障害者総合支援法

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者総合支援法

介護給付費で利用できるサービス
5.療養介護(医療ケアに伴う介護)
・常時介護を必要とする人のうち、長期入院による医療的ケアが必要な人に対して、主に昼間、病院や施設で機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護、日常生活上の世話などを提供する
6.生活介護(介護、創作活動、生産活動の支援)
・常時介護を必要とする人が安定した生活を営むために、主として昼間に支援施設で入浴、排泄、食事の介護のほか、創作活動や生産活動の機会を提供する
・利用制限は定められていない
・障害支援区分3以上(施設入所の場合は4以上)、50歳以上の人の場合には、障害支援区分2以上(施設入所の場合は3以上)の人が対象として想定されている
7.施設入所支援
・施設に入所している人に対して、主に夜間、入浴、排泄、食事の介護等を提供する
8.短期入所
・介護者が病気などで一時的に介護ができなくなったときに、障害者を障害者支援施設などに短期間だけ入所させて、入浴、排泄、食事等の介護を提供する
介護給付費に含まれないもの
・食事の提供に要する費用
・居住もしくは滞在に要する費用
・その他の日常生活に要する費用又は創作活動若しくは生産活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用

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2022.02.19 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法

介護給付費で利用できるサービス
1.居宅介護(ホームヘルプサービス)
・居宅介護は、食事や入浴、排泄などの身体介護を障害者の居宅に出向いて提供するサービス
・障害支援区分が1以上(身体介護を伴う通院介助は区分2以上)の人が対象
2.重度訪問介護(重度の肢体不自由者の介護)
・常時介護を必要とする障害者に対して、食事、入浴、排泄の身体介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動の際の介護を総合的に提供するサービス
・重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする障害者、重度の知的障害者及び精神障害者が対象
・障害支援区分が4以上で、2肢以上に麻痺があり、障害支援九文認定調査で「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のどれもが「できる」以外に認定されている人が対象
3.同行援護(視覚障害者の移動支援)
・視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等について、外出時に同行し、移動に必要な情報提供とともに移動の援護、その他の便宜を供与するサービス
4.行動援護(危険を避けるための介護)
・自閉症で、てんかん等を有する重度の知的障害者、障害児や統合失調症等を有する重度の精神障害者であって、自傷、異食、徘徊等の行動障害に対する援護を必要とする人に対する、行動する際に伴う危険を回避するための援護や外出の際の移動時の介護等を提供するサービス
・障害支援区分3以上で、行動関連項目8点以上の人が対象

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2022.02.18 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法

・障害者総合支援法でいう支援の中身は、利用者への個別の給付である自立支援給付と市町村が行う地域生活支援事業に分かれる
・自立支援給付とは、介護給付費、特別介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費等の支給のこと
・地域生活支援事業とは、相談支援事業、移動支援事業、聴覚・言語・音声機能障害者等へのコミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等支援事業、地域活動支援センターの機能強化事業などがある
・2010年の改正法で、「障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められている者につき、当該費用のうち厚生労働省令で定める費用を支給する事業」が追加されている
・障害福祉サービスを利用しようとするときは、障害者本人や障害児の保護者または代理人が居住している市町村に対して申請を行う
・申請があると、市町村は支給の要否の決定を行う
・介護給付については、その際に障害支援区分の認定も行われる

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2022.02.17 08:10 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者差別解消法

障害者差別解消法と高齢者の関係
・「障害者差別解消法」(正式名「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、2016(平成28)年4月に施行された法律
・同法は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会を目指し、国と地方公共団体は、障害を理由とする差別がなくなるように、必要な政策を策定し実施する責任があるとし、「行政機関等は、その事務または事業を行うにあたり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的な取り扱いをしてはならない」(第7条)と定め、国民にも「障害者に対する差別のない社会を実現するように努力する責任がある」と求めている
障害者差別を受けたときの窓口
・差別をなくすために、地域の人達が話し合う場所を作り、お互いに顔が見える関係を作ることが期待されている
・もしも障害のある人が差別的な取り扱いを受けたり、合理的配慮に欠ける取り扱いを受けた場合には、地域の身近な相談機関に訴えることができる
バリアフリ-の基礎知識
1)物理的なバリア
・道にある段差や建物の階段など
2)社会制度上のバリア
・障害者であるという理由だけで、資格試験や入学試験の機会を得られないなど
3)意識上(心)のバリア
・障害者や高齢者であるというだけで蔑視する心など
4)情報のバリア
・視覚障害者にとっての文字
・日本語が不自由な人に対する日本語による災害情報など

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2019.02.16 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者固有のサービス

障害者固有のサービス
障害基礎年金
・国民年金に加入している間にケガや病気が原因で障害者となり、仕事や生活にハンディキャップを負った場合に支給される
1)障害基礎年金2級:779300円(月額64941円)+子どもの加算額
2)障害基礎年金1級:974125円(月額81177円)+子どもの加算額
※いずれも2017年の金額
障害厚生年金
・厚生年金加入期間中にケガや病期で障害者となり、仕事や生活にハンディキャップを負った場合には、障害基礎年金に上乗せして支給される
・障害の状態が2級に至らないときは、3級の障害厚生年金が支給される
1)1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額224300円
2)2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額224300円
3)3級:報酬比例の年金額(最低保障額)584500円
※いずれも2017年の金額
特別障害給付金
・国民年金に任意加入せず、障害基礎年金などを受給する権利を持たない障害者に対して、その特別な事情を考慮し、福祉的な措置として支給される
自治体独自の障害者手当
・独自の障害者手当を設けている市区町村も多い
・神奈川県藤沢市の「障害者福祉手当」:48000円
・神奈川県平塚市の「身障害者福祉手当」:36000円
・神奈川県鎌倉市の「障害者福祉手当」:24000円
※いずれも2014年の金額

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2019.02.15 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者固有のサービス

障害者固有のサービス
障害者が利用できる助成・減免・割引制度
タクシー利用券
・市区町村が地元タクシーの割引券を交付するケースがあり、会社によっては、障害者手帳の提示で料金を割り引くところもある
公共施設の利用
・公共施設の動物園や博物館などで入場料を免除・割引するケースが多くある
・公共施設以外でも、公共施設と同様の割引制度を行っている施設もある
高速道路通行料の割引
・身体障害者本人が運転している場合、または障害者以外の人が運転して身体障害者が同乗している場合、高速道路及び有料道路の通行料割引がある
※同乗の場合、重度の身体障害者に限り、通常料金の半額となる
駐車禁止の除外
・車両の指定ではなく、注射禁止除外標章が交付される
携帯電話
・基本料金、通話料金などに割引がある
郵便料金
・点字郵便物や聴覚障害者のための録音郵便物は無料
・小包には、割引制度がある
公営住宅の優先入居
・身体障害者手帳があると、公営住宅に優先入居できる制度がある
特別障害者手当
・著しい重度障害により日常生活で常時特別な介護を必要とする状態にある場合に支給される
・所得制限や、3ヶ月以上入院していないこと、施設入所者ではない、などの条件が付く
※特別障害者手当金 月額26830円(2017年の金額)

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2019.02.14 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者固有のサービス

障害者固有のサービス
障害者が利用できる助成・減免・割引制度
事業税の減免
・「身体障害者手帳」の交付を受けている一般障害者や特別障害者本人およびその特別障害者を扶養している親族は、納期限までに申請すれば個人事業税が減免される
預貯金利子の非課税(マル優)
・「身体障害者手帳」の交付を受けている人は、一定の金額(預金で350万円+公債350万円)の預貯金の利子に課せられる税金は非課税となる
生活保護費の「障害者加算」
・生活保護を受けていた人が障害者になった場合、障害の原因になった傷病で初めて医師の診断を受けてから1年6ヶ月後以降、保護費の加算が受けられる
・対象者は、身体障害者手帳の1から3級、精神障害者手帳の1と2級の人
自動車に関する税金
・自動車税、自動車取得税の減免
・特殊仕様車(福祉改造車両)の改造費用助成、消費税の非課税に関する規定がある
・減免の範囲は障害種別ごとに定められている
JR乗車の割引
・JR以外の私鉄にも同じような割引制度を実施しているところがある
・第1種はおおむね重度、第2種はおおむね中程度の障害者
1)第1種:介護人同伴の場合、本人と介護人とも距離に関係なく、普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券が半額
※本人単独の場合、第2種扱い
2)第2種:本人のみ100km以上半額
民営バス利用の割引
・第1種:本人、介護人ともに半額
・第2種:本人のみ半額

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2019.02.13 07:37 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者固有のサービス

障害者固有のサービ
更生医療の利用者負担
・利用者が負担する金額は、最大で医療費の1割
・本人の所得に応じて自己負担額が異なるので、市区町村の障害者窓口と相談する
・利用者の負担が過大にならないよう、所得に応じて1ヶ月あたりの負担限度額を設定している
・費用が高額な治療を長期にわたって継続しなければならない(重度かつ継続)人については、軽減措置がとられる
障害者が利用できる助成・減免・割引制度
所得税・住民税の減免
特別障害者(身体障害者は手帳の1・2級、精神障害者は手帳の1級)
・所得税40万円控除→住民税30万円の所得控除
同居特別障害者(同居の場合)
・所得税75万円→住民税56万円の所得控除
一般障害者
・所得税27万円→住民税26万円の所得控除
相続税の減免
・相続人が85歳未満の障害者である場合は、相続税の額から以下の金額を控除できる
1)特別障害者(満85歳になるまでの年数)×20万円
2)一般障害者(満85歳になるまでの年数)×10万円
※ただし、次の条件を満たさなければならない
・相続で財産を得たときに日本国内に住所があること
・相続で財産を得た障害者が法定相続人であること

贈与税の減免
・一定の「信託契約」に基づき精神障害者を受益者とする財産の信託があったときには、以下の金額まで贈与税はかからない
1)特別障害者:6000万円まで
2)一般障害者:3000万円まで

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2019.02.12 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |