
訪問介護の介護報酬
1.特別管理加算
→以下のいずれかに該当する状態の利用者に対し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算される
・在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理
・気管カニューレ、または留置カテーテルを使用している状態
・人工肛門または人工膀胱を設置している状況
・真皮を超える褥瘡の状態
2.複数名訪問看護加算
→以下のいずれかに該当し、同時に複数の看護師等が、ひとりの利用者に対して訪問看護を行った時には、所要時間によって複数名訪問看護加算を算定することができる
・利用者の身体的理由により、ひとりの看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
・暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
3.緊急時訪問看護加算
・ケアプランに位置づけた場合、在宅で療養している要介護者は、24時間いつでも訪問看護によるサービスを受けることができる
4.看護・介護職員連携強化加算
・訪問介護事業者の利用者に対し、喀痰吸引等に係わる特定行為業務を円滑に行うための支援を行った場合に算定できる
5.退院時共同指導加算
・退院または退所にあたり、指定訪問看護ステーションの看護師等が、病院等の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に訪問看護を行った場合に算定できる
6.その他
・定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合、報酬上の評価がある
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 介護老人保健施設のポイント
- 居宅療養管理指導のポイント
- 訪問介護の介護報酬
- 訪問介護のポイント
- 糖尿病