短期入所生活介護および介護予防短期入所生活介護

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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短期入所生活介護の概要
・基本方針
→介護老人福祉施設等に短期間入所して、介護その他日常生活上の世話および機能訓練を行い、利用者の心身機能の維持、利用者家族の身体的・精神的負担軽減を図る
・従事者
→管理者、医師、生活相談員、看護職員または介護職員、栄養士、機能訓練指導員
※生活相談員は、利用者1人から100人に1人

短期入所生活介護の類型
・単独型:老人短期入所施設等、単独で短期入所を実施する施設(20人以上)
・併設型:特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われる(20人未満で可)
・空床利用型:特別養護老人ホームで入所者に利用されていない居室またはベッドを利用して短期入所生活介護を行う

主な基準等
・重要事項説明は、サービス内容に加え、利用期間等についても同意を得る
・短期入所生活介護計画は概ね4日以上の利用時に作成する
・在宅生活の継続への支援という観点から、利用者自らの生活スタイルを尊重する
・身体的拘束を行う場合、その態様および期間、その際の利用者の心身状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する

介護報酬(加算)
・個別の機能訓練を実施した場合(個別機能訓練加算)
・重度の利用者を受け入れた場合(医療連携強化加算)

介護報酬(減算)
・自費での利用などをはさみ連続して30日を超える長期利用をした場合


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2015.08.28 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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