
平成26年度介護保険制度改正のポイント
1.新しい介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)
・予防給付にある介護予防訪問介護と介護予防通所介護が本事業に段階的移行
→要支援1・2の人が利用するホームヘルパー、デイサービスが、市町村事業へ移行
※平成29年度までに全市町村で実施
2.生活支援コーディネーターを配置
・総合事業に伴い、生活支援サービスの充実を目指し、「生活支援コーディネーター」を配置して体制整備を図る
3.地域包括支援センターの「包括的支援事業」の拡充
・従来の介護予防マネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に加え、以下が追加
→在宅医療・介護連携の推進
→認知症施策の推進
→生活支援サービスの体制整備(総合事業の体制整備)
→地域ケア会議の充実
※介護保険法の条文に開催の努力規定が明記
4.特別養護老人ホームの入所要件の厳格化
・原則、平成27年4月より、新規入所者を要介護3以上の高齢者に限定
→但し、要介護1・2の人についても、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合、市町村の適切な関与の下、特例的に入所することが可能
(次回に続く)
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