護師)、介護職員
従業員の員数
・管理者:専従(常勤)
・看護職員:1人以上
・介護職員:2人以上
※介護予防訪問入浴介護の場合、介護職員は1人以上
訪問入浴介護は、介護職員2人、看護職員1人、介護予防訪問入浴は、介護職員1人、看護職員1人でサービスを提供するが、利用者の体調が安定しており、主治医の意見を確認の上、介護職員だけで行うことができる
内容・特徴等
・利用者の状態が安定していれば、医療処置、医療器具を利用している場合でも入浴可能
・感染症患者も、主治医から入浴に際する注意事項、使用器具の消毒等の説明を受け、対応が可能
・利用者の身体に接触する設備、器具等は、サービスの提供ごとに消毒する
介護報酬(減算)
・介護職員3人で行った場合:100分の95
・全身入浴が困難で、清拭または部分浴を実施:100分の70
・事業所と同一敷地内の建物等に居住する利用者にサービス提供:100分の90
実施地域以外でサービス提供した場合の交通費や、お湯に温泉などを使用した場合は、利用者の同意を得れば実費が受け取れる
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