居宅療養管理指導のポイント

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居宅療養管理指導のポイント
1.居宅療養管理指導の対象者
・治療が難しい疾病を持っている
・症状が不安定で悪化、再発、合併症を起こしやすい
・生命維持に必要な器具をつけている

・リハビリテーションを必要とする
・入院入所の判断を必要とする
・歯や口腔内の問題をもつ
・病気にかかりやすい
・心理的に不安定

2.居宅療養管理指導を提供できる者
・医師
・歯科医師
・薬剤師
・看護職員(保健師、看護師、准看護師)
・歯科衛生士
・管理栄養士


概要
・居宅療養管理指導を利用できるのは、通院が困難な要介護者に限られる
・居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の管理及び指導である
・口腔内の清掃または有床義歯のい清掃に関する指導は、歯科衛生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができる
・居宅療養管理指導を行う薬剤師は、病院・診療所及び薬局である指定居宅療養管理指導事業所に勤務していることが要件である
・居宅療養管理指導における薬剤管理指導は、医師の処方による薬剤だけでなく、市販の医薬品、漢方薬、健康食品や一般食品が影響し合う可能性を確認する
・薬剤管理指導は、薬剤の効果を適切に把握し、副作用の未然防止を図るとともに、薬剤の適正使用を進めることを目的とする


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2015.10.06 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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