
国の行う事務
1.制度運営に必要な各種基準等の設定
・要介護認定基準、要支援認定基準
・介護報酬の算定基準
・区分支給限度基準額
・居宅介護支援事務所、介護予防支援事業所の人員、運営等の基準
・都道府県や市町村がサービス提供事業者の人員、設備、運営に関する基準を定めるにあたって「従うべき」または「標準とする」または「参酌する」基準
・第2号被保険者の費用負担割合
2.財政負担
・保険給付、地域支援事業に対する定率の国庫負担
・都道府県の財政安定化基金に対する国庫負担
3.介護サービス基盤の整備に関する事務
・市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画のもととなる「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の策定
・都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項についての助言
・市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業の円滑な実施のための情報提供、助言等の援助
4.介護保険事業の健全・円滑な運営のための指導、監督、助言等に関する事務
・市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求
・都道府県、市町村が行うサービス提供事業者等に対する指導監督業務等についての報告請求、助言勧告
・医療保険者が行う介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付関係業務に関する報告、徴収、実地検査
・社会保険診療報酬支払基金が行う介護保険事業関係業務に関する指導監督
国の行う事務のポイント
→国は、介護保険事業の基本的な枠組みを設定し、都道府県・市町村や医療保険者・支払基金・国保連を指導監督する
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