認知症介護と障がい者支援2014年06月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2014年05月 | 2014年06月の記事一覧 | 2014年07月
DSC_0671_convert_20140321221543.jpg


日常生活自立支援事業と成年後見制度の違いについて、ご紹介します。

日常生活自立支援事業
1.援助の目的・理念
契約により福祉サービスが適切に利用できるよう自己決定を援助
2.所轄庁
厚生労働省
3.法律
社会福祉法
4.対象者
精神上の理由により、日常生活を送るのに支障がある者
5.援助者
生活相談員
6.援助機関
社会福祉協議会等
7.費用
相談は無料、援助は利用者負担
8.手続き
社会福祉協議会に申し込む
9.意思能力の確認、審査、診断、鑑定
「契約締結判定ガイドライン」により確認、あるいは、契約締結審議会で審査
10.援助の特徴
生活に必要不可欠な福祉サービスの利用に関する情報提供相談代理
11.援助内容
日常金銭管理、書類管理、福祉サービスの利用援助

成年後見制度
1.援助の目的・理念
自己決定の尊重と保護の調和
2.所轄庁
法務省
3.法律
民法
4.対象者
精神上の障害により、事理弁識する能力が不十分な者(補助)、著しく不十分な者(補佐)、欠く者(後見)
5.援助者
補助人、保佐人、成年後見人
6.援助機関
弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等
7.費用
本人の自己負担
8.手続き
裁判所に申し立てをする
9.意思能力の確認、審査、診断、鑑定
医師の診断書を提出する。必要な場合は、鑑定も行う
10.援助の特徴
法律行為を行う保護、支援制度(代理、取消、同意)
11.援助内容
財産管理や身上監護に関する法律行為

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.30 07:20 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG0064_convert_20140327124132.jpg


アセスメントについて、ご紹介します。

アセスメントとは、(認知症の人を知るため、)観察により、対象者の全体像を把握し、総合的な判断により、課題やニーズを明らかにすること。

アセスメントの情報
1.心身・社会的状態
・疾患、治療法、服薬、バイタルサイン
・記憶の状態、見当識、判断力、BPSD
・日常生活への支障の程度
・日常生活動作能力の状態
・日常生活の過ごし方
・生活リズム、これまでの生活歴、家族構成
・生活に対する意向、考え方、現在の心境

2.介護者の状態
・介護者の健康状態、認知症への理解、本人との人間関係
・介護方針、実践力、意欲、介護方法への理解
・介護による家族への影響、介護者の仕事、必要な時間
・家族の介護分担、近隣・ボランティアの協力体制

3.環境要因
・住環境の設備、住環境の変化、安全面への配慮
・日常生活自立・心身の活性化を促す環境
・外部との交流、介護しやすい環境
・必要な設備、用具の整備と活用状況
・近隣、ボランティアの協力体制

4.介護サービスの活用状況
・サービス活用の種類、適応状態、本人および家族への影響
・サービス活用の満足度(本人、家族)
・経済的負担、サービス活用への要望

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.29 05:38 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0340_convert_20140320112824.jpg



基本的な7つのコミュニケーションスキルを、ご紹介します。

1.コミュニケーションの前に、物理的、身体的、心理的な雑音を排除、もしくは軽減しておく。

2.認知症の人のコミュニケーション能力を把握し、それに応じて、話すこと、書くこと、することという3の伝達経路を統合して用いる。

3.認知症の人の集中力を保つため、少し斜め前に座り、お互いの手が重なりあうくらいの距離が望ましい。

4.認知症の人の話しがあまり中断しないよう気をつけつつ、話しが中断した場合、適切に元に戻すようにする。
※話しが途切れがちなときは、最後の言葉を繰り返し、思考を継続させる。
※言葉を思い出せない場合、共感的に予測して言いたい言葉を繰り返す。

5.動作や言葉のモデリング(模倣)を繰り返し、動作や表現のきっかけを促すようにする。

6.認知症の人が理解しやすいように、表現や質問を工夫する。
※ひとつの質問で、聞きたいことはひとつにする。
※はい、いいえ、で答えられる質問にする。
※表情に身振りを交え、分かりやすい言葉に適当な強弱をつけて伝える。

7.言葉や単語の把握にこだわらず、情緒面を最大に受け止め、言葉を超えて伝わる想いや気持ちを受け止める。


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.28 05:30 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0079_convert_20140624143007.jpg


認知症の人とのコミュニケーションについて、ご紹介します。

認知症の人を理解しようとするとき、記憶障害や見当識障害などにより、その人の備えている能力を正しく把握できないことがあるので、ケアする側が、言葉以外のあらゆるコミュニケーション手段を使うことが大切。

コミュニケーションの6つの要素
1.伝達チャンネル
言語的チャンネル(全体の2~3割)
・話し言葉、書き言葉
非言語的チャンネル(全体の7~8割)
・ジェスチャー、表情、声の調子、身体的接触など
※短いセンテンスを使用し、具体的に話す

2.伝達の担い手
・送り手と受け手
※双方向の中で、行動や理解を変化させることが可能

3.伝達方法
・送信と受信
※正直に思いを込めて伝える

4.伝達内容
・認知症の人のメッセージは非言語が中心
・受け手のフィードバックは、言語が中心
※受け手も、非言語に置き換え、認知症の人のレベルに合わせる

5.環境
・性別、年齢、生活史、家族歴、使用言語、価値観など
※環境に思いを寄せ、相手の見ている視点に気付くことが不可欠

6.雑音(コミュニケーションを妨害する要因)
・物理的雑音:大きな音、まぶしい光、汚い空気など
・身体的雑音:入歯、補聴器の状況など
・心理的雑音:心理的防衛機制や偏見など
※3つの雑音を軽減するコミュニケーションを目指す

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.27 10:40 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0078_convert_20140624142848.jpg


認知症ケアの視点と目標について、ご紹介します。

認知症ケアの6つの視点
1.健康状態は良好か
2.安全は守られているか
3.今ある力を発揮できてるか(自立支援)
4.安心して心地よく生活できているか
5.その人らしく振る舞えているか
6.支援体制が整っているか


認知症ケアの目標強調文
高齢者のQOL
・行動能力
・環境
・心理ウェルビーイング
・主観的QOL
※QOL(Quality Of Life:生活の質)

認知症の人のQOL
・認知症が軽度のうちは、本人の評価と他人の評価に、大きな差はないが、高度になるにつれ、本人の評価を得ることが難しくなり、他人の評価に限界が生じる。そこで、最近は、できないことではなくできることに注目したり、感情表出に注目した以下に示す評価システムが採用されている
1)PAS(Pleasant Activities Schedule)「楽しい活動のスケジュール」
・53の活動について、1ヶ月の頻度、有効性、楽しみの享受の3項目を評価する
2)Philadelphia Geriatric Center Affect Rating Scale「フィラデルフィア老年医学センター情動スケール」
・20分の面接で、楽しみ、怒り、不安・恐れ、抑うつ・悲哀、関心、満足の6つの気分を5段階で評価する
3)Resident Behavior/Life-Quality Inventory「入所者行動・生活の質の項目」
・施設の人が対象で、施設を回りながら、12のカテゴリーに含まれる状態、行動をチェックし、スコアをつける
※12のカテゴリー
・行動が認められない
・無目的あるいは不適切な行動
・攻撃的行動
・病気の徴候
・悲哀感、恐れ、不安などの表出
・機能的な行動
・目的ある行動
・社会的活動に類似した活動
・仕事に関連した道具的活動
・レクレーションに関連した活動
・社会的活動
・自発的活動


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.26 09:20 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0077_convert_20140624142734.jpg


認知症の危険因子と予防について、ご紹介します。

認知症予防とは、認知症発症の危険因子を取り除くことです。

アルツハイマー病と血管性認知症を発症する危険因子を減らすことは、認知症の予防効果が大きい。

1.MCIによる予測
・認知症の前段階であるMCI(軽度認知障害)は、記憶障害だけでなく、思考機能、注意喚起、言語機能、視空間認知機能といった多面的な認知機能を考慮して判断する。
※Mild Cognitive Impairment::軽度認知障害

2.IADLによる予測
・認知症の診断基準のひとつに、「社会生活や職業生活に支障をきたす」というのがあります。従って、IADLで求められている行動が低下していると、認知症の発症率が高いと言える。
※Instrumental Activities of Daily Living:手段的日常生活動作能力

IADLのチェック項目
1)自分で電話番号を調べて、電話をかけることができる
2)自分で日用品の買物ができる
3)自分で食事の用意ができる
4)自分で掃除ができる
5)自分で洗濯物、食器の整理ができる
6)ひとりでバスは電車を利用して、もしくは車を運転して、外出できる
7)薬は、決められた分量を決められた時間に服用できる
8)銀行や貯金の出し入れ、公共料金の支払い、家計のやりくりなど金銭管理ができる

国際老年精神医学会のAACD(加齢関連認知低下)における認知機能障害の対象
・記憶、学習
・注意、集中
・思考力(問題解決能力)
・言語(理解、単語検索)
・視空間認知

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

2014.06.25 07:20 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0050_convert_20140615231447.jpg



認知症ケアの10原則について、ご紹介します。

1.主体性の尊重、自己決定の尊重
・認知症であっても本人の望む生活が送れるよう、自分自身で意思決定ができるようなケアを提供する

2.今までの生活を継続できるようにする
・本人の生活環境をできるだけ維持するようにする

3.自由と安全の保障
・自由で安全な生活ができるようにする

4.権利侵害の排除
・身体、経済、心理面で権利を侵害しないケアを提供する

5.社会的交流とプライバシーの尊重
・自宅では孤独にならないよう、施設では集団生活をする中でもプライバシーが尊重されるようにする

6.個別的対応
・ひとりひとりに合ったケアを提供する

.環境の急激な変化を避ける
・環境の変化に対応できずに混乱することを避ける一方、適度な刺激のある快適な環境を提供するようにする

8.生きる意慾、希望の再発見を可能にする自立支援
・その人のもっている能力を生かし、生き生きと生活できるようなケアを提供する

9.人間の尊厳の保持
・認知症が進行しても、人としての尊厳を保つケアを提供する

10.身体的に良好な状態を維持し、合併症を防ぐ
・身体状況が安定していると精神面でも穏やかに過ごすことができる。自分の体調不良を伝えられない場合や危険を予測できない場合も、周囲が配慮しなければならない


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

2014.06.24 09:10 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_1098_convert_20140619093125.jpg


認知症の特徴について、ご紹介します。

認知症とは、脳の病的な変化による知的な働きの低下で日常生活になんらかの支障が生じる状態。

一方、加齢による物忘れは、「健忘」と言う。

認知症の症状は、中核症状とBPSD(行動・心理症状)とに分けられる。

中核症状とは、脳の器質的な障害による知的な働きの障害(認知機能障害)のこと。

中核症状には、思い出す力の障害(記憶障害)、日時や人や状況を認識する障害(見当識障害)、判断する力の障害(判断力障害)などがある。

BPSDとは、中核症状が原因、背景となって起こる心理的変化や行動の異常のこと。

認知症の定義
1.記憶障害がある
2.記憶以外の知的機能障害がある
3.知的機能障害のため、対人関係や日常生活に支障がある
4、これらの障害が一時的ではなく脳器質障害によるものである
(DSM-Ⅲ-R:米国精神医学会の精神障害統計診断マニュアル第3版改定版)


認知症診断基準
1.脳疾患による知的レベルの明らかな低下が、
2.慢性、進行性に続き、
3.日常生活の個人的な活動にまで影響を及ぼす状態
(ICD-10:国際疾病分類第10版)


認知症スクリーニングスケール
・認知症を判定する尺度のこと
1.HDS-R(改定長谷川式簡易知能評価スケール)
2.MMSE(Mini-Mental State Examination)
3.国立精研式認知症スクリーニングテスト

いずれも、直接面接して質問する簡易テスト

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.23 06:50 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_1066_convert_20140619093043.jpg


今回から、7月6日に受験する「認知症ケア専門士」の試験対策を投稿します。

初回は、認知症ケアの変遷について、ご紹介します。

数ある認知症の中でもっとも多い「アルツハイマー病」は、1906年に初めて、ドイツの精神科医、アロイス・アルツハイマー(Alois Alzheimer)が、症例を報告した。

「レビー小体型認知症」は、1976年、日本の認知症臨床医、小坂憲司が、レビー小体という病変が関与する症例報告をしたのが始まりとされる。

現在の認知症ケアは、イギリスの心理学者、トム・キットウッド(Tom Kitwod)が提唱した「パーソンセンタードケア(peson-centered care)」の考え方を基礎としている。

パーソンセンタードケアの考え方は、介護する者は、認知症の症状ではなく、その人らしさに注目し、その人の思いを受け止めることを重視する。

現在の認知症ケアでは、ナラティブ・ベイスド・メディスンを重視するようになった。

ナラティブ・ベイスド・メディスンとは、本人が語る事柄を重視して行う診断や治療のこと。

エビデンス・ベイスド・メディスンとは、検査結果に基づいて行う診断や治療のこと。

早期診断が可能になった今、認知症の人から今までの生活歴や日常生活の様子を聞いておくことで、生活の質やケアの質を上げることができる。

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.22 05:35 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_1075_convert_20140619092954.jpg


生活保護の実施機関と保護施設を、ご紹介します。

実施機関
・都道府県知事、市長、福祉事務所を設置する町村長は、次の者に対して保護を決定し、実施しなければならない
1.管理する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
2.居住地がないか、明らかでない要保護者で、管理する福祉事務所の所管区域内に現在地をゆうする者
・被保護者を救護施設、更生施設などの施設に入居させた場合は、入所前の居住地または現在地の実施機関が保護を実施する

補助機関
・社会福祉主事は、都道府県知事または市町村長の事務の執行を補助する者とする

協力機関
・民生委員は、市町村長、福祉事務所長または社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする

事務監査
・厚生労働大臣は、都道府県知事および市町村長の行う事務について、都道府県知事は市町村長の行う事務について、監査を行わなければならない

保護施設
第1種社会福祉事業
1.救護施設
・身体上または精神上、著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行う
・救護施設は、自立支援の観点から、保護施設退所者を対象に、適所による生活指導、指導訓練等と居宅等への訪問による生活指導等の事業も行う
2.更生施設
・身体上または精神上の理由により擁護及び生活指導を必要とする必要保護者を入所させて生活扶助を行う
3.授産施設
・身体上もしくは精神上の理由または世帯の事情により、就業能力の限られている要保護者に対して、就労または技能の習得のために必要な機会及び便宜を与え、その自立を促す
4.宿所提供施設
・住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行う
第2種社会福祉事業
5.医療保健施設
・医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行う

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

2014.06.21 09:10 | 福祉サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0062_convert_20140615231552.jpg


生活保護の種類について、ご紹介します。

生活保護の種類
1.出産扶助(金銭給付)
・子供を出産する費用
2.教育扶助(金銭給付)
・義務教育にかかる費用
3.生業扶助(金銭給付)
・職業訓練など仕事にかかる費用
4.住宅扶助(金銭給付)
・家賃などにかかる費用
5.生活扶助(金銭給付)
・日常生活にかかる費用
6.医療扶助(現物給付)
・医療にかかる費用
7.介護扶助(現物給付)
・介護にかかる費用
8.葬祭扶助(金銭給付)
・葬式にかかる費用
※利用者のニーズに応じて8種類ある。

生活扶助基準の算出方法
マーケット・バスケット方式(昭和23年から昭和35年)
・最低生活維持に必要な食材、食料、衣服、水道光熱費などの品目をバスケットに入れるように選び、それを市場価格に換算して最低生活費を算出する方式
エンゲル方式 (昭和36年から昭和39年)
・家計に占める飲食物費の割合(エンゲル係数)をもとに、最低生活費を算出する方式
格差縮小方式 (昭和40年から昭和58年)
・民間最終消費支出の伸び率を基礎として、格差縮小を加味して生活扶助基準の改定率を算出する方式
水準均衡方式 (昭和59年から現在)
・民間最終消費支出の伸び率を基礎として、一般世帯の消費支出水準を勘案して生活扶助基準の改定率を算出する方式

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.20 10:40 | 社会福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0066_convert_20140615231654.jpg


生活保護の権利および義務について、ご紹介します。

権利及び義務
権利
不利益変更の禁止
・正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されない
公課の禁止
・保護金品を標準として租税その他の公課を課せられない
差し押さえの禁止
・すでに給与を受けた保護金品またはこれを受ける権利を差し押さえられることはない
譲渡の禁止
・保護を受ける権利を譲り渡すことができない
義務
生活上の義務
・常に、能力応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない
届出の義務
・収入、支出その他生計の状況に変動があったとき、または居住地、世帯の構成に異動があったときは、速やかに、保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出なければならない
指示等に従う義務
・保護の実施機関からの指示には従わなければならない
費用返済義務
・急迫した事情で資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、保護の実施機関の定める額を返済しなければならない

用語の定義
要保護者
・現に保護を受けているいないに拘わらず、保護を必要とする状態の人
被保護者
・現に保護を受けている人
現物給付
・物品の給与または貸与、医療の給付、介護サービスなど金銭以外で行う保護
金銭給付
・金銭の給付または貸与による保護

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.19 06:52 | 社会福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0050_convert_20140615231447.jpg


生活保護の原理・原則と権利・義務についてご紹介します。

生活保護法の基本原理と保護の原則
基本原理
第1条 国家責任の原理
・憲法第26条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する
第2条 無差別平等の原理
・すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、保護を無差別平等に受けることができる
・保護を要する状態に至った原因の如何や、社会的身分や信条などにより優先的または差別的に取り扱われることはない
第3条 最低生活の原理
・保護される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない
第4条 保護の補足性の原理
・利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる
・民法に定める扶養義務者の扶養が生活保護法による保護に優先して行われる

保護の原則
第7条 申請保護の原則
・要保護者、扶養義務者、同居の親族の申請に基づいて開始する
・急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくとも、必要な保護を行うことができる
第8条 基準および程度の原則
・保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要をもととして行う
・基準は、必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを越えないものでなければならない
第9条 必要即応の原則
・要保護者の年齢別、性別、健康状態などその個人または世界の実際の必要の相違を考慮して有効かつ適切に行う
第10条 世帯単位の原則
・世帯単位を原則とする
・これによりがたいときは、個人を単位とすることもできる


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.18 09:23 | 社会福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0003_convert_20140615231312.jpg


ホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事業について、ご紹介します。

1.ホームレス総合相談推進事業
・ホームレス等の起居する場所を巡回し、炊き出し等、ホームレス等が集まる機会を活用して日常生活に関する相談、各制度の活用に関する助言を行う

2.ホームレス自立支援事業
利用対象者
・ホームレス等のうち、原則として就労意欲がある者、または稼働能力がある者
利用手続き
・都道府県知事または市町村に申請し、利用決定を受ける
・利用期間は、原則として6ヶ月以内
支援内容
・宿舎や食事の提供、定期的な入浴など日常生活上の必要なサービス
・定期的な健康診断、健康医療相談
・自立支援プログラムを作成
ホームレス自立支援センター
・職員は、施設長、生活相談指導員、職業相談員、看護師を配置
・社会福祉士、精神保健福祉士または臨床心理士を配置するよう努める

3.ホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター事業)
・緊急一時的な宿泊場所を提供し、自立するために相談、指導など必要な支援を行う
・利用期間は原則として3ヶ月以内
4.ホームレス能力活用推進事業
・都市雑業的な仕事の情報を収集し、関係方面に情報を提供
・事業者に対して、ホームレスに関する説明会を開催

5.NPO等民間支援団体が行う生活困窮者等支援事業
・相談窓口の設置
・緊急一時的な宿泊場所を提供
・社会生活習慣を身に付けるための指導援助など
生活困窮者に総合的な相談、安心して過ごせる居場所の確保および生活支援をNPO等民間支援団体に委託して行う

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.17 06:55 | 社会福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0062_convert_20140615231552.jpg


ホームレスの自立支援について、ご紹介します。

ホームレス自立支援法
・正式名称は、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」
・ホームレスを定義し、ホームレスに関する問題について、国と地方公共団体の責務を定めた法律
・平成14年8月施行
・10年間の次限立法であったが、平成29年8月まで延長された


ホームレスの定義
・都市公園、河川、道路、駅舎、その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者

家族計画等
・厚生労働大臣と国土交通大臣は、ホームレスの自立支援等に関する基本方針を策定しなければならない
・都道府県は、必要があると認められる場合、基本方針に即して実施計画を策定しなければならない
・実施計画を策定するにあたっては、地域住民およびホームレスの自立支援等を行う民間団体の意見を聴くよう努める

ホームレス自立支援基本方針
・ホームレスの自立支援法に基づき策定された「基本方針」(平成20年7月策定)

基本的な考え方
・就業の機会が確保されることが重要
・安定した住居の場所が確保されることが必要
・保健及び医療の確保が必要
・生活に関する相談及び指導が必要

取り組み方針例
・資産、稼働能力などを活用しても最低限度の生活が維持できない者について、最低限度の生活を保障し、自立に向けて必要な保護を実施する
・女性のホームレスに関しては、婦人相談所や婦人保護施設等と連携する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.16 09:32 | 社会福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
116_convert_20131216190406.jpg


前回に引き続き、統計学の専門用語について、ご紹介します。

偏差
・個々のデータと代表値との差のこと。代表値は一般に平均値。

分散
・データの散らばり具合い表す値のこと。偏差を2乗して合計したものをデータの個数で割った値。

標準偏差
・分散の平方根のこと。撒布度を示す値として用いられている

不偏標本分散
・標本から母集団の分散を推定するときに用いる値

標本標準偏差
・不偏標本分散の平方根のこと

歪度(わいど)
・分散が平均値を中心に左右対称となっているか否かを示す値

クロス集計
・ふたつ以上の変数のカテゴリーを組み合わせてペアをつくり、全ての組み合わせの度数を集計したもの

カイ2乗検定
・クロス集計結果が統計上有意かどうかを判断する有意確率を算出する方法
※カイ2乗値は、期待度数と観測度数との誤差の総計の値

t検定
・2つのグループの兵香港の差を検証する方法

分散分析
・グループが3つ以上の場合、平均値の差を分散の大きさの違いから検証する方法

相関関係
・2つの変装のとる値の間に何らかの関係があること

相関図(散布図)
・1つのケースに対して複数の量的データを得た調査の場合、2変数の関係を図に示して視覚化する方法

バブルチャート
・2変量がともに質的データの場合、その関係を図に示して視覚化する方法

(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.15 09:06 | 社会調査 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0431_convert_20140611100648.jpg


統計学の専門用語について、ご紹介します。

度数
・カテゴリーや階級に属するデータの数

度数分布
・各カテゴリーや階級の度数で表された全体に分布

相対度数
・度数を全体数で割った全体に占める割合(%)

累積度数
・各カテゴリーや階級に含まれる度数を加算して累積したもの

コーディング
・調査で収集されたデータを項目ごとに数値化すること

記述統計量
・得られたデータの特性を表す数値を統計的に計算したもの
1)データを代表する値を表すもの
2)データの分布の広がりを表すもの
3)データの分布のゆがみを表すもの
などがある

標本平均(平均値)
・データの総和をケースの数で割った値で通常の算術平均のこと

中央値
・データを大きさの順に並べたとき、中央にくる値のこと
※ケースの数が奇数の場合は、中央にある値が中央値となり、偶数の場合、中央に並ぶ2つのデータの平均値をとる

最頻値
・データの中で最も多い値のこと

パーセンタイル
・データを値の小さいものから順に並べ、小さい方から数えて何パーセント目の標本の値かを示す数値のこと
※中央値は50パーセンタイル

散布度
・分布の広がりを示す指標で、代表値を中心としたデータの散らばり程度を表す

範囲
・データの値について、最大値と最小値の差のこと

(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.14 11:00 | 社会調査 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0466_convert_20140611212101.jpg

統計法の概要について、ご紹介します。

1947(昭和22)年に施行された統計法は、主に、調査データのための基本的な考え方を整理した法律でした。その後、2007(平成19)年5月に改正され、2009(平成21)年4月に全面施行されました。

統計法の目的
・公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図る
・国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与する

改正された統計法の対象
1.調査統計:統計調査により作成される統計
2.業務統計:業務データを集計することにより作成される統計
3.加工統計:他の統計の結果を加工することにより作成される統計
4.統計全般:公的機関が作成する統計

改正された統計法のポイント
1.公的統計の体系的・計画的整備の推進
2.統計データの有効利用の促進
3.統計調査の対象者の秘密保護の強化
4.統計整備の「司令塔」機能の強化


※公的統計:行政機関、地方公共団体、独立行政法人等が作成する統計のことで、閣議決定により基本計画を決め、概ね5年ごとに計画の見直しや変更を行う

※国勢統計:人および世帯に関する全数調査によって作成する統計で、10年おきに実施することになっている


※基幹統計:業務統計や加工統計を含め、国勢調査、国民経済計算などの行政機関が作成する重要な統計のこと

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.13 05:18 | 社会調査 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0395_convert_20140611212000.jpg


全数調査と標本調査について、ご紹介します。

量的調査
・調査対象の集団から、ある規模のデータを集め、その集めたデータから元の調査対象の集団の性質を統計学的に探ろうとする調査のこと

母集団
・調査において調べたい対象のデータ全体のこと

全数調査
・母集団のすべてのデータを集める調査のこと
※正確で信頼性の高いデータが得られるが、時間、労力、費用がかかる

標本調査(サンプル調査)
・ある決まった手続きを踏んで、母集団から一部を取り出した標本データの性質から母集団の性質に対する仮説を確かめること
※標本の抽出に技術と知識を要し、調査の回収率が低いと母集団を反映できない

標本(サンプル)
・母集団から選び出された調査単位ごとの個別の調査対象のこと
標本抽出(サンプリング)
・母集団から標本を選び出すこと

サンプリングの方法
1.無作為抽出法
・確率理論により、母集団から標本を無作為(ランダム)に抽出する方法
・すべての対象が標本に選ばれる確率が等しい
※単純無作為抽出法、系統抽出法、層化抽出法、多段抽出法など
2.有意抽出法・代表的な標本として、平均や中位にあたると思われるものを抽出する方法
・偏りがあるため、母集団の代表性について統計学的に推定することはできない
※応募法、機縁法、スノーボール法、割当法など

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

2014.06.12 07:13 | 社会調査 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0331_convert_20140421053515.jpg


前回に引き続き、児童福祉法第7条で定められた児童福祉施設をご紹介します。

11.児童家庭支援センター
・地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識および技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う
・市町村の求めに応じ、技術的助言その他の必要な援助を行う
・保護を必要としている児童またはその保護者に対する指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を行い地域の児童、家庭の福祉向上を図る。

※1997(平成9)年の法改正により、児童福祉施設に新たに加えられた。
※児童家庭支援センターの職員には、守秘義務規定が設けられている。
※児童相談所長または都道府県は、児童またはその保護者を児童家庭相談支援センターの職員に指導させ、または指導を委託する措置をとることができることになった。

障害児の在所期間について
・児童福祉法第31条等により、都道府県は、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設または児童自立支援施設に入所した児童については、満20歳に達するまで在所させることができる。
・2010(平成16)年12月の法改正により、障害児施設の在園期間延長措置の見直しが行われ、18歳以上の障害児施設入所者については、障害者自立支援法で対応することとなった。

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.11 09:53 | 児童・家庭福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0475_convert_20140609093246.jpg


前回に引き続き、児童福祉法第7条で定められた児童福祉施設をご紹介します。

7.児童発達支援センター
・福祉型:障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う
・医療型:障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行うとともに治療を行う

8.情緒障害児短期治療施設
・軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、または保護者のもとから通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う

9.児童自立支援施設
・不良行為をなし、またはなすおそれのある児童および家庭環境その他の環境上の理由により生活指導を要する児童を入所させ、または保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する

10.児童厚生施設
・児童館:児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情緒を豊かにする
・児童遊園:児童に健全な遊び与え、その健康を増進し情緒を豊かにするとともに、事故による傷害の防止を図る

(次回に続く)


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.10 10:50 | 児童・家庭福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0483_convert_20140607120550.jpg


児通福祉施設について、ご紹介します。

児童福祉法第7条で定められた児童福祉施設は、以下の11種類です。

1.助産施設
・保険上、必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせる

2.乳児院
・乳児を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う

3.母子生活支援施設
・配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子およびその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う

4.保育所
・日々、保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児または幼児を保育する

5.児童養護施設
・保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上、養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う

6.障害児入所施設
・福祉型:障害児を入所させて、保護、日常生活の指導および独立自活に必要な知識技能の付与を行う
・医療型:障害児を入所させて、保護、日常生活の指導および独立自活に必要な知識技能の付与を行うとともに治療を行う
(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.09 09:00 | 児童・家庭福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0490_convert_20140607120426.jpg


障害児通所支援について、ご紹介します。

2010(平成22)年の児童福祉法改正
・児童デイサービス、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設などの通所サービスが、障害種別による区分をなくし、障害児通所支援として再編
・障害児通所支援は、児童発達支援、医療型児童発達支援に一元化
・新たに放課後等デイサービス、保育所等訪問支援が創設


障害児通所支援の種類
1.児童発達支援
・障害児につき、児童発達支援センター等の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を供与する

2.医療型児童発達支援
・上肢、下肢または体幹の機能障害がある児童につき、医療型児童発達支援センター等の通わせ、児童発達支援及び治療を行う

3.放課後等デイサービス
・就学している障害児につき、授業の終了後または休業日、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な知識、社会との交流促進その他の便宜を供与する

4.保育所等訪問支援
・保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援そのたの便宜を供与する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.08 04:57 | 児童・家庭福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0910_convert_20140605090858.jpg


児童福祉法の概要について、ご紹介します。

児童福祉法六法
1.児童福祉法
2.児童扶養手当法
3.特別児童扶養手当法の支給に関する法律
4.母子及び寡婦福祉法
5.母子保健法
6.児童手当法


児童福祉法第1条
・第1項「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない」
・第2項「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」

→児童の福祉を保障している

児童福祉法第2条
・「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」
→児童育成の責任者は保護者と規定。但し、状況により、国と地方公共団体の援助も受けることを規定している

児童福祉法第5条
・「助産婦とは、妊娠中または出産後1年以内の女子をいう」
・「保健指導は、妊産婦の配偶者も対象となる」

児童福祉法第6条
・「保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監視する者をいう」

2010(平成22)年の児童福祉法改正のポイント
1.障害種別等で分かれている施設を一元化し、通所サービスの主体を都道府県から市町村へ移行
2.放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設
3.在園機関の延長措置の見直しが行われ、障害児支援が強化


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓


2014.06.07 10:00 | 児童・家庭福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0912_convert_20140605090937.jpg


引き続き、児童の定義について、ご紹介します。

障害児
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害を含む)
・治療方法が確立していない疾病等(難病等)のある児童

(児童福祉法第4条より)

保護を要する児童
・保護者のない児童
・保護者に監護させることが不適切であると認められる18歳未満の児童


保護者の養育に欠ける児童
・保護者のない児童
・虐待されている児童
・環境上、養護を必要とする児童


保護者のない児童
・父母との死別
・父母の生死不明
・保護者から遺棄されている児童
・保護者が長期間拘禁されている児童
・ひとり親があっても養護の必要な児童


保護者に虐待されている児童
・身体的暴力
・保護の怠慢
・ネグレクト(拒否)
・心理的虐待
・性的暴行
などを受けている児童


環境上、養護を必要とする児童
・心身の病気
・保護者の無関心
などにより衣食住が十分、与えられない児童


続いて、児童の権利について、ご紹介します。
幼稚園
・満3歳以上、小学校就学始期に達するまでの幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を目的とするもの
※幼保一元化の観点から、保育所保育指針と幼稚園教育要領との教育内容の整合性が図られてきている


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.06 05:40 | 児童・家庭福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0909_convert_20140605090825.jpg


児童の定義について、ご紹介します。

※法律により、定義が異なるので注意が必要です。


新生児
・出生後28日を経過しない乳児
(母子保健法第6条より)

乳児
・1歳に満たない者
(児童福祉法第4条、母子保健法第6条より)

未熟児
・身体の発育が未熟のまま出生した乳児で、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでの者
(母子保健法第6条より)

低体重児
・体重2500g未満の者で、市町村への届け出が必要
(母子保健法第18条より)

幼児
・満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
(児童福祉法第4条、母子保健法第6条より)

子供
・小学校就学の始期に達するまでの者
(認定こども園法より)※認定こども園法とは、「就学前の子どもに関する教育、保育の総合的な提供の推進に関する法律」

学童
・義務教育期間の小学校に通う児童
※児童福祉法には規定されていない

少年
・小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者
(児童福祉法第4条より)
・20歳に満たない者
(少年法第2条より)

児童
・満18歳に満たない者とされ、乳児、幼児、少年に分けられる
(児童福祉法第4条より)
・20歳に満たない者
(母子及び寡婦福祉法第6条より)
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者
(児童扶養手当法第3条より)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓


2014.06.05 09:43 | 児童・家庭福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0444_convert_20140602215408.jpg


社会調査における倫理について、ご紹介します。

倫理規定とは、一般社団法人社会調査協会が定めた、社会調査に関する倫理をまとめたもので、研究、教育にあたる者が心がけるべき項目が示されている。

研究や調査における倫理的配慮
1.分かりやすく研究趣旨を説明する
2.調査データの用途を明示する
3.対象者に不利益を生じるリスクはすべて排除する
4.対象者の心証を害する恐れのある内容は除外する
5.対象者の負担軽減のため、最短時間で済むように計画する

※これらは、最低限、守るべきものである

社団法人日本社会福祉士会が定めた社会福祉士の倫理綱領の倫理基準の中に、専門職としての倫理責任のひとつとして、「社会福祉士はすべての調査・研究過程で利用者の人権を尊重し、倫理性を確保する」ことが定められている。

社会福祉士の倫理綱領に基づいて作成された社会福祉士の行動規範で、社会福祉士は、
1.社会福祉に関する調査を行い、結果を公表する場合、その目的を明らかにし、利用者等の不利益にならないよう最大限の配慮をしなければならない
2.事例研究にケースを提供する場合、人物を特定できないよう配慮し、その関係者に対し、事前に承認を得なければならない

と定められている。

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.04 09:31 | 社会調査 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0459_convert_20140602215547.jpg


社会福祉士に必須の知識である社会調査の意義と目的について、ご紹介します。

社会調査とは、国(政府)、地方自治体、営利法人(企業)、非営利法人(学校、医療、福祉など)、個人(研究者、ジャーナリスト、市民など)やその集まり(団体)などが調査主体となり、さまざまな課題への理解、対応策の立案などを目的に行う調査対象の実態把握についての試みのこと

社会調査の要件
・第1要件:社会調査における手続きの合理的な可視化
・第2要件:第1要件を踏まえた上で、調査主体と調査対象との間の情報の非対称性の低減


※社会調査の合理的に可視化された手続きは、社会調査の教育・学習コンテンツを通じたルートと、パッケージソフトなどの情報関連技術を通じたルートにより、標準化された形で普及が図られるようになった。

社会調査の対象
・社会福祉における社会調査は、19世紀以降の産業化と都市化による急激な社会変動に伴う貧困、失業、犯罪、都市衛生などの社会問題を発見し、それらを解決するための社会踏査として遂行されてきた。

※社会福祉調査は、社会調査の一環であり、いわゆるセンサスと呼ばれる社会経済統計の流れと、社会改良運動と結びついた実践的な事例研究を主とする社会調査の流れに大別できる。

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.03 07:50 | 社会調査 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0406_convert_20140529231640.jpg


精神保健福祉士について、ご紹介します。

精神保健福祉士法
・1997(平成9)年、精神保健福祉士法が成立し、精神保健福祉士の資格が定められた。
・精神保健福祉士法には、誠実義務、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、保健医療サービス、障害福祉サービス等を提供する者、その他の関係者との連携、主治医の指導、資質向上の責務、名称独占などが規定されている。

※社会福祉士との連携のなかで、ソーシャルワーカーとしての価値の共有が重要視されている。

精神保健福祉士の専門性
・精神保健福祉士は、精神保健福祉領域におけるソーシャルワーカー。
・精神障害者を対象とし、援助が長期にわたること、権利擁護の視点からの本人への支援、援助をする。

公益社団法人日本精神保健福祉士協会
・精神保健福祉士の全国規模の職能団体。
・「精神保健福祉士の資質の向上を図るとともに、精神保健福祉士に関する普及啓発等の事業を行い、精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的、社会的活動を進めることにより、国民の精神保健福祉の増進に寄与すること」を目的に掲げている。

※精神障害者の地域生活支援においては、精神疾患の完治をただ目指すのではなく、疾病とうまく付き合いながら地域生活と折り合いをつけていくことが重視される。

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.02 10:11 | 精神保健福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0434_convert_20140529232437.jpg


障害者総合支援法の訓練等給付と自立支援医療について、ご紹介します。

訓練等給付
1.自立訓練(機能訓練、生活訓練)
・自立した日常生活や社会生活が送れるように、一定期間、身体機能または、生活能力の維持、向上のために必要な訓練を行う

2.就労等移行支援
・一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識、能力、能力の向上のために必要な訓練を行う

3.就労継続支援(雇用型、非雇用型)
・一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行う

4.共同生活援助(グループホーム)
・主に夜間、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う

※前回、紹介した12種類の介護給付と上述した4種類の訓練等給付は、国と地方公共団体が義務的に費用を負担する自立支援給付で、全国一律のサービスです。

自立支援医療
・心身の生涯の状態を軽減するための医療について、医療費の自己負担額を公費負担する
・利用費負担は応能負担が原則
1.更生医療
・18歳以上の身体障害者が対象(身体障害者手帳の交付が必要)
2.育成医療
・18歳未満の障害児が対象
3.精神通院医療・通院による精神医療が継続的に必要な精神障害者が対象

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.06.01 09:50 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |