障がい者福祉

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者の補装具と日常生活用具

日常生活用具の基礎知識
・在宅の障害者(児)、難病患者に対し、日常生活を少しでも容易にするための用具を日常生活用具という
・日常生活用具を購入したりレンタルしたりする費用のほとんどは市区町村から支払われ、現物が利用者に渡される(日常生活用具給付)
・用具の種類が豊富なので、障害者や難病患者の生活に役立つ
・対象品や費用負担は市区町村の判断にゆだねられているため、申請を検討するときは、まず市区町村の窓口に相談する
各自治体にほぼ共通する制度
・日常生活用具の給付を受けるには、事前に市区町村窓口への申請が必要となる
・介護保険の対象者には、介護保険による給付が優先する
・利用者負担額は市区町村が独自に決めることになっているが、多くの自治体では利用者1割負担である
・対象者は、日常生活用具が必要な障害者、障害者総合支援法の対象の難病患者などである
申請に必要なもの
1)日常生活用具給付申請書
2)障害者手帳または難病患者であることを証明できるもの
3)印鑑
4)家族全員(扶養義務者)の所得税が確認できるもの
5)業者の見積書
6)医師の意見書(必要に応じて)
※日常生活用具の種目によって、その他の書類や調査が必要なこともある

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2019.02.10 05:00 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の補装具と日常生活用具

補装具申請から支給までの流れ
1)身体障害者手帳を持っている人が市区町村の窓口に申請する
2)判定が必要なときは、身体障害者更生相談所で判定が行われる
3)市区町村の窓口が「補装具費支給通知書」「補装具費支給券」を発行交付する
4)利用者が「補装具費支給通知書」「補装具費支給券」を指定業者に提示し、補装具の製作・修理契約を結ぶ
5)自己負担金がある場合は、負担金額を支払い、補装具を受け取る
判定当日に行われること
1)肢体不自由(車椅子、上肢・下肢装具、義手・義足など)の場合
・身体状況や生活情報の聞き取り、意志の診察、採寸・計測、次回の手続きの説明など
2)聴覚障害(補聴器)の場合
・聞き取り、聴力検査、医師の診察、補聴器の選定・試聴、次回の手続きの説明など
代理受領制度・償還払い方式
・補装具費では、利用者が業者に費用の全額をいったん支払う償還払いと自己負担金だけをまず支払い、残金は業者が市区町村に請求して受領する代理受領制度がある
・償還払い方式では、補装具の費用全額を支払ってかなり経ってから、公費負担分が戻ってくることになるため、利用者の負担が大きくなってしまう
・代理受領制度を利用すると、補装具購入時の利用者負担は1割の現金支払いだけで済む

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2019.02.09 05:00 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の補装具と日常生活用具

補装具の使用で知っておきたいこと
1)支給される補装具は、やむを得ないと判断された場合を除いて、1種類につき1個に限られ、予備の補装具やスポーツ用などは認められない
2)補装具の修理も、必要と認められると補装具費として利用者に支給される
3)補装具の購入・修理は、利用者と補装具業者で契約する
4)補装具費には、原則として1割の利用者負担があるが、所得に応じた月額負担上限額が設定されている
5)特別に自分好みの洒落た素材やデザイン補装具を選ぶこともできるが、素材やデザインにかかった費用は自己負担となる
補装具の申請に必要なもの
・申請する前に市区町村の窓口で相談し、申請が必要となったら以下の書類を用意する
1)業者の見積書
2)身体障害者手帳
3)補装具処方箋(一部省略可)
4)印鑑
5)意見書、年金証書の写しなどが必要になる場合もある
・補装具の種類によって必要書類や手続きが異なるので、まず市区町村担当窓口に相談すると間違いがない
・義肢・装具などについては、補装具費支給の要否判定を受ける必要がある
・判定は、都道府県の身体障害者更生相談所で行われる
・治療用装具は健康保険の給付を受けるので、補装具費支給の対象とはならない

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2019.02.08 05:00 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の補装具と日常生活用具

補装具
・補装具とは、以下の3つの要件をすべて満たした用具のことをいう
1)身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、それぞれの障害に対応して設計・工夫されたもの
2)身体に装着して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
3)給付に専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの
補装具選択の基礎知識
・介護保険を利用して貸与される補装具には、障害者福祉で利用できる補装具と同じものも含まれるが、介護保険優先の原則が適用される
・その場合、介護保険では、標準的な既製品の中から選択しなければならない制約が設けられている
・障害者の身体状況によっては、標準的な既製品で必要を満たすことができない場合、介護保険優先の例外として障害者総合支援法に基づく補装具費が市区町村から支給され、個性的な補装具を利用できるようになる
障害者向けの補装具の種類
・障害向けの補装具の種類は、高齢者向けの補装具に比べて、以下のように多様
※義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置、義眼、眼鏡、盲人安全杖、補聴器

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2019.02.07 05:00 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険優先の原則と例外


3つの法律
・介護保険サービスを受けている高齢者が「身体障害者手帳」を交付されると、介護保険法、障害者総合支援法、身体障害者福祉法の3つの法律に基づく支援を受けることができる
1)介護保険法:介護認定の手続きが必要となる
2)障害者総合支援法:支給決定、障害支援区分の手続きが必要となる
3)身体障害者福祉法:身体障害者手帳交付の手続きが必要となる
介護保険優先の原則
・高齢者支援と障害者支援には重複するところが多くあるが、「介護保険優先の原則」(「障害者総合支援法」第7条)があるため、サービス内容が重複した場合には、介護保険を優先する
介護保険優先の原則の例外
・高齢障害者のニーズがさまざまであることに配慮して、介護保険優先の原則には、いくつかの例外があり、以下の場合、障害福祉サービスを利用できる
1)介護保険サービスの供給量が不足する場合(人手不足など)
2)介護保険サービスを提供する事業者や施設が近くになかったり、あっても定員に空きがない場合(ただし、その状態が解消されるまでの期間に限定される)
3)介護認定で非該当とされた高齢障害者が、市区町村によって障害福祉サービスが必要と認められた場合
4)特有の身体状況があるために、標準的サービスではニーズを満たさない場合

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2019.02.06 08:45 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者福祉の基礎知識

障害者の状況
・障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者の3種類に大別される
・「障害者白書」(平成29年版)によると、身体障害者392万人、知的障害者74万人、精神障害者392万人
・施設入所者は、身体障害者1.5%、知的障害者8.1%、精神障害者16.1%で、いずれも在宅で生活している人が多い
・在宅の身体障害者で65歳以上は265万人(約7割)に達し、1970年は約3割であった数字を比較すると、半世紀で2倍以上増えたことになる
障害者基本法の概要
・障害者福祉全般の大本となる法律
・障害者を「身体障害、知的障害または精神障害(発達障害を含む)その他の心身の障害があるため、毎日の生活に相当な制限がある人のこと」と定義している
・言い換えれば、「心身機能に損傷があるために、健常時と同じように暮らすことが困難な状態が続いている人たちも障害者とみなす」という考え方
・社会的なバリアをなくすための一環として、「公共的施設のバリアフリー化」が定められている
・障害者は、「個人としての尊厳」が尊重されると宣言している
・障害者は、「社会を構成する一員」として、暮らす場所や暮らし方を自由に選べ、社会のあらゆる分野の活動に「参加する機会」が保障されると謳っている
・障害者福祉の基本として、「ノーマライゼーション」(障害があっても当たり前の生活を保障する)という考え方が示されている
・障害者を差別してはいけないと定め、この規定を実現するために「障害者差別解消法」が公布された
・障害者向けの職業相談や雇用促進、年金・手当、各種割引を実施している
・「同行援護」や「行動援護」によるサポートサービスを行っている

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2019.02.01 08:26 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、障害者福祉の歴史について、ご紹介します。

1975(昭和50)年、障害者の権利宣言により、障害者の定義を「先天的か否かに拘わらず、身体的または精神的能力の不全のために、通常の個人生活または社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全にまたは部分的にできない人のことを意味する」とした

1980(昭和55)年、WHO国際障害分類試案(ICIDH)では、障害を個人の特質である機能障害、そのために生ずる機能面の制約である能力低下・能力障害、その能力障害の社会的結果である社会的不利の3つのレベルに区分した

2001(平成13)年、新しく国際生活機能分類(ICF)がWHOで承認され、単に心身の障害による生活機能の障害を分類するのではなく、活動や社会参加に注目し、環境を含む背景因子と人間個人との相互関係が重視された

2002(平成14)年、日本では、新しい障害者基本計画が制定された。これは、1993(平成5)年から2002(平成14)年を計画期間とする「障害者対策に関する新長期計画」における「リハビリテーション」および「ノーマライゼーション」の理念を踏まえ、障害者の社会参加、参画に向けた施策の推進を図るため、2003(平成15)年土から10年間の講ずべき障害者施策の基本的方向を定めた


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2014.07.30 10:35 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者福祉の歴史について、ご紹介します。

1914年の第一次世界大戦から、リハビリテーションという用語が英米で使われる

1949(昭和24)年、身体障害者福祉法が制定され、リハビリテーションは更生と訳された

1959(昭和34)年、デンマークの「1959年」で、バンク-ミケルセンの人間主義を基にしたノーマライゼーションの考え方が導入される

1971(昭和46)年の知的障害者の権利宣言は、「実際上、可能な限りにおいて、他の人間と同等の権利を有する」と規定

1982(昭和57)年の国連の障害者に関する世界行動計画は、障害者を権利・義務の主体として考えることが対応の原点とされる

1982(昭和57)年の国連の障害者に関する世界行動計画で機会の均等化が規定される
※機会の均等化
・物理的環境、住宅と交通、社会サービスと保健サービス、教育と労働の機会、スポーツやレクリエーションの施設を含めた文化・社会生活という社会の全体的な機構を、すべての人が利用できるようにしていくプロセス

1960年代の自立生活運動は、米国のベトナム戦争で重い障害を負った人たちが中心として起きた
※自立生活運動(IL運動)
・障害があっても、精神的な自立を放棄せず、日常生活で介助を受けていても、自分の判断で自分の生活を管理し、自分の人生の目的に向かって主体的に生きていこうとする考え方。

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2014.07.29 07:15 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |