特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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特定施設入居者生活介護の意義・目的
・介護保険では、居宅サービスに類型化されている
介護保険法 第8条第11項
「特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練および療養上の世話をいう」

特定施設の指定が受けられる施設
・有料老人ホーム(介護付き)
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
・養護老人ホーム


外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
提供者とサービス内容
・当該施設職員
→計画作成、安否確認、生活相談などの基本サービス
・委託する外部の居宅サービス事業者
→介護サービスや機能訓練、療養上の世話(訪問介護、通所介護、福祉用具など)

特定施設入居者生活介護サービス利用者の特性
・特定施設入居者生活介護の対象者
→要介護1から5までに認定された第1号被保険者および第2号被保険者
・サービスの選択的利用
→特定施設入居者生活介護サービスか、訪問介護、通所介護、訪問入浴介護などの外部の居宅サービスを選択的に利用することができるが、両方を重複して利用することはできない


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2015.08.29 07:41 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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