
有料老人ホームの概要について、ご紹介します。
有料老人ホームの定義
・ひとり以上の高齢者を入居させ、食事、介護、家事援助、健康管理のいずれかのサービスを提供する施設で、老人福祉施設ではないもの
※老人福祉法第29条で規定
住宅型有料老人ホーム
・住宅型は、食事サービスや生活支援サービスが付くが、介護は外部サービスを利用する
・訪問介護やデイサービスを利用すれば、住み続けることは可能だが、介護が必要となると難しくなる
介護付き有料老人ホーム
・「介護付き」は、「特定施設入居者生活介護(特定施設)」の指定を受けた施設
・入居している要介護者に対して、介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事に加え、日常生活や療養上の世話、機能訓練といったサービスを提供する
・「一般型特定施設入居者生活介護」は、施設の職員が直接介護する
・「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」は、施設の職員は、ケアプラン作成、安否確認、生活相談を行うが、介護は委託された外部の介護サービス事業者が行う
介護付き有料老人ホームの3つのタイプ
1.入居時自立型
・入居時には自分の身の回りのことができる人のみ入居できる
2.介護型
・入居時に要介護の人が、介護を受けるために入居する
3.混合型
・入居時に、自立でも要支援、要介護でも入居できる
※混合型は、夫婦の一方が要介護、もう一方が自立といった場合、二人揃って入居できる
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