認知症介護と障がい者支援2020年08月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2020年07月 | 2020年08月の記事一覧 | 2020年09月
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不利益処分

不利益処分の手続の概要
1)処分基準の設定
2)意見陳述手続
3)不利益処分の際の理由開示
処分基準の設置
処分基準設定の努力義務
1)行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければらない
2)行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなばならない
意見陳述手続
1.聴聞・弁明の機会の付与の選択
・行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、以下の区分に従い、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、意見陳述のための手続を執らなければならない
聴聞と弁明の機会の付与の選択
聴聞
1)許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき
2)1)のほか、名宛人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき
3)名宛人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名宛人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名宛人の会員である者の除名を命ずる不利益諸部をしようとするとき
4)1)から3)に掲げる場合以外の場合であって、行政庁が相当と認めるとき
弁明
・上記1)から4)のいずれにも該当しないとき
名宛人
→名指しされた人のことで、聴聞のために呼び出された人のこと

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2020.08.31 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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申請に対する処分

申請に対する処分の手続の概要
5.公聴会の開催等
・行政庁は、申請者以外の者の利害うぃお考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件となっている場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない
6.補正・拒否
・行政庁は、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない
7.理由の提示
・行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない
・上記の許認可等を拒否する処分を書面でする場合には、当該処分の理由も書面で示さなければならない
8.複数の行政庁が関与する処分
・申請の審査をする場合に、同一の申請者が関連する申請を他の行政庁にしていて、それが審査中である場合に、他の行政庁の審査や判断の状況を窺うために審査や判断を殊更に遅延させるようなことはしてはならない
・また、1つの申請に対して複数の行政庁が関与する場合や同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対して複数の行政庁が関与する場合には、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努める

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2020.08.30 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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申請に対する処分

申請に対する処分の手続の概要
1)審査基準の設定
2)標準処理期間の設定
3)審査開始
4)情報提供
5)公聴会等の開催
6)拒否処分についての理由提示
1.審査基準の設定
審査基準の設定義務
・行政庁は、審査基準を定めるものとし、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない
2.標準処理期間の設定
標準処理期間の設定の努力義務等
1)行政庁は、申請がその事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な処理期間を定めるように努める
2)標準処理期間を定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない
3.行政庁の審査開始
行政庁の審査開始義務
・行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく、真さを開始しなければならない
4.情報の提供
処分の時期の見通し
・行政庁は、申請射の求めに応じ、申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時間の見通しを示すようにと努めなければならない
情報の提供
・行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載お曜日添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない

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2020.08.29 05:00 | 未分類 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政手続法

処分・行政指導の規定の適用除外
5.処分の性質上、行政手続法の手続になじまないもの
適用除外事項(4)
14)報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務に遂行上必要な情報の収取を直接の目的としてされる処分及び行政指導
15)審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
16)前記15)に規定する処分の手続又は行政手続法第3章(不利益処分)に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
地方公共団体の処分等に関する適用除外事項
・地方自治への配慮から、以下の事項については行政手続法の規定が適用されないこととされている
その根拠となる規定が条例又は規則に置かれている
1)地方公共団体の機関がする処分
2)地方公共団体に対する届出
その根拠となる規定が条例・規則に置かれていてもいなくても
3)地方公共団体の機関がする命令等を定める行為
4)地方公共団体の機関がする行政指導
行政機関相互間の処分
・行政機関相互間の処分は直接国民に向けた行為ではないので、ここで適用除外となっている
・特別の法律によって設立された特殊法人などは、法律に基づく行政上の事務を行わせるために規定された者に対する処分についても適用除外となっている

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2020.08.28 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政手続法

処分・行政指導の規定の適用除外
4.処分をする者とその相手方との関係が特殊なもの
適用除外事項(3)
7)学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習性、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
8)刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
9)公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
10)外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
5.処分の性質上、行政手続法の手続になじまないもの
適用除外事項(4)
11)専ら学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
12)相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分及び行政指導
13)公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安管若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導

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2020.08.27 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政手続法

処分・行政指導の規定の適用除外
1.適用除外の概要
・行政手続法は、行政手続に関する一般法であるため、その手続規定を適用することが適当でないものがある。そこで、行政手続法が規定する処分・行政指導に関する規定の適用を一定の事項について定めている。この一定の事項とは、概して以下のようになっている
適用除外事項
1)他にもっと厳格な手続があるもの
2)刑事手続の一環として行われるもので、一般法である行政手続法の手続にはなじまないもの
3)処分をする者とその相手方との関係が特殊なもの
4)処分の性質上、行政手続法の適用になじまないもの
2.他にもっと厳格な手続があるもの
適用除外事項(1)
1)国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
2)裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行をとしてされる処分
3)国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
4)検査官会議で決すべものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
3.刑事手続の一環として行われるもので、一般法である行政手続法の手続にはなじまないもの
適用除外事項(2)
5)刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
6)国保又は地方税の犯則事件に関する法令に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員がする処分及び行政指導に基づいて承継取引等監視委員会、その職員、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導

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2020.08.26 08:14 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政手続法

行政指導
・行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務のい範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう
届出
・届出とは、行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいう
・届出とは、ある事項を行政庁に知らせることであり、行政庁の諾否の応答を求めるものではない
届出が完了したことの要件
・届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることをその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする
命令等
・命令等とは、内閣又は行政機関が定める以下に揚げるものをいう
1)法令に基づく命令
→処分の要件を定める告示を含む)又は規則
2)審査基準
→申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令に定めに従って判断するために必要とされる基準
3)処分基準
→不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準
4)行政指導指針
→同一の行政目的を達成するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項

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2020.08.25 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政手続法

行政手続法の内容と目的
・行政手続法は、他の法律に特別の定めがない場合に、処分、行政指導、届出、命令等の定めに関する行政機関等の手続について、共通の事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性工場を図り、国民の権利利益の保護に資することをその目的とした、行政手続に関する一般法であることを示している
定義
1.処分
・処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為と定義している
・処分には、審査請求、再審査の調査その他の不服申立てに対する行政庁の裁決や決定なども含まれるが、これを行政手続法の規定する一定事項の適用が除外されている
2.申請
・申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう
3.不利益処分
・不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直後に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、以下に該当するものを除く
1)事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
2)申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名宛人としてされる処分
3)名宛人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
4)許認可等の効力を失わされる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

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2020.08.24 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政契約

行政契約の意義
・行政契約とは、行政主体等が行政上の目的を達成するために締結する契約のことをいう
・行政契約は、行政上の契約とか公法上の契約とも言われている
・行政主体間の契約の例としては、国有財産の普通地方公共団体への売却などがある
・行政主体と私人の契約の例としては、水道水の供給契約、官庁用建物の建築の請負契約などがある
・公害の発生原因となる事実を営む事業者と地方公共団体との間で締結される公害防止協定も行政契約の一種と考えられる
・私人間d絵協定を締結し、それを行政庁が認可することによって、第三者に対しても効力が発生する建築協定も行政契約の一類型と考えられる
・行政契約は、行政主体が少なくとも、契約当事者に一方となるが、当事者間の意思の合致により成立するため、原則として民法や商法などの私法が適用される
・行政上の目的の達成を目指すものであるため、私法がそのまま適用されるわけではない
行政契約の統制
・行政契約は、行政上の目的を達成するという公益の確保を目的とするため、「契約自由の原則」が無条件に妥当するわけではない
・例えば、水道法などのライフラインに関する供給契約などでは、給付の停止などが制限されたりもする

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2020.08.23 07:29 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政計画

行政計画の意義
・行政計画とは、一定の公の目的のために目標を設定し、その目標を達成するための手段を総合的に掲示することを意味する
・行政計画には、国土形成計画のような国民の権利義務にかかわらないもののほかに、都市計画や農地買収計画のような国民の権利義務にかかわるものもある
・行政計画を策定することは、法律や条令の根拠(法的根拠)があるからこそ行われるのであるが、すべての計画について法的根拠が必要とはいえない
・ただし、国民の権利義務にかかわるような計画については、法律の根拠が必要となる(侵害留保説)
行政計画の分類
1)法定計画・事実上の計画
→法的根拠がある計画・ない計画
2)長期計画・中期計画など
→期間の長短での分類
3)拘束的計画・非拘束的計画
→法的拘束力がある計画・ない計画
計画裁量
・法的根拠に基づく行政計画が存在するが、実際にその具体的内容は策定権者に委ねられているケースが多い
・策定権者の行政計画に関する裁量(計画裁量)も行政裁量であり、裁判所による裁量の統制が認められている
行政計画の放置
・行政計画を策定したが、その後長期間にわたり、その計画を放置したままの状態のときに、損失補償が必要となるかについて、判例はそれを否定している

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2020.08.22 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政立法

行政立法の分類
2.権限命令の分類
内閣が制定する命令:政令
・内閣の閣議により決定
→主に「施行令」として制定される
内閣以外の機関が制定する命令
1)内閣府令・省令
・内閣総理大臣が内閣府の長として発令するのが内閣府令
・各省大臣が発するのが省令
→主に「施行規則」として制定される
2)外局規制
・各委員会及び各庁の長官が、別に法律の定めるところにより発する命令
→国家公安委員会規則や公正取引委員会規則などがある
3)独立機関の規則
・独立機関とは、国家行政組織法の適用をうけない人事院や会計検査院のことをいい、これらの機関が発する命令を特別にこのように呼ぶ
4)地方公共団体の規則
・地方公共団体の長や各委員会が制定する規範である
3.委任命令の合憲性・違法性
・各委任命令は、法律の委任に基づいて、国民の権利義務を新たに定めるものであり、個別の法律の根拠が必要となる
・この授権をした法律が包括的に委任していないか、また、制定した委任命令が法律の授権の範囲外にあるかなどの問題が生じることがある
4.行政規則の分類
・行政規則は、法律の根拠を必要としないため、自由に定めることができる
・行政規則は、一般的に訓令・調達や国事という形式で行われるが、これ以外の形式もあり、その名称ではなく、行政規則であるかどうかは内容を確認して判断することになる

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2020.08.21 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政立法

行政立法の意義
・行政立法とは、行政機関が法律で定めきれない部分について、一般的な規範を定めることによってそれを補充する行為をいう
・行政機関が一般的な規範を定めることから「行政立法」と呼ばれているが、行政の設定する基準という観点から「行政準則」とか「行政基準」という表現を使用することもある
・行政立法の制定行為は、公権力の行使ではないので、行政行為と同じ効力(公定力、不可争力、不可変更力、自力執行力)は認められない
・行政立法は、一般的な規範であり、特定の範囲の国民を対象としたものではないため、原則として裁判所がその違法性を判断することはできない
行政立法の分類
1.法規の性質の有無による分類
・国民の権利や自由を制限したり、義務を課したりする法規の性質を有するか否かによって以下のように分類することができる
1)法規命令
・法規としての性質を有するもの
2)行政規則
・法規としての性質を有しないもの
法規命令は、さらに委任命令と執行命令とに分類することができる
1)委任命令
・法律の委任に基づいて、国民の権利義務を新たに定める
・個別の法律の根拠が必要となる
2)執行命令
・上級の法令に基づいて実施に必要な具体的な細目事項を定める
・法律の一般的授権でよい

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2020.08.20 05:53 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政罰

行政罰の種類
1)行政刑罰
・原則として刑法総則が適用され、裁判所において刑事訴訟法の定める手続によって計が科される
・刑法総則を適用するということは、そこに規定する刑罰を科すことになるので、罪刑法定主義が適用される
・したがって、刑罰を科す場合には、法律上の根拠や法律による具体的な委任による政令や条例の根拠が必要となる
・刑法の刑罰は重い順に、懲役→禁錮→罰金→拘留→科料となり、これらの付加刑として没収がある
・刑罰として死刑もあるが、行政罰として科されるとは考えられていないので、入れていない
2)行政上の秩序罰
・法律に基づく過料の場合は、非訟事件手続法(過料に関する裁判を行う場合に根拠となる法律)に基づいて地方裁判所より科される
・条例及び規則に基づく過料の場合は、地方自治法に定める手続に基づき、長が科す
行政罰と他の罰の併科
1)行政刑罰と行政上の秩序罰の併科
・行政刑罰と行政上の秩序罰は同じ行政罰であるが、その目的・要件・実現の手段を異にしているので併科することができる
2)行政罰と行政上の強制執行の併科
・行政上の強制執行と行政罰とは、その目的を異にするので、同一の義務違反に対し、両者を併用することは可能である

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2020.08.19 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政調査

行政調査の意義
・行政調査とは、行政上の決定をする際に、必要な情報の収集、分析などの調査をする事実行為のことをいう
・従前の学説は、即時強制の中に取り込まれて論じられてきたが、検査や質問などの実力行使を伴わないものもあるため、新たに行政調査という概念を作り、即時強制とは独立して論じられることとなった
行政調査の分類
・行政調査については、主に任意調査と強制調査に分類される
1)任意調査
・調査の相手方の任意の協力によって行う調査
・法的根拠は不要
・法律上調査に協力しなければならない旨の義務が課されているが、それに違反しても罰則や実力行使が盛り込まれていないようなものも存在する
2)強制調査
・拒否した場合に罰則や実力行使が盛り込まれている調査
・法的根拠は必要
行政調査と行政手続法の関係
・行政調査については、行政手続法において、その手続についての一般的な規定を設けていない
・個別法においては、行政調査を行う際の手続について規定するものも存在する
・税務調査を行う前に、通知をすべきことが憲法上の要請によるものではないとの判例がある
行政調査と犯罪捜査のための許容
・行政調査は、行政目的を達成するためのものであり、犯罪捜査のために行うことはできない

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2020.08.18 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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即時強制とその救済

即時強制の意義
・即時強制とは、行政上の義務の履行を強制しようとするのではなく、目前急迫の障害を除く必要上、義務を命ずる余裕がない場合に、直接に私人の身体又は財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用のことである
・即時強制は、事実行為であり、権利義務の関係に変動を生じさせる行為ではないので、行政行為ではない
法律の明文の必要性
・即時強制は、行政上の必要から、直接に、国民の身体・財産に対して実力を加える作用なので、必ず法律上の根拠(条例を根拠にすることも可)が必要となる
即時強制と直接強制の違い
・直接に、国民の身体・財産に対して実力を加えるという点では、直接強制と似ているが、直接強制は実力を加える前に処分がなされており、その処分に従わないとはじめて実力行使されるが、即時強制は、事前の処分なしに直接実力行使される点において両者は異なる
即時強制に対する救済
・即時強制は、事実行為であるが、一定の場合、直接強制の場合と同様に行政事件訴訟法に規定する取消訴訟・差止めの訴えや審査請求が可能である
・さらに即時強制で損害を被ってしまった場合には、国家賠償法に基づく国家賠償請求が可能である

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2020.08.17 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政代執行法

行政代執行法
1.行政代執行法の適用範囲
・「行政上の義務の履行確保に関しては、別の法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる」と、行政代執行法が、代執行以外の行政上の義務の履行確保に関しては、法律の定めを必要とすることを明確にしている
・この規定により、行政上の義務の履行確保に関する失行罰や直接強制は、法律に定めがなければ実行することができない
2.代執行の定義
1)法律により直接命ぜられていること又は法律に基づき行政庁により命ぜかれた行為であること
2)代替的作為義務であること
3)他の手段によっては、義務の履行の確保が困難であること
4)その不履行を放置することが著しく公益に反すること
3.代執行の手続き
1)書面による戒告
2)代執行命令書による通知
3)代執行の実施
4)費用の徴収
5)収入の計上
4.簡易代執行
・代替的作為義務を命じようとしても、その相手方が不明であり、かつ、その違反を放置しておくことが著しく公益に反すると認められる場合に、一定の期限を設けて一定の措置を行うべき旨をあらかじめ公告し、当該措置が行われない場合に代執行を行える場合がある
・これを簡易代執行というが、簡易代執行は、個別の法律にその定めをする必要がある
5.代執行に対する救済
・行政代執行法に規定する代執行の戒告・代執行令書による通知は、下級審においては処分性を認めているので取消訴訟の対称となるが、代執行の手続きが終了してしまった場合には、国家賠償請求訴訟による

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2020.08.16 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政上の強制執行

行政上の強制執行
・行政上の強制執行は、代執行、執行罰、直接強制、行政上の強制徴収の4つに分類される
1.代執行
・代執行とは、代替的作為義務が履行されない場合の強制手段である
・代執行については、行政代執行法という代執行に関する一般法があり、その他に特別法(建築基準法や土地収用法)に代執行の規定がある
2.執行罰
・執行罰とは、行政上の義務の不履行に対して、過料を科すことを予告して、その心理的圧迫によって間接的に義務者の義務の履行を促すこと
・この執行罰は、過料を科す程度の制裁なので、あまり効果がないことから、砂防法という法律にその規定が残っているだけである
3.直接強制
・直接強制とは、行政上の義務の不履行がある場合に、義務者の身体又は財産に直接に実力を加えて義務が履行されたのと同一の状態を実現する作用をいう
・直接強制は、人権侵害の危険性がおおいにあるので、例外的に法律に定められているものしか存在しない
・直接強制及び執行罰については、義務の履行確保の手段であることから、条例によって当該制度を導入することはできない
4.行政上の強制徴収
・行政上の強制徴収とは、国税を滞納した場合、強制的にそれを徴収することにより租税債権を強制的に実現するなどのことをいう
・国税債権については、国税徴収法が制定されており、同法に規定する滞納処分の手続きにより強制徴収される

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2020.08.15 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政上の目的を達成するための措置

行政上の目的を達成するための措置
1.行政上の強制執行
・行政上の義務の不履行に対して、行政庁が実力をもってその義務を履行させ、又はその履行があったのと同一の状態を実現する作用
2.即時強制
・義務の履行を強制しようとするのではなく、目前急迫の障害を除く必要上、義務を命ずる余裕がない場合に、直接に私人の身体又は財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用
3.行政罰
・過去の行政上の義務の違反に対しての制裁
間接的強制手段
1.給付の拒否
・上水供給拒否や下水道処理の拒否などの行政サービスの拒否を通じて義務の履行を促そうとするもの
2.公表
・行政庁の指導や韓国などの行政指導に従わない場合に、その事実などを明らかにすること
3.課徴金
・違法行為などにより、法が予定しないような利得を得た場合に、それを国庫に納入させるもの
・判例は、課徴金の賦課と刑事罰は、その趣旨、目的手続き等を異にするで、それを併科しても憲法39条に違反しないとする
4.加算税
・適切な納税をしない場合に、納付すべき税額に加算して課する税などで、申告義務等の確保を目的とした税のこと
・判例は、納税義務者を申告、納付などの法律上の義務を果たさない場合に課される追徴税と同一の行為に対する刑事罰を併科することは、憲法39条に違反しないとする

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2020.08.14 05:20 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政行為の附款

附款の限界
1.附款を付すことができる範囲
・法令で附款を付すことができるという明文の規定がある場合には、当然に附款を付すことができる
・一方、法令で附款を付すことができるという明文がない場合でも、行政庁に自由裁量がある旨の法令の規定がある場合には、附款を付すことができる
・ただし、新たな義務を国民に課す負担については、法律の留保の原則から、法律の明示の根拠がなければ課すことができない
2.附款の内容の限界
・行政行為に附款を付けることは法律の定める公益目的の範囲内であり、かつ、必要最小限のものでなければならない
・この限度を超えた附款が付された場合には、比例原則や平等原則違反の問題となりうる
3.違法な附款と行政行為の関係
・附款が違法な場合に、本体の行政行為も違法になるのか。また、附款が違法な場合、附款の違法性について取消しを求めることが可能なのか。これについて、附款がなければ行政行為をしなかったであろうというように、附款が行政行為の重要な要素となっている場合には、附款だけでなく本体の行政行為を違法となり、本体の行政行為と附款を一体化して、その取消しを求めなければならない
・逆に、重要な要素とならない附款の場合には、附款のない有効な行政行為として扱われ、附款の違法性について、取消しを求めることができる

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2020.08.13 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政行為の附款

行政行為の附款の意味
・行政行為の附款とは、行政行為の効果を制限したり、特別な義務を課すために、主たる意思表示に付加される従たる意思表示
をいう
附款の種類
・附款は、条件、期限、負担、撤回権の留保、法律効果の一部除外の5種類がある
1.条件
・行政行為の法律効果の発生・消滅を不確実な一定の期限の到来にかからせるものをいう
・停止条件と解除条件とがある
2.期限
・行政行為の法律効果の発生・消滅を確実な一定のことがらの成立にかからせる場合をいう
・始期と終期に分けられる
3.負担
・主たる意思表示に付随して、行政行為の相手方に対してこれに伴う特別の義務を課すこと
・条件、期限と異なり、行政行為の効力は完成に発生しているので、負担をしなかったとしても、行政行為自体が当然に無効となってしまうわけではないが、行政罰などが科される場合がある
4.撤回権の留保
・主たる意思表示に付随して、特定の場合に、行政行為を撤回することを留保する意思表示をいう
・撤回権の留保をしなくとも、法令の撤回の要件を満たすことにより撤回が可能となるので、実際は撤回権を留保する附款はあまり意味をなさない
5.法律効果の一部除外
・行政行為をするにあたって法令が一般に付与した法律効果を発生させないという趣旨の附款を付すことをいう
・この場合には、必ず法令の明文の根拠が必要となる

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2020.08.12 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政行為の瑕疵と撤回

取消権者・撤回権者
1.取消の分類
争訟取消し
・審査請求に対する裁決や訴訟(行政事件訴訟法や個別法)に対する判決により取り消される
職権取消し
・処分行政庁(処分庁)が自ら行政行為が違法・不当であることを理由として取り消すこと
2.取消権者
・争訟取消しの場合にはm、処分庁だけでなく、処分庁以外の行政庁や裁判所も取消権者となる
3.撤回権者
・適法な行政行為を処分庁の判断により撤回をすることから、撤回権者は処分庁に限られ、また、その理由も行政行為に不当性が生じている場合に限られる
取消権者
・処分行政庁、審査庁、裁判所
撤回権者
・処分行政庁のみ
職権取消し・撤回と法的根拠
・職権取消しは、行政行為が行われた時から瑕疵が生じていたので、これを取り消すことにより瑕疵のない行政行為とするということから法律の根拠は必要とされないと解される
・撤回は、適法な行政行為を処分庁の判断で消滅させてしま¥うことから問題となる
職権取消し・撤回の制限
1.侵害的行政行為の職権取消し・撤回
・国民に不利益を与える行政行為(侵害的行政行為)は、これがなくなると国民は喜ぶので原則として取消し・撤回は自由である
2.授益的行政行為の職権取消し
・国民に利益を与える行政行為(授益的行政行為)は、これがなくなると国民は困るので、自有には取消し・撤回ができない

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2020.08.11 05:03 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政行為の瑕疵と撤回

行政行為の瑕疵の意味
・瑕疵とは、キズがあるという意味で、問題のある行政行為のことをいう
瑕疵のある行政行為の分類
1)不当な行政行為
・法律違反ではないが、制度の目的からみて適当でないことをいう
・救済は、審査請求に限られるが、裁量権の逸脱等がある場合には、行政事件訴訟法による救済も可能
2)違法な行政行為
取消しうべき行政行為
・違法な行政行為であっても、公定力という効力があるので、一応有効としておき、裁判所の判決や行政庁の取消行為があってはじめて効力がなくなる行政行為
無効の行政行為
・違法性が特にひどい場合で、当事者や第三者は特に何の手続きをしなくても各々自分の一存で無視することが可能な行政行為
行政行為の効力が消滅する場合
取消しと撤回
1)取消し
・違法な行政行為であっても、公定力という効力があるので、一応有効としておき、裁判所の判決や行政庁の取消行為があってはじめて効力がなくなるもの
・行政行為の成立当初からの瑕疵→取消しにより遡及して無効
2)撤回
・行政行為の成立当初は瑕疵がなく有効なものであったが、その後の事情の変化により将来に向かってその効力を消滅させること
・行政行為の成立当初は有効→撤回により、将来に向かって効力が消滅する

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2020.08.10 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政行為

許可と特許
1.許可
・許可とは、本来誰でも自由にできることを禁止しておいて、それを解除するというもの
・許可は、本来国民が有する自由を回復することにあるので、一定の要件を満たせば、必ず許可がなされることになり、許可権者である行政庁の裁量の範囲は非常に狭い
2.特許
・特許とは、ある人に本来自由にならないような特別な権利を付与する行為をいう
・特許をするか否かは、許可のような国民の自由にかかわる行為とは言えず、特許権者である行政庁の裁量の範囲は非常に広くなる
・許可とは異なり、特許を受けないで行った行為は、そもそもその行為をする権限がないため、原則として無効である
認可
・認可とは、私人間の法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為である
・認可は私人間の法律上の効果を完成させる行為であるので、認可を受けずに行った国民の行為は効力が発生しないことになり無効とされる
侵害的行政行為と授益的行政行為
1.侵害的行政行為
・国民の権利を制限・義務を課す行政行為
2.授益的行政行為
・国民に利益を付与・義務を免除する行政行為
二重効果的行政行為
・行政行為が処分の相手方にとっては授益的なものであるが、第三者にとっては侵害的なものであること
申請に対する処分・不利益処分
1、申請に対する処分
・法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許sの他の自己に対し何らかの利益を付与する諸部を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされている処分
2.不利益処分
・行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分

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2020.08.09 05:02 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政行為

行政行為の効力
1.公定力
・行政行為が相手方に告知されて事実として存在すると、その行政行為が重大かつ明白な瑕疵により当然に無効となる場合を除いて、正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは、相手方はもとより第三者や国家機関も、それを承認しなければならない
2.拘束力(規律力)
・行政行為が相手方に告知されて事実として存在すると、相手方だけでなく行政庁もそれに従わなければならないという効力のこと
3.不可変更力(確定力・実質的確定力)
・不可変更力とは、審査請求に対する裁決などのような裁判手続に準じた方法により厳格な手続きによって行われる行政行為については、たとえ瑕疵があっても行政庁自ら取消しや変更をすることができないことをいう
4.自力執行力(執行力)
・行政行為によって命ぜられた業務を国民が履行しない場合に、行政庁が裁判所の判断を待たずに、相手方の意思に反しても、その内容を強制し実現し得ることをいう
5.不可争力(形式的確定力)
・不可争力とは、行政行為について行政不服審査法に定める審査請求期間や行政事件訴訟法に定める出訴期間が経過すると、相手方その他の関係人はその行政行為の違法を主張しその取消しを求めることができなくなる効力のこと
・不可争力は、私人の側から争うことができないという効力なので、行政庁が、職権により行政行為を取消すことは可能である

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2020.08.08 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政行為

行政行為と処分
・行政行為は学問上の用語であり、法令上の用語ではないので、「処分」や「行政処分」という語が使われるが、以下のように用法も様々で、概して、行政行為よりも広い意味で使われる
1.行政手続法2条2号
・「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう
2.行政不服審査法1条2項
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる
3.行政事件訴訟法3条2項
・この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をいう
4.地方時事法242条の2第1項2号
・行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
行政行為の成立
・行政行為は、行政庁内部において決定がなされて、その書面が用意されただけでは、行政行為として認められるものではなく、それが相手方に到達した時(相手方が了知し、又は相手方の了知し得るべき状態におかれた時)にはじめてその効力が生じる
・デジタル手続法により、コンピュータを介してオンライン上で処分等の通囲が行えることとなっている

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2020.08.07 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政行為

行政行為の意義
・行政行為とは、行政庁が行う行為のうち、立法行為、裁判行為や私法上の行為と異なり、特殊な性質を持っているもの
行政行為の定義
1)行政行為が、
2)法律の定めるところにより、
3)公権力の行使として、
4)行政庁の一方的な判断で、
5)国民の権利義務その他の法的地位を具体的に規律する行為
行政行為に該当しない例
1)議会の議決による決定・裁判所の判決
・行政行為は、行政庁の行為であるので、行政庁ではない、議会の議決による決定や裁判所の判決は、行政行為ではない
2)行政機関内部の行為
・上級行政庁から下級行政庁への指揮監獄権の行使は、行政行為ではない
3)行政庁の事実行為
・清掃事業や道路の修繕、国民に対する助言や指導など、その行為だけでは権利義務を生じさせない行為(事実行為)は、行政行為ではない
4)行政契約
・国が締結する土地の売買契約等は、行政庁とその業者が同格の立場で契約するもので、行政庁の一方的な判断で行うものではないため、行政行為ではない
5)合同行為
・複数の地方公共団体がゴミを処理するために事務組合を設立する等の合同行為も、行政行為ではない
6)行政立法
・具体的事実について規律するものなので、行政庁の行為や組織の基準である政令・省令・通達などの一般的・抽象的なルールを定める行政立法は、行政行為ではない

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2020.08.06 05:41 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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公物

公物の意義
・公物とは、国又は地方公共団体等の行政主体により、直接、公の目的で供用される個々の有体物をいう
・公の目的で供用されていればよいので、所有権が行政主体である国や公共団体に属している必要はない
・有体物であるので、産業財産権(特許や実用新案など)などの無体物は含まれない
・公物は私物に対する言葉で、公物はそれ自体が直接公の目的に供されることから、その目的を達成するためには、私物と同様に自由な取引などをされては困る面があり、使用の適用が制限されて、直取な取扱いなどが必要となる
公物の分類
1)公共用物(道路・河川など)と公用物(官公署の庁舎など)
2)自然公物(河川・湖沼など)と人工公物(道路・公園など)
3)国有公物・公有公物・私用公物
4)自有公物と他有公物
5)法定公物と法定外公物
公物の特色
1.不融通性
・公物は、公共の用に供するかどうかということに着目したものなので、必要な限度で私権の成立が否定されることがあること(公物の不融通性)
2.公物の時効取得
・不融通性に関連して、公物についても、私物と同様に私人が長い期間占有をした場合、公共用物については、黙示であっても公用廃止されたものであれば、取得時効の対象となる

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2020.08.05 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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権限の代理と委任

権限の監督
・上級行政機関は、組織の意思統一を図る観点から以下のような下級行政機関を指揮監督する権限がある
1.監督権
・具体的な監督処分をする際の前提となる、報告や書類などの調査をする権限
2.同意権(承認権)
・下級行政機関が上級行政機関の同意や承認等を受けることを要求して、行政庁の意思統一をはかる権限
3.取消し・停止権
・上級行政機関が、下級行政機関の権限行使について違法・不当であるとしてその行為を取消したり、停止すること
・この場合、明文の規定の有無にかかわらず当該権限の行使が可能であるかどうかについては、学説上の争いがある
4.代行権
・取消し・停止権に関連して、下級行政機関がその権限を行使しない場合に、上級行政庁が代わってその権限を行使できるであろう。これは、法律によって定められた権限の範囲を変動させることから、法律の明文の規定がある場合だけ認められる
5.訓令権(指揮権)
・上級行政機関が下級行政機関の権限の行使を指揮するために命令を発すること
内閣府設置法
・各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる
国家行政組織法
・各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる
6.裁定権
・上級行政機関が、下級行政機関の間で、その権限について争いがある場合に、どちらの行政機関に権限があるのかを裁定するもの

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2020.08.04 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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権限の代理と委任

権限の委任
・権限の委任とは、法律で定められている権限の範囲を変更するものであり、一部の権限を委任するに過ぎない
・権限の一部を委任する場合でも、法の明示の根拠があり、かつ、権限の範囲を変更したことが外部の人にわかるように公示することによって、初めてすることができる
・上級行政機関(委任機関)として下級行政機関(受任機関)に対してその権限を委任する場合は、上級行政機関として下級行政機関の当該権限の行使を指揮監督することができる
・これに対して、上下関係にない行政機関に対して権限の委任がなされると、特段の定めがない限り、委任機関は、受任機関を指揮監督することができない
専決・代決
・補助機関が、行政庁の権限について、それを決裁することをいう
・専決も代決も、外部に対しては、行政庁の決定として表示することから、権限の代理・委任とは異なり、また、法律の根拠は不要とされている
専決
・行政庁が、その事務の処理についての決定権を補助機関に内部的に委ねること(内部委任)
代決 
・行政庁が、自己により不在の場合に、特に緊急で処理しなければならない決裁文書を補助機関が内部的に代理して決済すること(内部代理)


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2020.08.03 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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権限の代理と委任

権限の代理・委任の意味
・権限とは、行政機関が法律上、行政主体のために行える事務の範囲のことであり、この権限行使の効果は、行政主体に帰属する
・この権限を他の行政機関が代わって行使する場合があり、これを権限の代理・胃にという
権限の代理
授権代理と法定代理
1)授権代理
・代理をしてもらう行政庁の権限の授権行為によって代理関係が生ずる場合
2)法定代理
・法律上当然に代理関係が生ずる場合、この法定代理はさらに狭義の法定代理と指定代理の2つに分かれる
1.授権代理
・本来は自らが行使しなければならないところを、その権限を付与して代わりに行使してもらうことになるので、その権限の全部の付与はできず一部の付与しか認められない
・また、授権行為によって生ずる代理行為なので、法の明文の根拠は必要とされない場合もある
・授権代理の場合には、代理をしてもらう行政庁が責任を負うので、代理をする行政機関のその権限の行使について指揮監督をすることができる
2.法定代理
・法律に記載されている事実が発生すると、その権限が代理する行政機関の責任において行使されるので、代理をしてもらう行政庁は、代理をする行政機関を原則として指揮監督できない

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2020.08.02 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |