認知症介護と障がい者支援2019年07月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2019年06月 | 2019年07月の記事一覧 | 2019年08月
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精神保健に関する対策

アルコール問題に対する対策
断酒会
・日本で1963(昭和38)年に誕生
・AAの理念をベースにしながら、日本の風土になじむよう工夫され、全国各地で組織された
・酒に溺れ、どうにもならなくなった自分を認め、会員同士の助け合いによって新しい人生を築こうとするセルフヘルプグループ
・AAとの違いは、名前を名乗ること、会費と役員によって運営されていること、行政機関や医療機関との連携を重視している
健康日本21(第2次)
・2013(平成25)年度に始まった
・飲酒は生活習慣病をはじめとするさまざまな身体疾患やうつ病等の健康障害のリスク要因となる
・未成年者の飲酒や飲酒運転事故等の社会的な問題の要因となる
・生活習慣病の発症リスクを高める量を飲酒している者の減少
・未成年者及び妊娠中の者の飲酒防止について、目標を定めている
アルコール健康生涯対策基本法
・2014(平成26)年6月1日施行
アルコール健康障害対策推進基本計画(2016年度から2020年度まで)
重点課題
1)飲酒に伴うリスクに関する知識を普及し、将来にわたるアルコール健康被害の発生を予防する
2)アルコール健康被害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制を整備する

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2019.07.31 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健に関する対策

アルコール問題に対する対策
飲酒に起因する健康障害
・アルコール精神病
・アルコール依存症
・肝疾患、脳卒中、高血圧、がんなど
アルコール依存症とうつ病との関連
・アルコール依存症にうつ病がみられる場合
・うつ病からアルコール依存症に移行する場合
アルコール依存症と自殺との関連
・自殺した人の3分の1は自殺の直前に飲酒をしている
・習慣的な大量飲酒やアルコール依存症は自殺の危険率が高い
アルコールの特徴
・身体的、精神的依存を誘発する薬物
・不安をまぎらわすために飲酒を繰り返すことで、精神と身体の依存を形成していく
アルコール依存症
・罪悪感から過去の嫌な記憶を忘れようとする
・アルコール依存症や断酒の必要性を認めようとしない
・否認の病気とも言われている
共依存
・配偶者などがアルコールの飲酒行動に巻き込まれた結果、飲酒による問題への後始末や過剰な世話をする状態をいう
アダルトチルドレン(AC)
・親のアルコール問題などに巻き込まれながら成長した子ども
・自己評価が低く、うまく自己主張ができない傾向がある
アルコホーリクス・アノニマス(AA)
・アルコール依存症からの回復や断酒継続のためのセルフヘルプグループ
・自分たちをアルコールに対し完全に敗北したものと認め合い、互いの経験を他の依存

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2019.07.30 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健福祉士法

定義・義務
2010(平成22)年12月の精神保健福祉士法改正による精神保健福祉士の義務
・信用失墜行為の禁止(第39条)
・秘密保持義務(第40条)
・「精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」誠実義務(第38条の2)
・資質向上の責務(第41条の2)
現代社会のメンタルヘルスに関連する社会的ニーズを踏まえた、精神保健福祉士の今日的な課題
1)児童、障害者、高齢者虐待への対応
2)高次脳機能障害者とその家族への支援
3)DV被害者及び加害者への支援
4)発達障害者への支援
5)学校領域におけるソーシャルワーク
6)うつ病対策
7)自殺対策・自殺未遂者への対応
8)産業保健福祉でのメンタルヘルス対応
9)司法領域での精神保健福祉活動
精神保健福祉士の資質向上の責務
・日々多様化するニーズに応えていくためにも、職場内でのスーパービジョンや他職種間のコンサルテーションやケアカンファレンスなど職場内研修(OJT)の機会を活用し、自らを研鑽しなければならない
日本精神保健福祉士協会の生涯研修制度
・協会独自に認定される認定精神保健福祉士
・認定スーパーバイザー養成研修
・認定成年後見人養成研修

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2019.07.29 07:30 | 精神保健福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健福祉士法

定義・義務
精神保健福祉士
→「登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談、その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者」(精神保健福祉士法第2条)
・精神保健福祉士になるためには、精神保健福祉士法第7条に規定する受験資格を得て、国家試験に合格し、厚生労働省に備える精神保健福祉士登録簿への登録が必要
・業務を行うにあたり、医師その他の医療関係者との連携を保ち、精神障害者に主治医があるときは、その指導を受けなければならない
・2010年12月の精神保健福祉士法の改正により、医師その他の医療関係者との連携のみならず、保健医療サービス、障害福祉サービス、地域相談支援に関するサービス等の関係者との連携保持も加えられた
主治医の指示と指導の違い
・指示に比べ指導は拘束力が弱いとされている
・医師の指導を受けた者は、これを尊重する義務を負うが、これは指示の場合の絶対的な拘束性を課したものとは違い、指導を受けた者にその採否の選択を許すものと解されている

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2019.07.28 05:00 | 精神保健福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健福祉士法

精神保健福祉士法の成立までのあゆみ
1997(平成9)年12月
・精神障害者の社会復帰を果たすうえで障害となっている諸問題を解決し、医師等の医療従事者が行う診療行為に加えて、退院のための環境整備などについて支援を行う人材の養成・確保を図るために制定された
精神保健福祉士法の成立
・日本の精神障害を理由とする入院患者の割合が高い
・その入院期間が長期にわたる
・精神保健及び精神障害者の福祉の増進を図るうえで、その社会復帰を促進することが喫緊の課題となっている
・精神障害者の社会復帰に関する相談援助の業務に従事する者の資格、業務の適正化を図る
・精神障害者やその家族が安心して必要な支援をうけることができる
2010(平成22)年12月改正
・度重なる精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の改正
・「精神保健医療福祉の改革ビジョン」の取りまとめ(2004年)で示された「入院医療中心から地域生活中心へ」という方策の推進
・障害者自立支援法の制定(2005年)
・精神障害者退院促進支援事業から2010年の精神障害者地域移行・地域定着支援事業への流れなどの経緯と背景がある
※地域定着支援事業は、2012年度より地域相談支援として個別給付化

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2019.07.27 09:17 | 精神保健福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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市町村における相談援助

精神保健福祉相談員
歴史
・1965(昭和40)年の精神衛生法改正で、保健所が精神衛生の地域における行政の第一線機関として位置づけられ、在宅精神障害者の訪問指導、相談事業が開始され、その際、精神衛生相談員の任意配置規定が盛り込まれた
・1987(昭和62)年の精神保健法への改正に伴い、精神保健相談員となった
・1995(平成7)年の精神保健福祉法への改正で、現在の精神保健福祉相談員の名称となった
役割
・精神保健福祉法の第48条に規定されており、「精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行う」とされている
・都道府県および市町村は、精神保健福祉センターおよび保健所その他これに準ずる施設に、配置することができる
職種・資格
・精神保健福祉士、その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事または市町村長が任命する
・保健所、保健センターにおいて精神保健福祉業務にかかる職種は、精神保健福祉相談員のほか、医師、保健師、看護師、臨床心理技術者などである
・障害者福祉行政では、支援を行う職種として、精神保健福祉士、社会福祉士、保健師などがいる

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2019.07.26 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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市町村における相談援助

市町村が設置する協議会の役割
1)障害者相談支援事業を市町村が指定相談支援事業に委託する場合、事業運営の中立性、公平性を確保する観点で委託事業者の事業運営等について評価する
2)基幹相談支援センターの設置方法や専門的職員の配置等を含めた人員体制等について協議するとともに、事業実績の検証および評価する
3)相談支援事業者等からなる相談支援に関する専門部会等において、個別事例の支援のあり方について協議する
4)相談支援事業者、精神科病院、障害者支援施設、保育所等からなる地域移行および地域定着支援に関する専門部会等において、関係機関等の協力体制の強化を図り、地域移行支援の対象となり得る者を相談支援事業者に円滑につなげる
5)障害者等の地域生活を支援する障害福祉サービスの提供体制の整備やインフォーマルな社会支援も含めた支援体制の整備を行う
6)障害者虐待防止のための体制整備を図っていく
都道府県が設置する協議会の役割
1)都道府県内の相談支援の提供体制の状況等を踏まえ、相談支援従事者研修の規模や研修内容等について協議する
2)市町村地域生活支援事業において、管内市町村が実施する基幹相談支援センター等機能強化事業の事業実施計画を評価する
3)都道府県地域生活支援事業の都道府県相談支援体制整備事業において、配置するアドバイザーの職種や人員等について協議する
4)障害者虐待防止のための体制整備を図っていく

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2019.07.25 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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市町村における相談援助

障害者相談支援事業
1)福祉サービスの利用援助
2)社会資源を活用するための支援
3)社会生活力を高めるための支援
4)ピアカウンセリング
5)権利擁護のために必要な援助
6)専門機関の紹介
基幹相談支援センター
・市町村は、地域の相談支援の拠点として設置することができる(委託可)
協議会の役割
・地方公共団体は、単独でまたは共同して、障害者等への支援の体制整備を図るために、関係機関等により構成される協議会を置くよう努めなければならない
・関係機関、関係団体並びに障害者等およびその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制整備について協議を行うものとされている
市町村地域生活支援事業
1)理解促進研修・啓発事業
2)自発的活動支援事業
3)相談支援事業
4)成年後見制度利用支援事業
5)成年後見制度法人後見支援事業
6)意思疎通支援事業
7)日常生活用具給付等事業
8)手話奉仕員養成研修事業
9)移動支援事業
10)地域活動支援センター機能強化事業

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2019.07.24 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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市町村における相談援助

市町村の精神保健福祉業務
・保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領に基づいて行われている
市町村の業務
1)企画調整(地域の精神障害者のニーズの実態把握など)
2)普及啓発
3)相談指導
4)社会復帰および自立と社会参加への支援
5)入院(市町村長同意による医療保護入院)および自立支援医療費(精神通院医療)関係事務
6)ケース記録の整理および秘密の保持
精神保健福祉行政
・都道府県および保健所を中心に行われてきたが、1994(平成6)年に保健所法が地域保健法へ改正された後、入院医療中心の施策から、社会復帰や福祉施策にその幅が広がるにつれて、身近な市町村の役割が大きくなった
障害者総合支援法に基づく相談支援
1)基本相談支援
2)計画相談支援(市町村が指定する指定特定相談事業所が行うサービス利用計画)
3)地域相談支援(都道府県知事が指定する指定一般相談支援事業所が行う支援で地域移行支援と地域定着支援に分けられる)
市町村の相談支援事業
・市町村地域生活支援事業に基づいて行う
・一般的な相談支援として、障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な援助を行うとともに、虐待の防止およびそのために必要な援助を行う

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2019.07.23 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援システムの実際

ソーシャルサポートネットワーク
→フォーマルおよびインフォーマルな社会資源を有機的に統合して包括的に支援を行うコミュニティワークのひとつ
・1970年代以降の地域精神医学領域で使用され、フォーマルおよびインフォーマルなネットワークを統合し援助活動を展開してく技術と理論
相互支援ネットワーク法
・仲間同士のサポート集団をつくること
1)専門性
・専門職が持つ特性
2)当事者性
・精神障害者および家族の体験に基づくインフォーマルな社会資源の特性
3)素人性
・地域住民としての感覚
ピアサポート
→同じ様な体験をした人が、対等な関係で仲間を支え合うこと
1)ピアカウンセリング
・共通の体験に基づき、話すことや傾聴することを中心とした対等な仲間の支援
2)ピアヘルパー
・当事者が体験を生かし、ホームヘルプ活動などで支援する活動
ピアスタッフ、ピアサポーター
・地域包括支援センター、就労継続支援B型事業所などで働いている
・主な業務は、相談支援や退院支援
日本ピアスタッフ協会 
・2014(平成26)年、ピアスタッフが職場で孤立することなく情報共有や学びあいをすることを目的として設立された
・専門職として、精神障害を経験したスキルを活かした、当事者の人権を守り尊厳を尊重し社会参加を促進する使命を掲げている

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2019.07.22 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援システムの実際

精神障害者の自立と社会参加
ACT(Assertive Community Treatment:包括的地域生活支援)
・1985年以降、アメリカのマディソン市ではじまった精神障害者の継続した地域生活を可能にするための考えられたプログラム
・24時間対応が前提
・精神科医、精神科看護師、精神保健福祉士、ケアマネジャー、職業カウンセラー等の他職種によるチームが、地域生活支援、社会復帰促進、再発予防のための訪問サービス、服薬管理、社会適応訓練など治療とリハビリテーションの側面を併せ持ったケアを行う
・日本では、2003(平成15)年より、ACT-Jとして、国立精神・神経センター国府台地区をフィールドとしパイロットスタディが実施され、自治体では、岡山県精神保健福祉センターが取り組み、現在では、一部の医療機関が訪問看護としてACTを導入し、地域生活支援を実施しはじめている
生活支援の実態
・人は、就労による主観的な意義を通して自己有用感を得やすい
・主観的な意義をもたらすのは、一般就労に限らず、さまざまな活動における等身大の社会参加である
WRAP(Wellness Recovery Acton Plan)
・リカバリーに焦点を置いて、精神的な困難を抱えた人達が健康である続けるための生活の工夫を各個人に合わせてつくっていく
・日本では、元気回復行動プログラムの名称で当事者のセルフプランのツールとして広がってきている

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2019.07.21 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援システムの実際

精神障害者の自立と社会参加
生活支援の要素
・ソーシャルサポートネットワークの必要性
・精神保健福祉士とともにボランティアも有効な人的社会資源である
地域生活支援システム
・当事者のセルフヘルプ活動
・当事者参加の事業運営
・利用者主体のシステムにするための視点が大切である
精神保健福祉法第4条
→医療施設の設置者は、その通院および入院している精神障害者の社会復帰促進のため、地域の相談支援事業所および障害福祉サービス事業所を円滑に利用できるように努めるとともに連携を図り、さらには地域住民等の理解と協力を得られるように努めることが求められている
精神科病院の管理者
・医療保護入院者の退院促進に関する措置を講ずる義務がある
地域援助事業者
・」医療保護入院者が障害福祉サービスや介護サービスを退院後円滑に利用できるよう、地域援助事業者の行う特定相談支援事業者の事業やこれらの事業の利用に向けた相談援助を行う
精神障害者の社会復帰
・生活上の欠陥を有し訓練を必要とする人とみる欠陥訓練モデルでとらえるのではなく、強さや長所を有する可能性がある人としてみるストレングスモデルでとらえることが重要である

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2019.07.20 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援システムの実際

精神障害者の自立と社会参加
障害者の自立
→人間的な発達や自己実現あるいは生活の質の向上を目指すものであり、ほかに依存しないことを意味するのはなく、むしろ積極的に他者からの支援を獲得する行為を含む概念である
障害者の社会参加
→誰もが当たり前の生活を送るなかで何かしら社会との接点を持ち、その接点がその人の社会参加の自覚をもたらすことにより現実味を帯びる
我が国の精神障害者を取り巻く社会
・治安モデル、医療モデル、福祉モデルと変遷してきている
地域生活支援の先駆的実践活動例
・やどかりの里(埼玉県)
・帯広ケアセンター(北海道)
・JHC板橋会(東京都)
・麦の郷(和歌山県)
・群馬県佐渡郡境町の精神保健活動
→これらの実践は、「精神障害者は地域で暮らす人たちである」という考え方を全国に広めていった
※これら5つの活動は、1999(平成11)年、世界心理社会的リハビリテーション協会からベストプラクティス(先駆的活動)として認定された
やどかりの里の実践
・「ごく当たり前の生活」という生活支援論を展開した
・精神障害者のありのままの生活スタイルを認めた
・生活支援の要素として、働く場、住む場、憩いの場を揚げた

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2019.07.19 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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就労支援に係わる専門職の役割と連携

全国社会就労センター協議会(セルブ協)
・社会福祉法人全国社会福祉協議会のなかに事務局を置いている
・全国の障害者の働く施設(旧授産施設)関係者により結成された組織
・全国の約1700施設・事業所が加盟し、それぞれのブロック組織、都道府県組織に所属している
・厚生労働省と連携をとりながら障害者福祉や社会就労センターにかかる事項の協議および活動を行っている
都道府県の社会就労センター協議会
・障害者施設でつくられている授産製品の斡旋販売
・授産製品の改良・開発の研究
・共同受注の仕組みの調整
雇用・就業支援
1)就業支援
2)職場開拓
3)就業準備
4)就職後のフォローアップ
・各福祉サービス機関の連携とあわせて企業側との連携も強化し、1人の障害者をケアマネジメントに基づいて支援していく必要がある
個別就労支援プログラム(IPS)
・医療、保健、福祉、就労が一体となったチームアプローチとケースマネジメントの手法を用いる
・本人の興味やストレングスに応じて、就職してからの訓練を基本に、職場開拓、求職活動、職業生活を支援するアプローチ
・地域精神保健システムと連携した就労支援プログラム
・リカバリー指向の援助付き雇用という形の就労支援の1モデル

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2019.07.18 05:00 | 精神障害者の就労支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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就労支援に係わる専門職の役割と連携

就労継続支援
・障害者総合支援法に基づくサービスで、雇用型と非雇用型とに分けられる
就労継続支援(A型:雇用型)
・障害者を雇用する障害福祉サービス
就労継続支援(B型:非雇用型)
・労働法規が適用されない就労形態
・職業指導員、生活支援およびサービス管理責任者が配置される
地域活動支援センター
・創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進を行う
Ⅰ型
・精神保健福祉士等の専門職員を配置する
・医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整
・地域住民ボランティアの育成
・障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する
・相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることが要件
・1日当たりの実利用人員がおおむね20名以上
Ⅱ型
・地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供する
・1日当たりの実利用人員がおおむね15名以上
Ⅲ型
1)地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られている
2)自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能
・1日当たりの実利用人員がおおむね10名以上

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2019.07.17 05:00 | 精神障害者の就労支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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就労支援に係わる専門職の役割と連携

障害者就業・生活支援センター
・障害者の職業的自立を支援するために、関係機関と連携し、障害者の就業およびそれに伴う日常生活又は社会生活に関する指導・助言、職業準備訓練や職場実習のあっせんなどの支援を行う
・実施主体は、都道府県知事が指定する障害者の就労支援に実績を有する社会福祉法人、NPO法人など
就労移行支援
・障害者総合支援法に基づくサービスで、一般就労等を希望し、知識、能力の向上、実習、職場探しなどを通じ、適性にあった職場への就労が見込まれる65歳未満の障害者を対象に、就職後の職場定着支援も含めて就労支援を行う
就労移行支援事業所の人員配置
1)職業指導員:就労に向けて職業指導を行う
2)生活支援員:就労に向けた日常生活の指導を行う
3)就労支援員:求職活動の支援、職場の開拓、および就職後の職場定着への支援を行う
4)サービス管理責任者:支援計画策定、評価など支援全体の管理を行う
就労定着支援
・就職後の体調管理、勤怠などさまざまな問題が発生して、継続的な雇用が問題となっていたため、継続的にフォローする目的で、最長3年にわたってサポートを行う
・2018(平成30)年度から新たに創設された
・過去3年において、平均1人以上、障害者を一般就労に移行させている指定事業者(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)となっている

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2019.07.16 08:00 | 精神障害者の就労支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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就労支援に係わる専門職の役割と連携

精神障害者総合雇用支援の内容
雇用促進支援
・精神障害者を雇用しようとする事業主に対して、採用計画等を含む雇用管理等に関する助言・援助を行うとともに、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援などの実施を通じて、円滑な雇い入れのための支援を行う
・就職を希望する精神障害者に対して、主治医等との連携のもとで、センター内での社会生活技能等の向上のための支援、職場適応援助者による支援等の実施を通じて、円滑な就職および職場適応を図る
職場復帰支援(リワークプログラム)
・求職中の精神障害者および雇用している事業主を対象に、主治医等との連携のもと、精神障害者に対してはセンター内支援(パソコン入力等の簡易作業、ストレス対応のための講座等)および復帰予定の職場でのリハビリ出勤等を通じて職場復帰のための支援を行う
・事業主に対しては、受入体制の整備について助言・援助等を実施し、円滑な職場復帰を進める
雇用継続支援
・在職精神障害者および精神障害者を雇用している事業主に対して、主治医等との連携のもとで、職場適応の状況等に応じた助言・援助、職場適応援助者による支援等の実施を通じて、職場への定着および雇用の継続を図る

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2019.07.15 05:00 | 精神障害者の就労支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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就労支援に係わる専門職の役割と連携

公共職業安定所(ハローワーク)
職業促進指導官
→障害者に職業紹介、職業指導(職業相談、就職後の職場適応指導)を行う
・障害者職業相談員
精神障害者雇用トータルサポーター
→精神障害者の求職者のうち、障害への受容や認知が十分でなかったり、緊張感や不安感が非常に強い状態にある者などを対象とする
1)カウンセリング
2)グループワーク
3)職場適応への支援
4)適切な支援機関の開拓・誘導といった支援
障害者トライアル雇用
・精神障害者雇用トータルサポーターが中心となる障害者の短期試用雇用
障害者短時間トライアル雇用
・障害者の段階的な常用雇用を目指す
地域障害者職業センター
・障害者雇用促進法に基づき、高齢・障害・求職者雇用支援機構が各都道府県に1ヶ所ずつ設置し運営している
1)職業家運カウンセリングおよび職業評価
2)職業準備支援
3)職場適応助言(ジョブコーチ)支援事業
4)精神障害者総合雇用支援
5)地域の就労支援機関に関する助言・援助等の業務
・ハローワークの職業紹介業務と密接な連携を保って職業リハビリテーションを行うが、職業紹介はその業務ではない
・精神障害者総合雇用支援として、精神障害者および精神障害者を雇用しようとする又は雇用している事業主に対して、主治医との連携のもとで、雇用促進、職場復帰、雇用継続のための専門的な支援を行っている 

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2019.07.14 05:00 | 精神障害者の就労支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域を基盤にした支援とネットワーキング

地域を基盤にした支援の具体的な展開
・精神保健福祉士が行うコミュニティワークは、住民に対して、精神保健福祉に関する理解を促すボランティア講座、シンポジウムなどの学習プログラムを企画し、地域の精神障害者が抱えるさまざまな生活問題に伴う要求を明確化させながら、計画づくりに配慮しなければならない
・精神保健福祉士は、ボランティアに対して、精神障害者を支援するサポート集団の一員として、正確な情報や適切な支援を提供することにより、ボランティア育成の役割も担う必要がある
ボランティアの性質
・自主性
・主体性
・社会性
・連帯性
・無償性
・無給性
・創造性
・開拓性
ボランティアの責任
・守秘義務:サービス提供者としての責任
・ボランティア活動の社会的価値を担っていることを忘れてはならない
ボランティアの役割
・市民に精神障害についての正しい知識を知らせる
・精神障害者の地域における交流の機会を増やす
ボランティアコーディネーター
・ボランティアを求める人とボランティアをしたい人とを結び付け、調整する
・ボランティア活動に関して、さまざまな相談助言や情報整理をする
・ボランティア活動に関する総合的な支援を専門に担当する

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2019.07.13 07:28 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域を基盤とした支援とネットワーキング

地域を基盤にした支援の具体的な展開
・地域に散剤する社会資源の組み合わせ、また相互のつながりを活用するネットワーキングは、精神障害者の地域生活支援を展開するうえで、主たる支援方法となる
・利用者の不安や緊張を回避するうえで、本人のペースに応じた穏やかな資源の導入と柔軟なネットワークの構築を心掛ける必要がある
・ネットワークの構築にあたって、フォーマルネットワークだけでなく同等にインフォーマルネットワークも活用する
・ネットワークを構成するメンバー間では、対等性が保たれなければならない
・セルフヘルプグループと支援者とのかかわりは、助言や情報提供、リンケージ、メンバー個別の支援等の側面的支援を通した促進者の立場を心掛ける必要がある
・メンバーのぺースに合わせて自己発展し、最終的には支援者の支援をも離れ、グループが地域で自立していく過程を提供する必要がある
・法的に規定された施設ではないが、精神障害者の多様なニーズに応じるクラブハウス、ソーシャルハウスやソーシャルクラブなど、精神障害者が自主的に運営を社会資源は、数は少ないが多様化してきていて、精神保健福祉士はそれらの運営を、あくまで側面的に支援する役割が期待されている

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2019.07.12 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域を基盤にした支援とネットワーキング

地域を基盤とした支援と基本的性格
地域援助技術(コミュニティワーク)
→地域住民一人ひとりに起こり得る、さまざまな生活困難に対応し、専門機関が提供するフォーマルなサービスや、インフォーマルな資源等について、それぞれの有機的な連携を創出し、個々の利用者に提供する仕組みをつくる援助方法
コミュニティワークの原則
1)当事者を含めた地域住民の主体的参加
2)地域の個別化
3)全体性の重視
4)協働する過程の重視
5)住民の人権保護
コミュニティワークの過程
1)問題の把握
2)行動計画の策定
3)行動計画の実施
4)評価
・これらのためには、調査や集団討議、広報活動、連絡調整、計画策定、資源のい活用と開発、陳情活動などの多様な技術が必要となる
コミュニティワーク
・利用者への支援のみならず、利用者を取り巻く地域に散剤するフォーマル、インフォーマルな資源の有機的な連携を支援し、サポートシステム自体への支援も視野に入れる必要がある
・地域のサポートシステムに対する具体的な支援として、コンサルテーションや連携、運営会議への参加、必要な場合は会議開催の呼びかけ等、精神保健福祉士は地域社会における潤滑油としての活動もニナウ
地域の組織化
・住民ニーズ・福祉課題の明確化と住民活動の推進を図ること
福祉の組織化
・公私社会福祉事業等の組織化と連絡調整の機能


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2019.07.11 08:57 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の居宅支援

居宅支援制度の概要
障害者の住まいの場の確保のための福祉部局と住宅部局の連携について
・厚生労働省と国土交通省は両省における住まいの場の確保策をまとめた通知(2009年11月)
1)グループホームの整備促進
2)公的賃貸住宅の入居促進
3)民間賃貸住宅への入居の円滑化
4)住宅のバリアフリー化の支援
を柱とした住まいの確保策をあげている
家賃債務保証制度
・民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するための事業
・障害者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅に対し、未払い家賃の債務保証を一般財団法人高齢者住宅在宅が行うもの
障害者総合支援法による居住支援
・施設入所支援
・共同生活援助(グループホーム)
・福祉ホーム事業
共同生活援助(グループホーム)の種類
1)介護サービス包括型指定共同生活援助
・共同生活援助事業者自らが介護の提供を行う
2)外部サービス利用型指定共同生活援助
・共同生活援助事業者が外部の居宅介護事業者に介護の提供を委託する
住宅入居等支援事業(居宅サポート事業)
・市町村地域生活支援事業の必須事業のひとつである相談支援事業のメニュー
・保証人がいない等の理由により、入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整等に係わる支援を行う
・家主等への相談、助言を通じて障害者等の地域生活の支援を行う

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2019.07.10 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の居宅支援

居宅支援制度の概要
居宅支援
→疾病や障害を抱える人々の「居住の場」における暮らしの定着、安定にかかる事柄に注目し、必要な支援を提供するための制度・施策及び相談援助のこと
居宅支援の内容
1)住環境整備
・住宅の確保、住居の安全の確保、快適に過ごせること
2)日常生活支援
・家事、家計の維持、生活時間の管理、日課の遂行、コミュニティとのかかわり
3)セルフケア支援
・心身の健康の自己管理
4)対人関係支援
・居宅の場における近隣等との人間関係の形成
5)社会参加支援
・仕事、レクリエーション、地域住民との交流、人生の目的に沿った活動
公営住宅制度
→国および地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする制度
・居住支援を支える制度のひとつ
公営住宅
→地方公共団体が、建設、買取りまたは借上げを行い、低所得者に賃貸し、または転貸するための住宅
・公営住宅の入居資格は、現に住宅に困窮していることが明らかであることのほか、入居収入基準を事業主体である市町村および都道府県が条例で定めるとしている

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2019.07.09 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者のアウトリーチ支援

アウトリーチ事業評価検討委員会
・実施主体は都道府県であるが、指定都市で同事業を実施したほうが適切に事業実施できる場合には、事業の一部を委託することができる
・都道府県は事業の一部を団体等に委託して実施することができる
業務内容
1)アウトリーチチームの活動状況の把握
2)支援内容に係わる定期的なモニタリング(支援対象者の病状及び生活全般の変化等)
3)事業推進に向けた、行政機関、障害福祉サービス事業者、医療機関等の関係機関への事業周知や円滑な実施に向けた調整
4)事業全体の評価及び検証。地域における支援体制等、実施計画に関する課題が明らかになった場合は課題解消に向けた方策を検討するよう努める
地域移行・地域生活支援事業におけるアウトリーチの対象者
・統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害、気分(感情)障害、認知症による行動・心理症状(BPSD)がある者及びその疑いのある者
1)精神疾患が疑われる未受診者
2)ひきこもりの精神障害者
3)精神医療の受診中断者又は服薬中断等により日常生活上の危機が生じている者
4)長期入院(おおむね1年以上)等の後退院した者や、入院を繰り返し病状が不安定な者
のいずれかに該当する者とされる

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2019.07.08 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者のアウトリーチ支援

アウトリーチ支援の具体的な方向性
・「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」は、アウトリーチ実現に向けた検討を行い、2010(平成22)年6月、アウトリート支援の具体的な方向性について下記の如くまとめた
1)「地域で生活できる」ことを前提とした支援体系
2)アウトリーチ支援で支えることができる当事者や家族の抱える様々な課題に対する解決を、「入院」という形に頼らない
3)当事者・家族の医療に対する信頼を築くためには、最初の医療との関わりが極めて重要であり、医療面だけでなく、生活面も含め、自尊心を大切にする関わり方を基本とする
・これを基にして、精神障害者アウトリーチ推進事業が、2011(平成23)年4月から実施された
・受療中断者や自らの意思では受診が困難な精神障害者にとって日常生活に支障や危機的状況を生じさせないためのアウトリーチ支援を中心として「多職種チーム」によって行われた
精神障害者アウトリーチ推進事業
・新たな入院及び再入院を防ぎ、地域生活が維持できるような体制を地域において構築すること
・医療機関等の人員体制等をアウトリーチ支援に転換し、アウトリーチ支援を実施した結果として、一定数の精神病床を削減することを目的とした
・精神障害者アウトリーチ支援事業は、2013(平成25)年度をもって廃止された

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2019.07.07 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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発達障害者支援法

発達障害者支援センターの業務
1)発達障害の早期発見、発達支援、専門的相談及び助言
2)専門的な発達支援及び就労支援
3)医療などの業務を行う関係機関及び民間団体等に対する情報提供及び研修
4)医療などの業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整等
発達障害者支援マネジャー
・発達障害者支援モデル事業の進行管理及び企画・推進委員会と当該事業の実施者との調整を専従で行う
・都道府県知事等は、企画・推進委員会に配置する
ペアレントメーター
・発達障害児(者)の子育て経験のある親であって、その経験を活かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などの相談・助言を行う
2014(平成26)年度から
・各ライフステージに応じた支援を目的として発達障害者地域支援マネジャーを発達障害者支援センター等に配置する
・家族支援及び当事者支援としてペアレントトレーニングとソーシャルトレーニングを新たに都道府県地域生活支援事業の任意事業として行う
基幹相談支援センターの事業及び業務
事業
・相談支援事業
・成年後見制度利用支援事業
業務
・身体障害者及び知的障害者の福祉に関する必要な情報の提供
・身体障害者の相談に応じ、調査、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、社会的更生の方途を指導することと並びにこれに付随する業務を行う
・知的障害者の福祉に関する相談に応じ、調査及び指導並びにこれらに付随する業務を行う
・精神障害者が最も適切な障害福祉サービス事業を利用できるよう、相談に応じ必要な助言を行う

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2019.07.06 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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発達障害者支援法

発達障害者支援法
・2004(平成16)年12月、障害区分の谷間にあり、福祉サービスが受けられなかった発達障害児・者に対する支援のため、発達障害者支援法が成立した
発達障害
→「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害(PDD)、学習障害(LD)、注意欠乏多動性障害(ADHD)、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいう」」(発達障害者支援法第2条)
発達障害者
→発達障害を有するために日常生活または社会生活に制限を受ける者
発達障害児
→発達障害者のうち18歳未満の者
2016(平成28)年の発達障害者支援法改正
・ライフステージに応じた切れ目のない支援とともに、障害者基本法や障害者差別解消法の趣旨を反映させ、発達障害者支援センターに加え、発達障害者支援地域協議会の設置に関する規定が加えられた
国および地方公共団体の責務
1)発達障害の早期発見のための必要な措置を行う
2)発達障害者の就学前の発達支援、学校教育における支援や就労、地域における生活支援、家族支援を行う
3)発達障害者及び発達障害児の保護者の意思を尊重することが規定されている
・都道府県知事(指定都市市長)は、社会宇福祉法人その他政令で定める法人に対して、発達障害者支援センターの指定を行うことができる

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2019.07.05 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者に関連する地域生活支援事業

成年後見制度利用支援事業
概要
・障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者または精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、障害者の権利擁護を図る
対象となる障害者
・障害福祉サービスを利用または利用しようとする知的障害者または精神障害者であり、後見人などの報酬等必要とする経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者
事業内容
・成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申立てに要する経費および後見人などの報酬等の全部または一部を補助する
地域活動支援センター機能強化事業
概要
・障害者等を通わせ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などの便宜を供与する
Ⅰ型:定員20名以上/日
・専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施
・相談支援事業を実施または委託を受けている
Ⅱ型:定員15名以上/日
・地域において、雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施
Ⅲ型:定員10名以上/日
・地域の障害者のための援護対策として概ね5年以上の実績を有し、安定的な運営が図られている事業所

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2019.07.04 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者に関連する地域生活支援事業
基幹相談支援センター
・市町村は、気管相談支援センターを設置することができる
※一般相談支援事業者または特定相談支援事業者に委託することができる
・一般的な相談支援事業に加え、地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組みなどを実施することにより、相談支援事業の強化を図ることを目的とする
配置:相談支援専門員、精神保健福祉士、社会福祉士、保健師など
障害者総合支援法第89条の3の規定に基づく「協議会」
・地方公共団体は、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関等により構成される協議会を置くように努めなければならない
・協議会は、関係機関等が相互の連携を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図り、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う
主な機能
・地域における障害者等への支援体制に関する課題の共有
・地域における相談支援体制の整備状況や課題、ニーズ等の把握
・地域における関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等に向けた協議
・地域における相談支援従事者の質の向上を図るための取組み
・個別事例への支援のあり方に関する協議、調整など

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2019.07.03 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者に関連するサービス

就労定着支援
利用対象者
・就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て、一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者
サービス内容
・障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連携調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施する
・利用期間は3年を上限とし、経過後は障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ
自立生活援助
利用対象者
・障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者で、理解力や生活力等に不安がある者
サービス内容
・定期的に利用者の居宅をおおむね月に2回以上訪問する
・利用者からの相談・要請があった際は、訪問、電話、メール等により随時対応する
・標準利用期間は1年(市町村の判断で延長可能)
共同生活援助
→共同生活を営む住居において、主として夜間において、相談、入浴、排泄、または食事の介護その他の日常生活の援助を行う
介護サービス包括型
・当該事業所の従業員が、入浴、排泄、食事等の介護を提供する
・入浴、排泄または食事等の提供を受けることを希望する障害者は、障害支援区分の認定が必要
外部サービス利用型
・外部の居宅介護事業所に委託して、入浴、排泄または食事等の介護を提供する
・日常生活上の援助を希望する障害者は、障害支援区分認定が必要
日中サービス支援型
・スケールメリットを活かした重度障害者への支援を可能とするため、1つの建物への入居を20名までと認めた新たな類型グループホーム

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