認知症介護と障がい者支援2021年09月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2021年08月 | 2021年09月の記事一覧 | 2021年10月
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地方自治法

地方公共団体の執行機関
2.行政委員会・行政委員
4)監査委員
職務
・監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共段谷の経営にかかる事業の管理を監査する
外部監査制度
・弁護士、公認会計士等の外部の専門家に監査を依頼するもの
・専門知識を有する外部の者による監査を取り入れることにより、地方公共団体の監査の厳正、公正を徹底する
・包括外部監査制度とは、毎会計年度ごとに契約を締結し、外部監査人が自己の判断に基づき特定の事件を監査するもので、この契約は、連続して4回以上、同一人の契約をしてはいけない
・包括外部監査人は、都道府県、指定都市、中核市には置かなければならない
・個別外部監査制度とは、個別事項ごとに契約を締結し、監査委員に代わって監査するもの
・包括外部監査制度と個別外部監査制度は、異なる制度であり、併存できる
5)住民監査請求と住民訴訟
住民監査請求制度
・その所属する普通地方公共団体の機関又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為について、必要な措置を講ずべきことを請求することができる権利
・住民1人で請求できる
・違法又は不当な財務会計上の行為のあった日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、することができない

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2021.09.30 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

地方公共団体の執行機関
2.行政委員会・行政委員
4)監査委員
選任
・監査委員は、長が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任する
・この場合、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び政令で定める市にあっては2人又は1人、その他の市及び町村にあっては1人とする
任期
・監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあったはその議員の任期による
・ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる
退職等
・監査委員は、退職しようとするときは長の承認を得なければならない
・普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適さない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる
・なお、普通公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることはできず、監査委員にこの関係が生じたときは、その者は、その職を失う

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2021.09.29 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

地方公共団体の執行機関
2.行政委員会・行政委員
1)意義
・行政委員会は、複数の委員からなる合議制の執行機関
・行政委員は、原則として、単独で職務を行う独任制の執行機関
・なお、行政委員会の委員は、人事委員等を除き、非常勤であるのが原則
2)種類
都道府県、市町村のどちらにも置く
→教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員
都道府県のみに置く
→公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会
市町村のみに置く
→農業委員会、固定資産評価審査委員会
3)規則制権
・行政委員会は、法律の定めるところにより、法令や条例等に違反しない限りにおいて、規則その他の規定を定めることができる
・ただし、違反者に過料を科す旨の規定を設けることはできない
・また、その効力は、長が定める規則に劣るので、長の規則に違反する行政委員会の規則は無効となる
4)監査委員
・地方公共団体の行政委員のうち、監査委員は最も重要なもののひとつ
設置
・普通公共団体に監査委員を置く
・その定数は、都道府県及び政令で定める市(人口25万人以上)にあっては4人とし、その他の市及び町村にあっては2人とする
・ただし、条例でその定数を増加することができる

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2021.09.28 05:01 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

地方公共団体の執行機関
1.長
2)長の権限
付再議権(拒否権)
・議会で議決した事項等についてもう一度審議をやり直させること
一般的付再議権
・普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、原則として、その議決の日(条例の制定・改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる
・そして、議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は確定する
・なお、この議決については、原則として、出席議員の過半数の同意がなければならない
特別的付再議権
(違法な議決又は選挙に対する付再議権)
・普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない
・議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあっては総理大臣、市町村長にあっては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があった日から21日以内に、審査を申し立てることができる

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2021.09.27 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

地方公共団体の執行機関
1.長
1)地位
・都道府県知事の任期は4年
・市町村長の任期は4年
・長は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、常勤の職員等を兼ねることはできない(兼職の禁止)
・長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役等になることはできない(関係私企業からの隔離)
・都道府県知事は、退職しようとする日の30日前までに、議長に申し出なければならない
・市町村長は、退職しようとする日の20日前までに、議長に申し出なければならない
2)長の権限
・長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則を制定できる
・長は、法令に定めがあるものを除き、規則において、規則に違反した者に対し5万円以下の過料を科すことができる旨の罰則を設けることができる
・長は、当該普通地方公共団体を統括し、これを代表する
・長は、当該普通地方公共団体の他の執行機関の権限とされていない事務を管理し、これを執行する
・予算の議決権、予算案提出権、執行権は、長の専権である
・長と議会の意見が分かれた場合、それを調整する方法として、地方自治法は、長による付再議権(拒否権)を設けている

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2021.09.26 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

地方公共団体の機関
5.議会の権限
議決権
・議会は、地方自治法96条1項に列挙された事項、及び条例で追加された事項について地方公共団体の意思を決定する
意見書の提出権
・普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる
100条調査権
・100条調査権は、国会の国政調査権に相当する権限で、議会の権限の中で最も強力なものと言われている
1)調査対象
・議案調査:現に議題となっている事案や将来議題となるとみられる事業についての基礎資料を収集するために行う調査
・政治調査:世論の焦点となっている事件の実情を明らかにするための調査
・事務調査:地方公共団体の一般的な事務の執行状況に関する調査
2)調査手段
・調査手段としては、出頭の請求、証言の請求、記録の提出の請求等がある
専門的知見の活用
・議会は、議案の審査又は地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項にかかる調査を学識経験を有する者等にさせることができる
選挙権
・議会は、権限に属する選挙(議長、副議長の選挙等)を行わなければならない
自律権
・自律権とは、議会自身の意思で、その組織や運営を規律する権限のこと
1)懲罰権
・議会は、法律、会議規則等に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる
・戒告、陳謝、出席停止、除名の4種類がある
2)懲罰を科す要件
・懲罰の動議を議題とするには、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない

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2021.09.25 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

地方公共団体の機関
4.会議
議員の議案提出権
・議員は、議員定数の12分の1以上の者の賛成により、文書で、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる
・ただし、予算については対象外
定足数
・議会は、原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない
議員の請求による開議
・議長は、議員定数の半数以上の者からの請求があるときは、その日の会議を開かなければならない
議事公開の原則、秘密会
・議会の会議は、公開する
・ただし、議長又は議員のうち3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる
表決
・議会の議事は、出席議員の過半数で決する 
・議長は、議員として議決に加わる権利を有しない
・可否同数の場合は、議長が決する
会期不継続の原則
・会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない
会議規則の設定
・議会は、会議規則を設けなければならない
長及び委員等の議場出席義務
・長、各行政委員会の委員等は、説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない
会議録
・議長は、事務局長又は書記長に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、会議の次第及び出席議員の氏名を記載又は記録させなければならない

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2021.09.24 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

地方公共団体の機関
1.議会
1)議会の性質
・議会は、国会が国権の最高機関であるのとは異なり、地方公共団体の最高機関ではない
・議会は、長と対等の関係にある
・議会と長は、それぞれ法定された自己の権限を、自らの判断と責任の下に行使する
2.議会の招集及び会期
1)招集
・普通地方公共団体の議会は、長が招集する
招集要件
・議長が議会運営委員会の議決を経て、長に対し会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求したとき
・議員定数の4分の1以上の者が長に対し会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求したとき
→長は請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない
→議長が請求をした日から20日以内に長が臨時会を招集しないときは、議長自ら臨時会を招集することができる
2)定例会及び臨時会、通年会期
・議会には、定例会及び臨時会がある
・定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない
・臨時会は、必要がある場合において、その事件に限り招集する
・議会について、条例により定例会、臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができる
3)委員会
・議会における委員会の種類は、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の3つがある
常任委員会
→権限:その部門の属する事務に関する調査、議案、請願等の審査
議会運営委員会
→権限:議会の運営に関する事項等の調査、議案、請願等の審査
特別委員会
→権限:付議された事件の審査

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2021.09.23 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

住民の直接参政制度
1.選挙
1)選挙権
・選挙権とは、選挙人となるための資格のこと
・満18歳以上の日本国民(日本国籍を有する者)で、引き続き3ヶ月以上、市町村の区域内に住所を有する者は、その属する普通地方公共団体の議会の議員、及び長の選挙権を有する
2)被選挙権
・被選挙権とは、公職の選挙に立候補できる資格のこと
選挙権
・議員、長の選挙権
→年齢要件:18歳以上、住所要件:3ヶ月
被選挙権
・議会の議員
→年齢要件:25歳以上、住所要件:3ヶ月
・市町村長、特別区長
→年齢要件:25歳以上、住所要件:なし
・都道府県知事
→年齢要件:30歳以上、住所要件:なし
2.直接請求
・地方の政治は、地域住民の利害の深くかかわるものが多く、住民の直接的なコントロールの余地を広く認める必要がある
・直接請求には、以下に示す6種類がある
条例の制定、改廃請求
→要件:有権者の50分の1以上の連署、請求先:長
事務の監査請求
→要件:有権者の50分の1以上の連署、請求先:監査委員
議会の解散請求
→要件:有権者の3分の1以上の連署、請求先:選挙管理委員会
議員の解職請求
→要件:有権者の3分の1以上の連署、請求先:選挙管理委員会
長の解職請求
→要件:有権者の3分の1以上の連署、請求先:選挙管理委員会
役員の解職請求
→要件:有権者の3分の1以上の連署、請求先:長

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2021.09.22 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

3.特別地方公共団体
2)地方公共団体の組合
・地方公共団体の組合とは、複数の地方公共団体が一定の事務を共同して処理する等のために設ける団体のこと
・一部事務組合と広域連合とがある
一部事務組合
・一部事務組合とは、複数の地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理するために設けられる団体のこと
・事務の一部について設置されるものであるから、ごみ処理であれば、ごみ処理事務のみに限定して組合を設置することになる
広域連合
・広域連合とは、広域計画を作成して必要な連絡調整や事務処理を行う組合のこと
・広域連合は、一部事務組合では適切に対応しきれない広域的行政需要に適切かつ効率的に対応していくために設けられる
設立の方法
・一部事務組合と広域連合は、都道府県が加入するものについては、総務大臣の許可を得て設立される
・その他のものについては、都道府県知事の許可を得て設立される
4.地縁による団体
・地縁による団体とは、町、または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のこと
・具体例として、町内会、自治会等がある
・これらの団体は、市町村長の許可により権力能力を得ることができる

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2021.09.21 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

2.地方公共団体の種類
2)普通地方公共団体
大都市
・特例を受ける大都市には、指定都市と中核市がある
・これらの違いは、指定要件が異なることと、権限移譲の範囲に差があること
指定都市
・人口50万人以上を有すること
・行政区の設置義務がある
中核市
・人口20万人以上を有すること
・行政区は設置できない
都道府県
・市町村を包括する広域的な地方公共団体のこと
市町村優先の原則
・都道府県、及び市町村は、その事務を処理するにあたっては、相互に競合しないようにしなければならない
・市町村が実施できる事務は、原則として市町村が行う
・都道府県と市町村は、法律上は、原則として同格、同等の団体である
・都道府県内の行政の統一を図る観点から、事務処理において都道府県は、市町村より優位性が認められる場合がある
3.特別地方公共団体
・特別地方公共団体とは、法律がさだめる特別の事情を処理するために設置される地方公共団体のこと
・特別区、地方公共団体の組合、財産区の3種類がある
1)特別区
・特別区とは、東京都の23区のこと
・市町村と同等の性格を持ち、基礎的な地方公共団体と位置づけられ、原則として、市に関する規定が適用される
2)地方公共団体の組合
・地方公共団体の組合とは、複数の地方公共団体が一定の事務を共同して処理する等のために設ける団体のこと

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2021.09.20 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

1.総論
・地方自治法は、憲法92条が規定する地方自治の本旨を具体化したもの
・住民自治と団体自治の2つが地方自治の本旨の本質的要素とされている
住民自治
・地域住民が自らの意思と責任によって行政活動を行うこと
・行政活動を住民の意思の基づかせることによって、地方の実情に合った行政活動がなされ、地域住民固有の利益を実現することが可能となる
団体自治
・地方の行政が国から独立した地方公共団体に委ねられ、地方公共団体自らの意思と責任の下で行われること
2.地方公共団体の種類
1)地方公共団体の意義
・地方公共団体とは、地方自治の単位のこと
・地方公共団体は、法人である
・地方公共団体は、普通公共団体と特別地方公共団体がある
2)普通地方公共団体
・普通地方公共団体とは、市町村と都道府県のこと
市町村
・市町村とは、住民の日常生活に必要な公共役務を提供する基礎的な地方公共団体
市町村になるための要件
・人口5万人以上を有すること
・市の中心部を形成している区域にある戸数が、全戸数の6割以上であること
・商工業その他の都市的業態に従事する者、及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の6割以上であること
・官公庁や学校、図書館等都道府県の条例で定める都市施設を備えていること

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2021.09.19 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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損失補償制度

1.総説
1)損失補償制度の意義
・適法な行政活動によって生じた損失を穴埋めする制度
・補償する理由は、特定の個人の財産的損失を国民全体で公平に負担するため
・損失補償制度は憲法によって保障されているが、「損失補償法」といった一般法は存在しない
・判例では、法律に特別の規定がない場合、憲法29条3項を根拠として、直接に損失補填を請求できる
2)損失補償が必要な場合
・憲法14条の平等原則の要請から、損失が一般的なものである場合には補償は不要だが、特定の人にのみ損失が生じる場合にだけ補償が必要
・特定人にのみ損失が生じる場合のうち、受忍限度を超え、財産権の本質を侵害するほど強度の損失を与える場合にのみ補償が必要
2.損失補償の内容と方法
1)補償内容
正当な補償の意味
・完全補償説:当該財産の客観的な市場価格を全額補償すべきであると考える
・相当補償説:当該財産について合理的に算出された相当な額であれば、市場価格を下回っても是認されると考える
2)補償の方法
・金銭補償が原則
・補償の時期について、憲法は明言していない
・判例は、補償が財産の供与と交換的に同時履行される必要はないとしている
・判例は、収容目的が消滅した場合は、被収容者に収容目的物を返還しなければならないわけではない

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2021.09.18 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国家賠償法

2.公の営造物に基づく賠償責任
・国家賠償法2条1項は、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために、他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずると規定している
1)2条責任の成立要件
公の営造物
・国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供している有体物(公物)をいう
・不動産のほか、動産(ピストル、警察犬、公用車など)も含まれる
・道路などの人工公物のほか、河川、池沼などの自然公物も人工的に管理されている限り営造物に含まれる
設置又は管理の瑕疵
・公の営造物の構造や性質等に欠陥があって、通常有すべき安全性を欠く状態にあること
・営造物本来の用法としては欠陥がなくても、第三者との関係で被害を発生させる場合、設置又は管理の瑕疵が認められる場合がある
・瑕疵が存在しさえすれば、管理者の故意又は過失は問わない(無過失責任)
・予算が足りなくて瑕疵を直せないからといって、責任を逃れることはできない
・ただし、無過失責任といっても、損害が不可抗力によって発生した場合には責任を負わない
2)2条責任の効果
国又は地方公共団体の責任
・公の営造物の設置又は管理の瑕疵によって損害を被った者は、国又は地方公共団体に対して、損賠賠償請求をすることができる
・公の営造物の設置又は管理の瑕疵により生じた責任をバイ層した国又は地方公共団体は、損害の原因について責に任ずべき者が他にいるときは、この者に対して求償権を行使することができる

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2021.09.17 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国家賠償法

1.総説
1)国家賠償法の意義
・国家賠償法とは、公務員の不法行為によって、国民が損害を受けた場合、国民に生じた損害を金銭に見積もって、国又は地方公共団体が補填する制度
2)国家賠償責任の法的性質
・公務員によって不法行為がなされた場合、被害者は、加害者である公務員に対して賠償責任を問うことはできない
・公務員に加害責任通級を認めると、公務員が損害賠償請求を恐れて、仕事に対し消極的になってしまうため
・加害公務員に代わって、国又は地方公共団体が賠償責任を負う
・本来加害者である公務員が負うべき賠償責任を、その使用者である国又は地方公共団体が代わって負うため、代位責任と呼ばれる
2.公権力の行使に基づく賠償責任
1)1条責任の成立要件
・国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、
・その職務を行うについて、
・故意又は過失によって、
・違法に他人に損害を加えたときは、
→国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる
公権力
・行政権力だけでなく、立法権、司法権に属する権力も含まれる
公権力の行使
・契約等の私経済活動と公の営造物の設置管理作用を除くすべての活動をいう
職務を行う
・公務員が客観的に職務執行の外形を備えた行為を行っている場合をいう

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2021.09.16 07:30 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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組織再編

5.事業譲渡等
・株式会社が以下に示す行為をする場合には、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない
・これらの行為は会社の事業の将来に重要な影響を及ぼすため、株主を保護する必要があるため
・反対株主には、株式買取請求権が認められている
1)事業の全部の譲渡
2)事業の重要な一部の譲渡
3)他の会社の事業の全部の譲受け
4)事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約、その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
5)株式会社の成立後2年以内における、その成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得
計算その他
1.計算
1)総説
・会社の財産状況や経営成績を正確に把握することは、株主にとって剰余金の配当の面だけでなく、取締役の監督という面においても重要
・株式会社では会社財産のみが会社債権者のよりどころになるため、会社のい財産状況を明らかにすることは、会社債権者のためにも不可欠
・会社法は、会社の財産状況を健全化し、更にその財産状況を公開するための手続を定めている
2)計算書類の作成と承認
・株式会社は、法務省例で定めるところにより、各事業年度にかかる計算書類を作成しなければならない
・この計算書類は、定時株主総会に提出し、その承認を受けなければならない

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2021.09.15 08:49 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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組織再編

3.株式交換、株式移転
1)意義
・株式交換、株式移転は、ある株式会社がその株主総会の特別決議による承認等により、他の株式会社の100パーセント子会社となる制度
・親会社となる会社が既存の会社である場合が株式交換
・親会社となる会社が新設会社である場合が株式移転
・株式交換とは、株式会社がその発行済み株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること
・株式移転とは、1つ又は2つ以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること
2)意義
・原則として、株主総会の特別決議による承認を得ることが必要
・反対株主に株式買取請求権が認められている
・株式交換、株式移転により当時会社の財産に変動はないため、原則として、会社債権者保護手続きは不要
3)効果
・株式交換、株式移転により、完全子会社となる会社のすべての株式を完全親会社となる会社が取得する
・完全子会社となる会社の株主は、完全親会社の株主となり、あるいは対価として完全親会社から株式以外の財産の交付を受ける
4.組織変更
1)意義
・会社の組織変更とは、会社が法人格の同一性を保ちつつ別の類型の会社になること
・株式会社から持株会社への組織変更
・持株会社から株式会社への組織変更
・合名会社、合資会社、合同会社間での変更は、持分会社の種類にすぎず、組織変更にはあたらない
2)手続
・組織変更計画を作成する
・総株主又は総社員の同意を得なければならない
・会社債権者保護手続きを行うことが必要

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2021.09.14 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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組織再編

1.合併
1)意義
・合併とは、2つ以上の会社が契約によって1つの会社に合体すること
・合併には、新設合併と吸収合併とがある
2)手続
・当事会社間で合併契約を締結する
・原則として、各当時会社が株主総会の特別決議による承認を得る必要がある
・反対株主には、株式買取請求権が認められる
・合併に異議のある会社債権者を保護するため、会社債権者保護手続きを行うことが必要
3)効果
・存続会社を除くすべての会社は解散する
・新設合併の場合、新会社が成立する
・消滅会社は解散すると同時に消滅し、清算は行われない
・消滅会社の権利義務は、存続会社、設立会社に包括的に継承される
・消滅会社の株主は、合併の対価として、持株数に応じて存続会社、設立会社の交付を受け、存続会社、設立会社の株主となる
2.会社分割
1)意義
・会社分割とは、1つの会社を2つ以上の会社に分けること
・会社分割には、新設分割と吸収分割とがある
2)手続
・分割計画の作成又は分割契約の締結をする
・原則として、各当時会社では株主総会の特別決議による承認を得る必要がある
・反対株主には、株式買取請求権が認められる
・会社債権者保護手続きがとられる
3)効果
・合併と異なり、分割会社は存続し、解散することはない
・新設分割の倍、新会社が成立して分割会社の権利義務を承継する
・金銭その他の財産のみが交付される場合を除き、分割会社は設立会社、承継会社の株主又は社員となる

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2021.09.13 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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資金調達

2.募集株式の発行等
5)出資の履行
1)払込み金額の全額払込み、現物出資の全部給付
・募集株式の引受人は、募集株式の払込み金額の全額を払い込み、又は全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない
2)引受人からの出資義務の相殺禁止
・募集会社の引受人は、出資の履行をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない
3)引受人の失権
・募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、株主となる権利を失う
4)株主となる時期
・募集株主の引受人は、払込期日を定めた場合にはその期日に、払込期間を定めた場合には期間中の出資をした日に募集株式の株主となる
3.社債の発行
1)意義
・社債とは、会社法の規定に基づき会社が行う割当てにより発生するその会社を債務者とする金銭債権で、定めに従い償還されるもの
・多額かつ長期の資金調達は、金融機関等からの借り入れは困難で、また、募集株式の発行等では、会社の支配関係に影響を及ぼしてしまう
・社債は、株式会社のみならず、持分会社や特例有限会社においても発行が可能
2)株式との比較
共通点
・いずれも株式会社が一般大衆から長期かつ多額の資金を調達する方法として用いられる
・公開会社では原則として取締役会決議によって発行することができる点
・有価証券を発行することができる点
相違点
・株式は、株式会社の社員たる地位であるのに対して、社債は、会社に対する債権である点において、両者は根本的に異なる

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2021.09.12 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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資金調達

1.株式会社の資金調達
・金融機関からの借り入れ
・新株の発行
・所有している自己株式の処分
・社債の発行
2.募集株式の発行等
1)意義
・募集株式とは、募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のこと
・会社法は、新株を発行する場合、自己株式を処分する場合の双方をあわせて募集株式の発行等とし、その規律を定めている
2)募集事項の決定等
・株式会社は、募集株式の発行等をしようとするときは、その都度、一定の募集時効を定めなければならない
3)募集株式の割当て
・株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない
・株式割当ての場合において、株主が引受けの申込の期日までに申し込みをしないときは、その株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う
4)金銭以外の財産の出資
・株式会社は、金銭以外の財産の出資(現物出資)を認めるときは、募集事項の決定の後、遅滞なく、現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない
5)出資の履行
1)払込み金額の全額払込み、現物出資の全部給付
・募集株式の引受人は、募集株式の払込み金額の全額を払い込み、又は全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない

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2021.09.11 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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設立

設立の手続
4.出資による会社財産の形成
1)出資の履行
残額払込み、全部給付
・発起人は引受け後、遅滞なく、募集株式の引受人払込期日又は払込期間中に、引き受けた株式につき発行価額全額の払込みをし、現物出資の場合はその全部の給付をしなければならない
失権
・発起設立、募集設立いずれの場合でも、発起人及び募集株式の引受人が出資の履行をしない場合、設立時発行株式の株主となる権利を失う
払込取扱場所、払込取扱機関による保管証明
・発起人の不正行為を防止して払込みの確実を図るため、払込みは、発起人が定めた銀行、信託銀行等の払込取扱場所においてしなければならない
・募集設立の場合、発起人は払込金保管証明責任を負い、払い込まれた金銭の返還に関して制限があったとしても、これを成立後の株式会社に対抗することはできない
2)変態設立事項の調査
・変態設立事項については、原則として、発起人の請求に基づいて裁判所が選任した検査役の調査が必要
設立の登記
1.登記事項
・設立登記における登記事項の代表的なものを以下に示す
→目的、商号、本店及び支店の所在場所、資本金の額、発行可能株式総数、発行する株式の内容、取締役の氏名、代表取締役の氏名住所
2.登記の効果
・設立登記により、株式会社が成立し、法人格を取得する
・会社の成立とともに、出資を履行した発起人、設立時募集株式の引受人は株主となり、設立時役員等は会社の役員等になる

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2021.09.10 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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設立

設立の手続
2.社員の確定
・株式会社の設立には、団体の構成員であり、かつ、団体に対する出資者である社員(株主)を確定することが必要
1)設立時発行株式に関する事項の決定
・原則として、発起人の多数決で決定できるが、一定の事項は、定款に定めがある場合を除き、発起人全員の同意で決めなければならない
2)株式の引受け
・株式会社の設立又は募集株式の発行に関して出資者となること
・発起設立では、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける
・募集設立では、発起人が株式を引き受けるほかに、引受人を募集する
・募集に対して申込みがあると、割当てがなされ引受けが確定し、引受人は払込みをすると、会社設立時に株主となる
3)発行可能株式総数の決定と偏向
・発行可能株式とは、株式会社が発行することができる株式の総数のこと
・設立時の定款(原始定款)で定める必要はないが、会社の設立時までには定款に定めなければならない
3.機関の具備
1)設立時役員等の選任
・設立時役員とは、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人のこと
2)創立総会
・創立総会とは、設立時株主の総会のこと
・創立総会は、会社成立後の株主総会に相当するもので、設立中の会社の決議機関

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2021.09.09 05:30 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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設立

設立の手続
1.定款の作成
・定款とは、社団法人の組織活動の根本原則のこと
・発起設立、募集設立のいずれの場合でも、設立の第一段階は、発起人による定款の作成である
1)発起人
・定款は、発起人によって作成される
・発起人とは、会社設立の企画者として定款に発起人として署名した者をいう
・発起人の資格には制限がなく、制限行為能力者、法人、外国人でも構わない
・各発起人は、発起設立、募集設立を問わず、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない
2)定款の作成と方式
・定款は発起人が作成し、その全員がこれに署名又は記名押印しなければならない
・作成された定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない
3)定款の内容
絶対的記載事項
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名、名称及び住所
・発行可能株式総数
相対的記載事項
・現物出資
・財産引受け
・発起人の報酬、特別利益
・設立費用
・株式の内容制限事項
・種類株式に関する事項
・株券を発行する旨の定め
変態設立事項
・現物出資
・財産引受け
・発起人の報酬、特別利益
・設立費用
4)定款の備置き、閲覧等
・定款は、本店及び支店に備え置き、発起人、株主、会社債務者の閲覧、謄写に供しなければならない

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2021.09.08 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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株式会社の機関

役員等の損害賠償責任
1.会社に対する責任
1)意義
・取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下、役員等)は、その責任を怠ったことにより会社に損害が発生したときは、会社に対して損害賠償責任を負う
・責任を負う役員等が複数存在する場合には、当該役員等は連帯債務者となる
2)責任の特則
競業取引
・取締役又は執行役が株主総会の承認を得ないで行った競業取引により会社に損害が発生した場合、当該取引によって取締役等が得た利益の額は、会社の損害額と推定される
利益相反取引
・取締役又は執行役が行った利益相反行為により会社に損害が発生した場合、当該利益相反取引を行った取締役又は執行役等は、原則として、その任務を怠ったものと推定される
・さらに、自己のために会社と利益相反取引をした取締役又は執行役の責任は無過失責任となる
利益供与
・株式会社が利益供与をした場合、当該利益供与に関与した取締役、執行役は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価値に相当する額を支払う義務を負う
剰余金の配当等に関する責任
・分配可能額を超えて剰余金の配当等をなした業務執行取締役、執行役は、当該株式会社に対して、連帯して、分配された額を支払う義務を負う

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2021.09.07 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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株式会社の機関

取締役会
3.運営
2)決議方法
原則
・取締役の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(定足数)が出席し、その過半数 (決議要件)をもって行う
・取締役は、1人につき1決議を有し、議決権の代理行使、不統一行使は認められない
例外:書面決議
・取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案の可決する旨の取締役の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる
例外:特別取締役による決議
・取締役会は、重要な財産の処分、譲受け、及び多額の借財に関する取締役会の決議について、あらかじめ選定した3人以上の取締役(特別取締役)のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる
3)議事録
・取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、取締役会議事録を作成しなければならない
会計参与
・会計参与とは、取締役と共同して、計算書類等を作成することを職務とする者をいう
・株式会社は、定款の定めによって会計参与を置くことができる
監査役
・監査役とは、取締役の職務の執行を監査する機関のこと
監査役の権限
1)業務監査権限
2)取締役会への出席義務
3)取締役の違法行為の差し止め
4)情報収集権

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2021.09.06 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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株式会社の機関

取締役会
1.意義
・取締役会とは、取締役の全員をもって構成され、その会議における決議によって業務執行に関する会社の意思を決定し、かつ、取締役の職務執行を監督することを権限とする機関をいう
・公開会社では、必ず設置しなければならない
2.権限
取締役会の権限
・取締役会設置会社の業務執行の決定
・取締役の職務の執行
・代表取締役の選定及び解職
代表取締役に委任することができない事項
・重要な財産の処分及び譲受け
・多額の借財
・支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
・支店その他の重要な組織の設置、変更及び 廃止
・募集社債の総額その他の社債を引き受ける者の募集することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制
・取締役の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制
・定款の定めに基づく役員等の株式会社に対する損害賠償責任の免除
3.運営
1)招集
・取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間前までに、各取締役に対してその通知を発しなければならない
・ただし、取締役全員の同意により、招集の手続を省略することができる

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2021.09.05 07:58 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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株式会社の機関

取締役
3.権限(業務の執行)
1)取締役非設置会社の場合
・取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会非設置会社の業務を執行する
2)取締役設置会社の場合
・取締役会の決定に基づいて、代表取締役、業務執行取締役として選定された者が、業務執行を行う
4.権限(会社の代表)
1)代表の権限
・代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する
・かかる権限に加えた制限は、取引の安全を図るため、善意の第三者に対抗することはできない
2)表見代表取締役
・株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う
5.取締役と会社との関係
1)一般的な義務
・取締役は、株式会社に対し、受任者としての善管注意義務と忠実業務を負う
2)競業取引の制限
・取締役は、自己又は第三者のために、株式会社の事業の部類に属する取引を使用とするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を得なければならない
3)利益相反行為の制限
・取締役は、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとする場合、株式会社が取締役の政務を保証することその他取締役以外の者との間において、株式会社と当該取締役との利益が相反する取引を使用とする場合には、取締役会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない

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2021.09.04 05:44 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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株式会社の機関

株主総会
8.株主総会決議の瑕疵の主張方法
2)株主総会決議無効確認の訴え
・決議の内容が法令に違反する場合の訴え
・決議は当然に無効であるため、一般原則により、いつでも誰でも主張でき、必ずしも訴えによる必要もない
3)株主総会決議不存在確認の訴え
・決議の手続的な瑕疵の程度が著しく、そのために決議が法律上存在すると認められない場合の訴え
・決議無効確認の訴えと同様
取締役
1.意義
・取締役非設置会社においては、取締役とは、原則として、会社の業務執行をし、会社を代表する機関のこと
・取締役設置会社においては、取締役とは、取締役会を構成する者をいい、会社の機関ではない
2.資格、選任等
資格
・法人、倒産法等で処罰された者など、欠格事由のある者は、取締役となることはできない
・公開会社では、定款の定めによっても、取締役の資格を株主に限定することはできない
・非公開会社では、定款の定めにより、取締役の資格を株主に限定することができる
員数
・取締役会非設置会社の場合、1人でも構わない
・取締役設置会社の場合、3人以上必要
選任
・株主総会の決議により、選任される
・選任に決議は、普通決議で行われる
任期
・取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

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株式会社の機関

株主総会
7.説明義務
1)説明義務
・取締役、会計参与、監査役、執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない
2)株主総会議事録
・株主総会の議事について、法務省令で定めるところにより、株主総会議事録を作成しなければならない
・株主及び債権者は、株主総会の営業時間内は、いつでも、総会議事録の閲覧、謄写の請求をすることができる
・株主会社の社員はその権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、子会社の株主総会議事録の閲覧、謄写の請求をすることができる
8.株主総会決議の瑕疵の主張方法
1)株主総会決議取消しの訴え
・比較的軽微な瑕疵のある決議について、一応有効としつつ、取消判決によりその決議の時にさかのぼって無効とする形成訴訟のこと
決議取消事由
・招集手続又は決議の方法が法令、定款に違反し、又は著しく不公正なとき
・決議の内容が定款に違反するとき
・特別利害関係人が議決権を行使したため、著しく不当な決議がなされたとき
提訴権者、提訴期間
・株主、取締役、監査役、及び清算人が、総鍵決議の日から3ヶ月以内に提訴する必要がある
判決の効力
・法的安定を図るため、決議取消判決は、確定すると、当事者以外の檀三者に対しても効力を生じる

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2021.09.02 08:06 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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株式会社の機関

株主総会
6.決議方式
3)特殊な決議
309条3項の特殊な決議
・全部の株式の内容として譲渡制限の定款の定めを設ける定款変更、一定の場合における合併契約書等の承認等の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(頭数要件)であって、当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない
・この特殊決議は、定款において、要件を加重することのみ認められており、軽減することはできない(同項かっこ書)
309条4項の特殊な決議
・非公開会社において、105条1項各号に規定されている株主に権利について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の属人滴な定款の定めを設ける定款変更を行う場合の株主総会の決議は、総株主の半数以上(頭数要件)であって、総株主の議決権の4分の3以上にあたる多数をもって行わなければならない
・この特殊決議は、定款において、要件を加重することのみ認められており、軽減することはできない(同項かっこ書)
4)決議の省略
・総会の決議事項について、議決権を行使できる株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる

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