障がい者福祉

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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ハビリテーションとリハビリテーションについて、ご紹介します。

ハビリテーション
・取り戻すべき正常発達の過去をもたずに生まれた障害児が、現在の状況を出発点として、その発達を保障し支援する総称。
・英語の意味は、 habilittate(適した状態にする)

リハビリテーション(リハビリ)
・全人間的復権とも言い、何らかの障害を受けた人が、人としての尊厳、権利、資格を本来あるべき姿に回復すること。
・英語の意味は、re(再び)+ habilittate(適した状態にする)

リハビリの4つの領域
1.医学的
障害の医学的治療を行い、障害の改善、二次障害の予防、機能維持などを通じて自立した生活を支援する。
2.社会
社会の中で、自分のニーズを満たし、社会参加を実現する権利を行使する能力(社会生活能力)を高める視点から支援をする。
3.教育
障害児、障害者の全面的発達を促進し、課題への対応や生活技能を発達させ、自己実現を図るよう支援する。
4.職業
職業指導、職業訓練、職業選択など、職業的サービスの提供を含む適切な就職の確保と継続ができるよう支援する。

リハビリの分類
リハビリは、発症からの時期を、急性期、回復期、維持期として、大きく3段階に分けて対処する。

リハビリの種類
1.理学療法
身体に障害のある者に対し、主にその基本動作能力の回復を図るため、治療体操や電気刺激マッサージ、温熱その他の物理的手段を加える療法。
2.作業療法
身体または精神に障害のある者に対し、主に応用的動作能力や社会適応能力の回復を図るため、手芸、工作、その他の援助を行う療法。
3.言語聴覚療法
音声機能、言語または視覚、聴覚に障害のある者に対し、言語訓練、嚥下訓練、これらに必要な検査、助言、指導を行う療法。


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2013.11.07 08:50 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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「障害者虐待防止法」について、ご紹介します。

「障害者」の定義:
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)等がある者で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。

「障害者虐待」の定義:
1.擁護者による障害者虐待
2.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
3.使用者による障害者虐待

虐待の種類
1.身体的虐待
身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。正当な理由なく身体を拘束すること。

2.心理的虐待
著しい暴言、拒絶的な対応など心理的外傷を与える言動を行うこと。

3.性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること。または、させること。

4.ネグレクト
障害者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置などの養護を怠ること。

5.経済的虐待
障害者の財産を不当に処分すること。障害者から不当に財産上の利益を得ること。

通達義務
1.擁護者による虐待
擁護者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、市町村に通達しなければならない。

2.障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設従事者等による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、市町村に通達しなければならない。

3.使用者による障害者虐待
使用者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、市町村に通達しなければならない。

免責
・障害者虐待の通報をしても、守秘義務違反にはならない。
・障害者福祉施設従事者等または労働者は、通報をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けない。

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2013.10.18 07:30 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者福祉の法律についてご紹介します。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置などを講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び、施設利用上の利便性及び安全性の向上を図る。

・基本構想
市町村は、国が定める基本方針に基づき、重点整備地区のバリアフリー化のための基本構想を作成することができる
・移動等円滑化基準
一定の建築物、公共交通機関、道路、路外駐車場、都市公園を新設する場合は、バリアフリー化基準(移動等円滑化基準)に適合が義務付けられている。既存の施設においても、努力義務が課せられる。

「身体障害者補助犬法」
身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬をさす。
不特定多数の者が利用する施設などを身体障害者が利用する場合、補助犬を同伴することを拒んではならない。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」
事業主について、その雇用する労働者に占める身体障害者、知的障害者の割合が法廷雇用率以上になるよう義務付けられている。なお、精神障害者については、雇用義務はないが、雇用した場合は、身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされる。

法廷雇用率は、企業単位で計算され、以下の通りです。
一般の民間企業(50人以上の企業) 2.0%
国、地方公共団体、特殊法人等    2.3%
都道府県等の教育委員会       2.2%


「発達障害者支援法」
発達障害を早期に発見し、発達支援、学校教育や就労の支援、自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援などを行う。

発達障害者支援センターは、発達障害者及びその家族に対し、専門的な発達支援及び就労の支援、関係機関との連絡調整などを行う。

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2013.10.10 07:59 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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「障害者基本法」についてご紹介します。

障害者基本法の目的

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し基本原則を定め、施策の基本となる事項を定めること等により、総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

障害者の定義

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう

社会的障壁の定義

障害がある者にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、刊行、観念、その他一切のものをいう。

地域社会における共生等

共生する社会の実現は、次に揚げる事項を旨として図らなければならない。
1)全て障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されていること。
2)全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において、他の人々と共生することを妨げられないこと。
3)全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)、その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得または利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

差別の禁止

何人も、障害者に対して、障害を理由として差別すること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

障害者週間

毎年12月3日から12月9日

障害者基本計画

政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本計画を策定しなければならない。
障害者基本計画は、リハビリテーション及びノーマライゼーションの理念を継承するとともに共生社会の実現を目指している。

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2013.10.04 07:25 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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「失語症」とは、「脳の損傷により、言葉を聞き取れても意味が理解できなくなったり、言いたいことを言葉で表現できなくなるなど、言葉を思うように操れなくなった状態」を言います。

失語症の種類
・ブローカ失語 言語理解はできるが、自発言語が阻害される。
・ウェルニッケ失語 自発言語はできるが、相手の言葉を理解できない。
・全失語 話す、聞く、読む、書くのいずれの能力も、ほぼ全廃している。

失語症の症状
・発語に障がいが出る。
・言葉の理解ができなくなる。
・復唱が難しくなる。
・話す、聞く、書く、読むといった言語機能に障がいが出る。
・上記の症状は、言語器官を支配する神経機能の損傷により生じる。

具体的な対応例
・「はい」「いいえ」で答えられる質問をする。
・身振り、手振りも交えてみる。
・五十音表は使わず、表意文字(漢字)を使う。
・話す言葉がまとまるまで、ゆっくりと待つ。
・聞こえないかと思い、大きい声で話しかけるのは避ける。大きな声を出すより、ゆっくりと短く話すようにする。
・何度言っても伝わらない場合、言い方を変えたり、実物を見せたり、その場に連れて行くなどの工夫してみる。
・急に話題を変えるのは避ける。もし変える場合は、話題の転換がはっきり分かる伝え方をする。
・常に、話しの内容を理解しているか否かをチェックする。
・言っていることが聞き取れない場合、何度か言い直してもらう。

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2013.08.14 09:07 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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視覚には、視力、視野、色覚、暗順応、眼球運動、調節、両眼視といった視機能があります。

視力障がいとは、これらの視機能の永続的な低下を総称したものです。

視覚障がいは、障がいの程度から、「盲」あるいは「弱視」と分類されます。

外界からの情報の8割以上が、人間の五感のうち視覚から得られます。

従って、視覚に障がいが起きると、文字の読み書きや歩行が制限され、生活をする上で支障が出てくることになります。

具体的な対応方法をいくつかご紹介します。

・身振りや手振りといった非言語コミュニケーションが分からない、もしくは分かりにくいため、言葉だけでどのように表現するかはとても重要です。

・声かけをする場合、正面から声をかけます。横や後ろからだと、聞きとりにくかったり、声をかけられているのは自分ではないと思ってしまいます。

・話しかけるときは、話しの流れを理解するために、相手の名前を言ってから話し始めましょう。

・方向を示す場合、「ここ」「向こう」といった代名詞ではなく、本人の身体を中心にし、左右前後といった共通言語を使う。

・実際に手で触れてもらい、形、大きさ、材質などを確認してもらう。

・介護者の行動を説明する。

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2013.08.12 09:06 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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今回は、「障がい」について考えてみます。

そもそも、「障がいがある」とは、一体、どのようなことでしょうか。

外見でわかる「障がい」もあれば、見た目では全く分からない「障がい」もあります。

障害者基本法では、「障害者」の定義を、「身体障害、知的障害または精神障害があるため、継続的に日常生活または、社会生活に相当な制限をうける者」としています。

現在、障がいのある方に、どのような援助が必要かを考えるとき、「医学モデル」「社会モデル」の両面からアプローチしています。

「医学モデル」では、障がいを個人の問題としてとらえます。

従って、病気や怪我の結果生じたもので、医学的な治療、教育的なリハビリテーションによって対応、または克服するべきと考えます。

一方、「社会モデル」では、障がいは社会環境によってつくり出されたものととらえます。

従って、障がいのある人に問題はなく、社会参加を妨げている物理的環境、社会システム、さらには、一般人の意識を変えて対応するべきと考えます。

障がいのある方には、どちらが正しいといった問題ではなく、医学モデルと社会モデルの両面による対応が必要です。

すでに、WHO(世界保健機関)は、上記2つのモデルを統合する方法として、「障がい」に関する分類を始めています。

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2013.05.09 02:16 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
前回に引き続き、「ノーマライゼーション」について、ご紹介します。

「ノーマライゼーション」の基本理念は、

たとえ障がいがあっても、同じ人間であり、普通の暮らしができるように

という願いを理論化したものと言えます。


この考え方は、世界中の障がい者福祉政策や社会福祉政策に多大な影響を与えました。

そして、今では、社会福祉の最も重要な理念となりました。

「ノーマライゼーション」の意義と影響ですが、まず第一に、

障がい者に、健常者同様、市民としての基本的人権の保障をするべきという考えが国際的に認められたことです。

かつて、障がい者は、自力で生活することが困難なため、社会には適応できなく、保護主義、隔離主義から施設へ入所させるべきと考えられていました。

具体的には、知的障がい者の親が、自分が亡くなった後も、子供たちが生きていけるようにとの願いから、施設を増やし続けた時期がありました。

施設内でのプライバシーのない非人道的な集団生活でも、障がい者が生きていくためには、やむを得ない、仕方がない、とされていたのです。

しかし、ノーマライゼーションの考え方が、その認識を一変してしまいました。

国連では、昭和46年(1971)の、「知的障がい者の権利宣言」、昭和50年(1975)の、「障がい者の権利宣言」において、ノーマライゼーションの理念が盛り込まれました。

この権利宣言を国連の加盟国に普及させるため、昭和56年(1981)を「国際障がい者年」とし、さらに、昭和58年から平成4年(1983~1992)を、「国連・障がい者の十年」としました。

この間、ノーマライゼーションの理念は、世界中に普及しました。

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2013.04.20 06:02 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |