
平成26年度介護保険制度改正のポイント
5.一定以上所得者の利用者負担見直し
・相対的に負担能力のある一定以上の所得の人の自己負担を2割とする
※平成27月8月1日施行
6.高額介護サービス費の限度額を新たに追加
・従来の15000、24600、37200に加え、44400が追加
7.特定入所者介護サービス費
・給付費のい段階決定に従来とは別の要件を追加
→預貯金:一定額の預貯金等(単身で1000万円)
※本人申告:市町村は必要に応じて金融機関への照会が可能
→配偶者の所得:施設入所に際して、世帯分離が行われていることが多くが、配偶者の所得は、世帯分離後も勘案することとし、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外とする
※平成27年8月1日施行
→非課税年金収入:補足給付の支給段階に当たり、非課税年金(遺族年金、障害年金)も勘案する
※平成28年8月1日施行
8.サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用
・有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても、住所地特例の対象へ
9.小規模型通所介護は、平成28年4月までに地域密着型通所介護へ移行
・または、通常規模型・大型規模の通所介護もしくは小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所へ移行
10.居宅介護支援事業所は、平成30年4月から市町村による指定等に移行
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