精神保健の課題と支援

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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災害時における精神保健の対策

災害から受けるストレス
・災害時には、被災者はもちろん支援者にとっても悲惨な状況や大量の死者を目の当たりにすることで、多大なストレスを受けることになる
・被災者の感情に共感したり、感情をぶつけられたりすることで受けるストレスも存在する
・そのため、被災者・支援者、共に急性ストレス反応(PTSD)に注意が必要となる
災害に対する心のケア対策
・近年、地震・水害などの自然災害に対する心のケアの重要性が高まっている
・防災対策や災害時の心のケア在宅については、国立精神・神経医療研究センターにストレス・災害時こころの情報支援センターが設置され、各自治体に対する技術支援、情報発信を行っている
・都道府県などが組織する災害等緊急対応が必要な事態が発生した際に活動する災害派遣精神医療チーム(DPAT)の準備、及び通常時のPTSD、トラウマ等に関する相談体制の強化を目的とした災害派遣精神医療チーム体制整備事業を2012(平成24)年度より実施しており、2014(平成26)年度からは、障害者総合支援法の都道府県地域生活支援事業の中で実施されている
DPAT:1チーム、精神科医、看護師、後方支援全般を行う業務調整員を含め、現地のニーズに合わせた職種数名で構成される

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2019.09.16 05:00 | 精神保健の課題と支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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災害時における精神保健の対策

災害時における精神保健
・通常災害は、地震などの自然災害の他に、人為災害、疾病災害、長期間にわたる災害に分けることができる
1)人為災害:戦争、火災、交通事故、原子力事故など、人によって引き起こされる災害
2)疾病災害:インフルエンザなどの伝染病や口蹄疫など家畜の疫病、古くはペストなど疾病によって引き起こされる災害
3)長期間にわたる災害:戦争、飢餓など
・災害は多くの人に対して精神的に過度のストレスを与えるものであり、その対応については慎重に行う必要がある
災害時の心理状況
・災害時の心理状況は、時間的経過については、衝撃期、反動期、後外傷期、解決期の4段階に分けることができる
・心理状況の流れとしては、衝撃期では恐怖の情動が主となり、高度の覚醒状態から、人によっては、英雄的な行動もみられる
・衝撃の段階を過ぎると、その反動で相互扶助の感情が高まるものの、報道等により現実を直視することで現状に幻滅してしまう局面がみられる
高度の覚醒状態
・自らの安全確保のために対応するが、生命への脅威が強いと強烈な恐怖状態も生まれる
・災害に対して無力感が生まれ、さらに世間から見捨てられる感覚、また、救助救済への切望が生まれる

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2019.09.15 05:00 | 精神保健の課題と支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ひきこもりをめぐる精神保健

ひきこもり対策推進事業
・2009(平成21)年度より、都道府県・指定都市に、ひきこもりに特化した第1次相談窓口としての機能をもった「ひきこもり地域支援センター」を整備したひきこもり対策推進事業が行われている
ひきこもり地域支援センター
・社会福祉士や精神保健福祉士等のひきこもり支援コーディネーターが配置されている
・ひきこもりの状態にある本人や家族が、地域の中で最初にどこに相談したらよいかを明確にすることで、より支援に結びやすくすることを目的にした
・2011(平成23)年度からは、家庭訪問を中心としたアウトリーチ型の支援も行われている
・地域に潜在するひきこもりを早期に発見し、ひきこもりの問題を抱える家族や本人に対するきめ細かな支援ができるよう、継続的な訪問支援等を行う、ひきこもりサポーターを養成・派遣するため、ひきこもりサポーター養成研修・派遣事業も実施している
・2018(平成30)年度より、ひきこもりサポート事業として、市町村において、利用可能なひきこもりの草案窓口や支援機関の情報発信、ひきこもり支援拠点づくり等を行うこととなった
ひきこもり等児童福祉対策事業
・メンタルフレンドを派遣するふれあい心の友訪問援助・保護者交流事業
・宿泊して集団生活指導や心理療法、レクリエーション等を行うひきこもり等児童宿泊等指導事業

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2019.09.14 05:00 | 精神保健の課題と支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ひきこもりをめぐる精神保健

ひきこもり
→様々な要因の結果として、社会的参加を回避し、原則的には6ヶ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態
・元々は、精神疾患を有する人が、社会で生活をすることが困難なことからひきこもるケースが多くあった
・現在は、特に精神疾患を有していなくても、社会適応がうまくいかないためにひきこもる「社会的ひきこもり」が相当いるとされている
ひきこもり問題
・ひきこもりの状態になった契機や実態は人それぞれであるため、明確にこれがひきこもりの原因であるといえるものはあまりない
・精神疾患から不登校になり、そのままひきこもってしまうケースも多いとされており、早期の対応が望まれている
・現代では、ひきこもりに対する具体的な支援方法や、そもそも本人が相談機関に来所しないことなどから、ひきこもりが長期化しやすいことも問題視されている
ひきこもり対策において押さえるべき事項
1)多様な人々が、ストレスに対する一種の反応として、「ひきこもり」という状態を呈すること
2)狭義の精神疾患の有無に関わらず長期化するものであること
3)「ひきこもり」という状態の特徴として、本人の詳しい状況や心理状態がわからぬままに、援助活動を開始せざるを得ないことが多々生じていること

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2019.09.13 05:00 | 精神保健の課題と支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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労働基準法、労働安全衛生法

労働安全衛生法の概要
・事業主に、作業環境測定、健康診断の実施を義務づけている(第65条、第66条)
・労働者の健康保持増進の措置(第69条)及び快適な職場環境の形成(第71条の2)を事業主の努力義務としている
・50人以上の従業員を抱える事業所では産業医を配置し、1000人以上(一部の危険事業等では500人以上)の従業員を抱える事業所では専属の産業医を置かねばならない
・産業医は、産業保健活動に携わる医師で、原則的には日本医師会認定産業医、労働衛生コンサルタントなどの資格を必要とする
・事業主は、
1)時間外・休日労働が1ヶ月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、医師による面接指導を実施することが義務づけられ、また、
2)時間外・休日労働が1ヶ月当たり80時間を超える労働により疲労の蓄積が認められ又は健康上の不安を有している労働者、
3)事業場において定められた基準に該当する労働者に対し、医師による面接指導等の実施を努力義務としている
1996(平成8)年労働安全衛生法の一部改正
・事業主は高齢化の進展に伴う脳障害や心臓障害に配慮するように定めた
・ストレス関連疾患や疲労を予防し、労働者の健康確保を図ることとした
・労働者の健康確保における産業医の役割を重要とした

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2019.08.03 05:00 | 精神保健の課題と支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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労働基準法、労働安全衛生法

労働基準に関する主な法制度
1)労働基準法
・労働条件に関する最低基準
2)労働安全衛生法
・職場における労働者の安全と健康を保障するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする
3)最低賃金法
・賃金の最低額を決めている
労働基準法の概要
・1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めている(法定労働時間)
・法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ従業員の過半数代表者または労働組合との間に、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届けなければならない(第36条)
・使用者は1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩を勤務時間の途中で与えなければならない(第34条)
・労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といい、使用者は労働者に毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上(法定休日)を与えなれければならない(第35条)
労働安全衛生法の概要
・安全衛生管理体制を確立するため、事業場の規模などに応じ、安全管理者、衛生管理者及び産業医等の選任や安全衛生委員会等の設置について定めている

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2019.08.02 05:00 | 精神保健の課題と支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |