認知症介護と障がい者支援2015年01月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2014年12月 | 2015年01月の記事一覧 | 2015年02月
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滞納者に対する措置について、ご紹介します。

市町村は、督促をしても自主的な納付が期待できない場合、強制的な保険料徴収権を行使する

要介護認定等を受けた第1号被保険者の滞納期間が1年を過ぎると、現物給付をやめて償還払いにする

滞納期間が1年半を過ぎると、保険給付の全部または一部が一時差し止められる

差し止められた保険給付がある場合、滞納保険料が相殺される

要介護認定等を受けた第2号被保険者に医療保険料の未納がある場合、市町村は介護保険上での給付を一時差し止めを行うことができる

保険料の未納があり、時効(2年)により徴収権が消滅した期間がある場合、その消滅した期間に応じて給付率が7割に引き下げられ、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費、(特例)特定入所者介護サービス費、(特例)特定入所者介護予防サービス費は支給されない

災害などの事情により、一時的に負担能力が低下している場合、市町村は条例により保険料の減免や徴収の一時猶予ができる

先取特権の順位
介護保険の保険料その他介護保険法の規定に基づく徴収金の先取特権(債権者が債務者に優先的に徴収する権利)は、国税におよび地方税に次ぐものとされる

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2015.01.31 06:29 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(1) |
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保険料徴収のしくみについて、ご紹介します。

第1号被保険者の保険料徴収方法
・特別徴収
→老齢・退職年金受給者、遺族年金受給者、障害年金受給者の場合、年金から年金保険料を天引きする
・普通徴収
→無年金者、低年金者(年額18万円未満)の場合、市町村が直接徴収する
※第1号被保険者の配偶者および世帯主には保険料の連帯納付義務が課されている

市町村は、普通徴収の収納事務について、コンビニエンスストアなどの私人に委託することができる

2号保険料は、各医療保険者が医療保険料に上乗せして一括徴収する

医療保険者は、徴収した2号保険料を介護給付費、地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付し、支払基金はそれを介護給付費交付金と地域支援事業交付金として各市町村の特別会計に定率交付(29%)する

保険料の算定
・1号保険料は、3年間に見込まれる保険給付額に応じ、市町村が原則として3年ごとに保険料を設定し、個々の保険料を算定する
・1号保険料の保険料率は、所得段階別に設定される

支払基金
→全国一律の第2号被保険者の一人当たり平均負担額に、各医療保険者に加入している被保険者の数を掛けて介護給付費、地域支援事業支援納付金を算出する

各医療保険者
→支払基金が課した介護給付費、地域支援事業支援納付金をもとに、それぞれのルールに沿って保険料率を算出する

健康保険
→介護保険料は事業主負担が行われる

健康保険組合
→被保険者自身が40歳未満であっても、その被扶養者に第2号被保険者がいる場合は、介護保険料を算定することができる


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2015.01.30 06:40 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険の財政構造について、ご紹介します。

介護給付費と地域支部事業の費用
・50パーセントを公費、50パーセントを保険料で賄う
※但し、地域支援事業のうちの介護予防等事業以外については第2号保険料による負担はなく、その分は国、都道府県、市町村で負担する

保険料
・1人当たりの平均的な保険料は、第1号被保険者、第2号被保険者とも、ほぼ同じ水準になるように設定される

財政安定化基金とは
・市町村の保険財政の安定化のため、財政安定化基金を都道府県に設置
・財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する

財政安定化基金の事業
1.市町村が3年間の介護保険事業計画の計画期間を通し、通常の努力をしても保険料収納率の悪化と財政不足が生じた場合、3年度目に不足額の2分の1を交付する
2.市町村の見込みを上回る介護給付費などの増大により財政不足が生じた場合、年度ごとに必要な資金を貸付する

国は定率負担金のほかに平均5パーセントの調整交付金を交付し、市町村間の財政力格差を是正する

市町村相互安定化事業
→複数の市町村が調整保険料率を設定し、黒字になった市町村が赤字になった市町村にその分を交付し、相互の財政調整を行う


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2015.01.29 06:30 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険施設の運営基準の共通事項について、ご紹介します。

介護保険施設運営基準の共通事項
・内容および手続きの説明および同意
・取扱方針:
→身体的拘束等の禁止
※やむを得ず行う場合は、その状況、理由などを記録する
・介護:
→1.常時1人以上の常勤介護職員を介護に従事させる
→2.入所者の負担により、その施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない
・勤務体制の確保
・秘密保持など
・事故発生の防止および発生時の対応
・入退所:
→1.サービスを受ける必要性の高い人の優先的入所
→2.入所、退所時の居宅介護支援事業者などとの連携
→3.在宅復帰への検討、支援など
・施設サービス計画の作成:
→1.面接によるアセスメント
→2.サービス担当者会議の開催
→3.施設サービス計画原案の入所者の文書による同意
→4.作成したサービス計画への利用者への交付など
・食事の提供:
→1.適切な時間に、なるべく離床させ、食堂で提供する
→2.栄養、心身状況、嗜好に考慮した食事を提供する
・計画担当介護支援専門員の責務:
→1.入所申込者の入所時に、居宅介護支援事業者に照会をして心身の状況を把握
→2.退所への定期的な検討
→3.入所者の退所時に、居宅介護支援事業者へ情報提供し、居宅サービス計画の作成を援助
→4.苦情、自己の内容と処置に関する記録
・診療方針
・相談および援助
・その他のサービスの提供
・機能訓練
・管理者による管理
・協力病院
・入所者の入院期間中の取り扱い

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2015.01.28 05:42 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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指定居宅介護支援事業者の指定基準について、ご紹介します。

指定居宅介護支援事業者の指定基準
・事業所ごとに、常勤の介護支援専門員を1人以上、利用者35人またはその端数を増すごとに1人を基準に、介護支援専門員を配置する
・介護支援専門員である常勤の管理者を配置


指定居宅介護事業者の主な運営基準
・内容・手続きの説明と同意:利用申込者に対し、あらかじめ重要事項を記した文書によって内容の説明を行い同意を得なければならない
・提供拒否の禁止:正当な理由のない場合、サービス提供を拒否することはできない
・サービス提供困難時の対応:適切なサービス提供が困難な場合は、ほかの居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講じなければならない
・受給資格等の確認
・要介護認定の申請の援助:要介護認定の申請行われていな場合、速やかに申請が行えるよう援助する。更新認定の申請は有効期間が終了する30日前には行われるよう援助する
・利用料などの受領:利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して居宅支援を行う場合に要した交通費の支払いを利用者から受けることができる
・保険給付の請求のための証明書の交付
・基本取扱方針、具体的取扱方針
・法定代理受領サービスにかかる報告:毎月、市町村(国保連)に対して、給付管理票などを提出しなければならない
・居宅サービス計画などの書類の交付
・利用者に関する市町村への通知
・管理者の責務
・運営規定
・勤務体制の確保
・設備および備品など
・従業員の健康管理
・掲示:見やすい場所への運営規定など重要事項の掲示
・秘密保持
・広告
・居宅サービス事業所などからの利益収受の禁止
・苦情処理
・事故発生時の対応
・会計の区分
・記録の整備

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2015.01.27 05:35 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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事業所・施設の責務と指定基準について、ご紹介します。

事業所および施設の責務
・法律上の責務として事業者と施設に共通して定められていること
1.設備および運営に関する基準に従い、利用者の心身の状況などに応じた適切なサービスを提供するとともに、自ら提供するサービスの質の評価を行い、必要な措置を講じるなどして、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めねばならない
2.被保険者から提示された被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合、その意見に配慮してサービスを提供するよう努めねばならない
3.事業の廃止または休止、もしくは指定の辞退の届出をしたときには、継続して相当するサービス利用を希望している者に対し、必要なサービスが継続して提供されるよう、関係者との連絡調整その他便宜のい提供を行わねばならない
4.利用者の人格を尊重するとともに、介護保険法やこれに基づく命令を遵守し、利用者のため忠実に職務を遂行しなければならない

事業者および施設の指定基準
・サービスごとに、
1.基本方針
2.人員に関する基準
3.設備に関する基準
4.運営に関する基準
5.基準該当サービスに関する基準
6.介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定め、この指定基準に従いサービスを提供する


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2015.01.26 06:28 | 未分類 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護サービス情報の公表にについて、ご紹介します。

事業者は、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事はそれを公表しなければならない

利用者が適切にサービスを比較検討・選択できるよう、介護サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告することが義務付けられている
※指定情報公表センターが公表する

介護サービス情報
1.基本情報
→事業所の所在地、職員の体制、サービス提供時間、運営方針、介護サービスの内容、設備、利用料金など
2.運営情報
介護サービスの内容(介護サービスの質の確保、相談・苦情対応、介護サービスの内容の評価・改善のために講じている措置など)
事業所・施設の運営状況(適切な事業運営の確保、安全管理、衛生管理、個人情報保護のために講じている措置など)
3.任意報告情報
→都道府県が定める追加項目(任意設定)

都道府県知事は、報告の内容について必要がある場合には調査することができる
※指定調査機関が調査する

都道府県知事は、介護サービス事業者が報告を行わなかったり、虚偽の報告をした場合、調査を行わなかった場合などは期間を定めて報告することや報告内容を是正すること、調査を受けることを命じることができる

都道府県知事は、指定権限をもつ事業者が、この調査命令に従わない場合、指定の取り消しまたは期間を定めて指定の効力停止をすることができる


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2015.01.25 06:24 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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指定取り消し、効力停止の事由について、ご紹介します。

指定居宅サービス事業者の指定取り消し、効力停止の事由
・事業者が指定にあたっての一定の欠格事由に該当する
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の適正な運営を確保するために付された条件に違反したとき
・人員基準を満たすことができなくなってしまったとき
・設備・運営基準に従い適正な運営ができなくなったとき
・居宅介護サービス費などの不正請求があったとき
・都道府県知事または市町村長からの報告や帳簿提出の命令に従わないとき、または虚偽の報告をしたとき
・都道府県知事などから求められた出頭に応じず、質問に答弁しないとき
・不正な手段で指定を受けたとき
・要介護者等の人格を尊重し、法律に基づく命令を遵守し、要介護者のために忠実に職務を遂行するとの義務規定に違反したとき
・介護保険法その他国民の保健医療・福祉に関する法律に基づく命令や処分に違反したとき
・居宅サービスなどに関し、不正または著しく不当な行為をしたとき
・法人役員等または法人でない病院等の管理者が指定の取り消しや効力停止前の5年以内に、居宅サービスなどに関し、不正または著しく不当な行為をしたとき

指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型サービス事業者、介護保険施設には、次の取り消し事由が加わる
・要介護認定等の手続きにおける更新認定での認定調査の委託を受けた場合、その調査結果について虚偽の報告をしたとき


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2015.01.24 05:43 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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指定の更新、指導、指定の取り消しについて、ご紹介します。

指定には有効期限があり、事業所等は6年ごとに指定の更新申請を行う

都道府県知事または市町村長は、事業者等やその従業員であった者に対し、
・報告または帳簿書類の提出や提示
・出頭や立ち入り検査

を求めることができる

都道府県知事または市町村長は、指定権限のある事業所等が
・(居宅サービスの場合)定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために付された条件に従わない
・人員基準を満たしていない
・設備・運営基準に従い適正な事業運営をしていない
・サービスの休止・廃止等などにおいて、利用者への継続的なサービス提供のための便宜の提供を適正に行っていない
・(地域密着型サービスの場合)指定時に市町村長から付された条件に従わない

上記の場合、基準を遵守するよう勧告することができる

勧告に従わない場合
・勧告に従わないと公示できる
・期限を定めて勧告についての措置をとる命令ができる

※命令した場合、都道府県知事または市町村長は公示しなければならない

都道府県知事または市町村長は、指定した事業者等に対し、
・指定の取り消し
・指定の効力の停止

をすることができる


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2015.01.23 05:30 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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指定居宅サービス事業者の欠格事由について、ご紹介します。

都道府県知事は、申請者が以下に示す欠格事由に該当する場合、指定しない
・都道府県の条例で定める法人ではない
・人員基準を満たしていない
・設備・運営基準に従い、適正な運営ができないと認められる
・禁錮以上の刑を受け、その執行が行われていない
・介護保険法その他国民の保健医療・福祉に関する一定の法律により罰金刑を受け、その執行が行われていない
・労働に関する法律により罰金刑を受け、その執行が行われていない
・申請者または申請者と密接な関係にある者が、指定が取り消された日から5年が経過していない
・指定取り消し処分にかかる聴聞の通知日から処分の日までに間に事業廃止の届出を行い、届出日から5年を経過していない
・社会保険料等について申請日前日までに滞納処分を受け、かつ3ヶ月以上滞納を続けている
・指定の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し、不正または著しく不当な行為をした
・法人役員等または法人でない病院等の管理者の中に前記のうちの一定の欠格事由に該当する者がいる 
・立ち入り検査の実施日から指定取り消し処分の聴聞を行うか否かの決定予定日までの間に事業廃止の届出を行い、届出日から5年を経過していない


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2015.01.22 07:00 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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指定居宅サービス事業者指定の特例について、ご紹介します。

指定の特例とは
・指定は申請して受けることが原則ですが、以下に示すケースは、申請をしなくても指定を受けたとみなされる特例(みなし指定)があります
1.健康保険法に基づき保険医療機関または保険薬局として指定を受けている病院、診療所、薬局
2.介護保険法により開設許可または指定を受けている介護老人保健施設、介護療養型医療施設

みなし指定により申請不要な居宅サービス
病院・診療所
→居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
薬局
→居宅療養管理指導
介護老人保健施設
→短期入所療養介護、通所リハビリテーション
介護療養型医療施設
→短期入所療養介護

みなし指定により申請不要な介護予防サービス
病院・診療所
→介護予防居宅療養管理指導、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
薬局
→介護予防居宅療養管理指導
介護老人保健施設
→介護予防短期入所療養介護、介護予防通所リハビリテーション
介護療養型医療施設
→介護予防短期入所療養介護

法人格要件の例外
・病院・診療所が訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護を行う場合、または薬局が居宅療養管理指導を行う場合、法人格は問われない


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2015.01.21 05:17 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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事業者の指定について、ご紹介します。

サービスは、都道府県知事または市町村長の指定を受けた事業者が行う

事業所の指定は、申請によりサービスの種類ごとに事業所を単位に受ける
※居宅サービスの場合、訪問介護、訪問リハビリテーションなどサービスそれぞれについて指定を受ける

都道府県知事の指定によるもの
・指定居宅サービス事業者
・指定介護予防サービス事業者
・指定居宅介護支援事業者

入所定員30人以上の特別養護老人ホームが、都道府県知事の指定を受けることにより、指定介護老人福祉施設として給付の対象となる

非営利団体が、都道府県知事の開設許可を受けることにより、介護老人保健施設として給付の対象となる

市町村長の指定によるもの
・指定地域密着型サービス事業者
・指定地域密着型介護予防サービス事業者
・指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター」

地域密着型サービス
→指定を得た市町村に住む被保険者のみが利用可能
※複数の市町村長の指定を得た場合、それらの市町村の被保険者も利用可能

指定介護予防支援事業者
→指定を得た市町村内に住む被保険者に対する保険給付にのみ効力がある

以下の場合、指定を受けた都道府県知事まはた市町村長に変更の届出が必要
・事業所の名称や所在地が変更となったとき
・休止した事業を再開したとき
・事業を廃止または休止しようとするとき


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2015.01.20 05:28 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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その他の通則について、ご紹介します。

1.市町村による第三者行為への損害賠償請求権
→保険給付を行った被保険者の要介護状態・要支援状態の原因が、第三者の加害行為による場合、市町村は給付した価額の限度において、被保険者が第三者に対してもつ損害賠償請求権を取得します
→保険給付を行う前に、被保険者が第三者から損害賠償を受けていた場合、市町村はその価額の限度において保険給付を行わなくてもよい

2.不正利得による徴収権
→市町村は、被保険者が不正に受けた場合、被保険者から給付の全額あるいは一部を徴収することができます
→不正受給が医師または歯科医師による虚偽の診断書によって行われた場合、その医師などに対しても徴収金の納付を命じることができます
→サービス事業者が、偽りや不正行為によって介護報酬の支払いを受けた場合、事業者や施設に対して、その支払った額の返還させるべき金額を徴収するほか、返還させるべき額の4割を増額して徴収することができます

3.市町村による文書等の物件の提出請求など
→市町村は、受給者や事業者・施設のサービス担当者に対し、必要に応じて文書等の提出を求めたり、職員による質問を行うことができます

4.厚生労働大臣、都道府県知事による文書提出命令など
→厚生労働大臣、都道府県知事は、保険給付が適正に行われるように、サービスを提供した者やその使用者に対して、報告や記録、帳簿書類などの提示を命令したり、職員による質問を行うことができます

5.受給権の保護と公課の禁止

→保険給付を受ける権利は、他人に譲渡したり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできません
→保険給付として受けた金品に対し、租税や公課を課すことはできません

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2015.01.19 05:30 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、他法との給付調整について、ご紹介します。

障害者総合支援帆との給付調整
→障害者総合支援法に規定される自立支援給付には、介護給付費や自立支援医療など障害者に対する介護サービスや医療サービスのい提供に関する給付が含まれます。障害者が要介護者と認定され介護保険の給付を受ける場合、介護保険と重なるサービスについては介護保険の給付が優先します
※障害者施策固有のサービスは、障害者総合支援法その他障害者福祉制度から給付が行われます

保険優先の公費負担医療との給付調整
→保険優先の公費負担医療の給付と介護保険の給付が重なる場合は、介護保険の給付が優先します。この場合、介護保険の利用者負担分の1割に対して公費負担医療が適用され、適用外の分を利用者が負担します

例えば、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づく結核患者の医療では、95%が公費負担ですが、介護保険給付が優先するため、90%が介護保険、5%が公費負担医療の適用となり、利用者負担は5%となります

公費負担制度
→利用者負担金を公費で負担する制度
・感染症法に基づく公費負担
・生活保護法による公費負担
・障害者総合支援法による自立支援医療など


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2015.01.18 05:30 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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他法との給付調整について、ご紹介します。

医療保険各法との給付調整
→要介護者等を対象とする介護ニーズに対する医療サービスは、医療保険ではなく介護保険から給付を行います
・介護療養型医療施設への入院
・介護老人保健施設への入院
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
※これらのうち、医療保険でも同様の給付が行われるサービスについては、介護保険の給付が優先する

災害補償関係各法との給付調整
→労働者災害補償保険法など災害補償関係各法の法令規定により、介護保険の給付に相当する給付を受けることができる場合、災害補償関係各法が優先して適用され、一定限度において介護保険による給付は行われません
※国や地方公共団体の負担で介護保険いの給付に相当する給付が行われている場合も、介護保険の給付は行われません

生活保護との給付調整
→生活保護の受給者でありかつ介護保険の被保険者の場合、介護保険の給付が優先します
※利用者負担分は生活保護の介護扶助として、第1号被保険者の保険料は生活保護の生活扶助として給付されます
※医療保険に加入していない40歳以上64歳以下の生活保護受給者の場合、介護保険に加入できないため、生活保護の介護扶助により介護サービスが支給されます


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2015.01.17 05:17 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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老人福祉制度との関係について、ご紹介します。

利用者への福祉サービスは、介護保険での給付に移行したが、例外的な措置によるサービス提供も行われている

老人福祉法との関係
→要介護者等への訪問介護、通所介護、特別養護老人ホーム入所などの福祉サービスは、介護保険による給付が行われます。しかし、介護が必要な(原則として)65歳以上の高齢者であっても、以下に示すケースは、老人福祉法に基づく措置によるサービスが提供されます。
・本人が家族などの虐待や無視を受けている場合
・本人が認知症などで意思能力が乏しくかつ本人を代理する家族がいない場合

※但し、要介護認定・要支援認定と同一の手順を踏み、介護保険のい保険給付が受けられる場合、サービス費用は介護保険から支払われます
※利用者の1割負担については、公費による負担か応能負担されます


養護老人ホーム
・65歳以上で、環境上の理由と一定の経済的理由により、居宅における養護を受けることが困難な者を市町村の措置により入所させる施設
・介護保険制度施行後も老人福祉法に基づく措置により入所させる施設
※2006(平成18)年から、介護保険上の居宅に位置付けられ、入所者は介護保険サービスを受けることが可能となった


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2015.01.16 08:41 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、支給限度基準額について、ご紹介します。

短期入所サービスの連続利用制限
・施設入所と変わらない短期入所サービスの利用を防ぐため、連続して利用できるのは30日まで
・連続して30日を超えない利用であっても、利用日数は認定有効期間の概ね半分を超えないことを目安とする



福祉用具購入費支給限度基準額
・毎年4月1日から12か月を管理期間とする
・要介護状態区分等に関係なく10万円
・購入費の支給は、同一年度で1種目につき1回限り


住宅改修費支給限度基準額
・要介護状態区分等や期間に関係ない
・現在住んでいる居宅について20万円
・介護の必要の程度が3段階以上高くなった場合、1回に限り再度給付が受けられる

市町村独自の種類支給限度基準額の設定
・市町村は、地域におけるサービスの供給量に応じて、区分支給限度基準額の範囲内で、サービスの種類別に支給限度基準額を条例で定めることができる

市町村独自の支給限度基準額の上乗せ
・市町村は、厚生労働大臣が定めた支給限度基準額を上回る額を条例で定めることができる
・その財源は1号保険料とする


支給限度基準額のい設定されないサービス
・居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援、施設サービスについては、支給限度基準額は設定されない


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2015.01.15 05:46 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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支給限度基準額について、ご紹介します。

要介護者が無制限に保険給付を受けることができると、限られたサービスや財源の分配に不公平さが生じます。

そこで、在宅サービスの一部には、要介護状態区分・要支援状態区分に応じて、支給限度基準額が設定されています。

サービス計画を立てる際、その限度内に収まるように設定し、支給限度基準額を超えた場合、超えた費用は利用者負担となります。

居宅サービス等区分とは以下のサービスをひとつにまとめたもの
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・通所介護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居生活介護(短期利用のみ)
・福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)
・複合型サービス

介護予防サービス等区分とは、以下のサービスをひとつにまとめたもの
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防福祉用具貸与
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)

限度額管理期間
→区分支給限度基準額は、1ヶ月単位で要介護状態区分と要支援状態区分別に上限額が設定されている


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2015.01.14 05:27 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護報酬の請求手続きについて、ご紹介します。

現物給付の請求手続き
・現物給付の場合の介護報酬請求は、事業所や施設は、各月分の保険給付額について、翌月の10日まで、事業所や施設所在地の国保連に、介護給付費請求書と介護給付費明細書を提出する
・居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、小規模多機能型居宅介護事業者、複合型サービス事業者、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、請求書などともに、給付管理票を提出する

国保連のチェック項目
・請求は、介護報酬の基準額、運営基準などに合っているか
・提出された給付管理票または利用者本人が作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画に応じたサービス内容になっているか
・支給限度基準額内で行われているか


国保連はチェックが済むと、かかる額を市町村に請求して支払いを受け、それをもって事業者や施設に介護報酬を支払う。
※支払う時期は、請求月の翌月末

国保連は、公費負担医療などの公費分や、介護保険の被保険者でない生活保護受給者の介護扶助についても、介護給費と同一の請求書・明細書で請求しますが、この審査を公正かつ中立的に処理するために介護給付費審査委員会を設置することになっている

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2015.01.13 05:25 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護報酬について、ご紹介します。

介護給付費
・介護保険給付の対象となる各種サービス費用の額
・厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定する

※介護給付費は、保険給付が現物給付化される場合は、サービスを提供した事業者や施設が、そのサービスの対価として、保険者である市町村から報酬として支払いを受けるため、「介護報酬」と呼ぶ。

報酬設定の原則
・介護報酬の算定基準は、事業所・施設の所在する地域などをもとに、サービスに要する平均的な費用の額を勘案して定める
・厚生労働大臣が介護報酬の算定基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない

市町村独自の介護報酬の設定
・地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスについては、サービスの種類、その他の事情を勘案し、厚生労働大臣が定める基準を限度額として、市町村が独自に介護報酬を設定することができる
→定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス
・市町村が独自報酬を定めるには、事業所の指定基準の内容を上回る要件を定めねばならない
・地域密着型サービス運営委員会などを活用し、あらかじめ意見を聴く必要がある


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2015.01.12 05:05 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域支援事業について、ご紹介します。

地域支援事業の種類
1.介護予防事業
一次予防事業
・全ての第1号被保険者を対象に実施
→介護予防の情報提供や活動支援など
二次予防事業
・要介護状態、要支援状態となる恐れの高い65歳以上の高齢者を対象に実施
→通所型、訪問型の介護予防事業など

2.包括的支援事業
・被保険者を対象に実施する4つの事業
→介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
※介護予防事業と包括的支援事業は、市町村の必須事業として実施する

3.市町村独自の判断による事業
・二次予防事業対象者または要支援者を対象に、被保険者が要介護状態にならないよう、もしくは要支援状態の軽減、悪化防止のため、または地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、市町村判断により事業を実施することができます
→予防サービス、生活支援サービス、要支援者へのケアマネジメント

4.任意事業
・各市町村の判断で行える事業
→介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業、成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業、地域自立支援事業


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2015.01.11 06:23 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域密着型サービスの種類について、ご紹介します。

地域密着型サービスの種類と内容
1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・介護福祉士などが定期的な巡回訪問により、または随時通報を受け、
→要介護者の居宅を訪問して入浴、排泄、食事などの介護、その他日常生活上の世話を行うとともに、看護師などが療養上の世話や診療の補助を行う
→訪問看護を行う事業所と連携しつつ、要介護者の居宅を訪問して入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話を行う

2.夜間対応型訪問介護
・介護福祉士などが夜間の定期的な巡回訪問により、または随時通報を受け、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活の世話を行う

3.認知症対応型通所介護
・認知症要介護者のデイサービス

4.小規模多機能型居宅介護
・居宅において、または通所、短期間宿泊してもらい、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を行う

5.認知症対応型共同生活介護
・認知症要介護者のグループホーム

6.地域密着型特定施設入居者生活介護
・定員29人以下の介護専用型特定施設に入居している要介護者に、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を行う

7.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・定員29人以下の特別養護老人ホームである地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者に、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を行う

8.複合型サービス
・居宅の要介護者に対して、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせてサービスを行う



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2015.01.10 06:33 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービスの種類について、ご紹介します。

居宅サービスの種類と内容
01.訪問介護
・居宅を訪問して入浴、排泄、食事などの介護を行う
02.訪問介護入浴
・居宅に浴槽を持ち込み、入浴介護を行う
03.訪問看護
・看護師が居宅を訪問して診療の補助を行う
04.訪問リハビリテーション
・理学療法士や作業療法士が居宅を訪問してリハビリを行う
05.居宅療養管理指導
・医師、歯科医、管理栄養士などが居宅を訪問して療養上の管理と指導を行う

06.通所介護
・デイサービス
07.通所リハビリテーション
・病院、老健、診療所などに通ってリハビリを受ける
08.短期入所生活介護
・ショートステイ
09.短期入所療養介護
・老健に短期間宿泊してリハビリを受ける
10.特定施設入居者生活介護
・有料老人ホームなどの特定施設に入所している要介護者に、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事などの介護を行う

11.福祉用具貸与
・日常生活上の便宜を図り機能訓練にもなる以下の福祉用具貸与
→車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、手すり、スロープ、歩行器、認知症徘徊感知機器、自動排泄処理装置、移動用リフトなど
12.特定福祉用具販売
・入浴、排泄などに用いる以下の特定福祉用具販売
→腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽など


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2015.01.09 06:20 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保険給付の種類について、ご紹介します。

保険給付の種類
1.介護給付
・要介護者に対して支払われる給付
→居宅サービス、地域密着型サービス、住宅改修、居宅介護支援、施設サービス
2.予防給付
・要支援者に対して支払われる給付
→介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防住宅改修、介護予防支援
3.市町村特別給付
・要介護者、要支援者に対して支払われる給付で、市町村独自の保険給付
・介護保険法で定められている以外のサービスを、市町村の判断で条例に定め、保険給付の対象とするもの
・財源は第1号被保険者の保険料で賄う
・サービス内容は、要介護状態または要支援状態の軽減や悪化防止を目的とするもの


地域支援事業
・予防給付の対象とならないものの、要介護状態等となる恐れの高い高齢者に対しては、市町村が実施する地域支援事業の二次予防事業により介護予防のためのサービスが提供される

介護予防・日常生活支援総合事業
・主に要支援者と二次予防事業対象者に対し、介護予防と日常生活支援のためのサービスを総合的かつ一体的に実施するもの
※2012(平成24)年度に創設

サービス提供者
・介護保険の給付対象となるサービスを提供するには、都道府県知事または市町村長の指定を受け、指定事業者になる必要がある
→指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者


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2015.01.08 06:28 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険審査会について、ご紹介します。

介護保険審査会とは
・都道府県が設置し、保険給付や保険料などに対する被保険者の不服申し立てを審査する機関
・行政から独立する専門の第三者機関で各都道府県にひとつずつ設置されている

介護保険審査会に審査請求ができる事項
1.保険給付に関する処分
→要介護認定、要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求に関する処分など
2.保険料に関する処分
→保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分など
※財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援納付金およびその納付を滞納した場合の延滞金に関する処分は除く

介護保険審査会の構成
・役員の定数
→市町村代表委員2人、被保険者代表委員3人、公益代表委員3人以上

・会長選任
→委員による選挙で、公益代表委員から1人選任

・委員の任命
→都道府県知事
・委員の任期
→3年(再任されることもできる)
・委員の身分
→特別職に属する地方公務員(非常勤)

・その他
→守秘義務(違反した場合、罰則適用)

要介護認定等に関する処分の審査請求
→公益代表委員のみの合議体が対応する

要介護認定等以外の処分の審査請求
→公益代表委員3人(会長1人含む)、市町村代表委員3人、被保険者代表委員3人の合議体で取り扱い、出席した委員の過半数によって議決する
※可否同数の場合、会長が決定する


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2015.01.07 05:17 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国民健康保険団体連合会(国保連)について、ご紹介します。

国民健康保険団体連合会(国保連)とは
・国民健康保険の保険者が共同で設置している公法人で都道府県単位に設置されている組織。市町村の委託を受けて介護給付費の審査、支払業務やサービス利用者の苦情処理業務等を行う

国保連の業務
1.市町村の委託を受けて行う事業
→介護給付費の審査・支払い
→介護予防・日常生活支援総合事業の審査・支払い

2.独立業務
→苦情業務
3.その他
→市町村から委託を受けて行う第三者行為への損害賠償金の徴収・収納事務
→指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービスの事業や介護保険施設の運営
→その他、市町村事務の共同電算処理など介護保険事業の円滑な運営に資する事業

国保連が苦情処理業務を担当する理由
・中立性、公平性の観点から、市町村から独立した業務として国保連が受け持っている
・学識経験者のなかから苦情処理担当の委員を委嘱する

国保連には、指定基準に違反している事業者や施設に対し、強制権限を伴う立ち入り検査や指定の取り消しを行う権限はなく、都道府県知事や市町村に連絡をするに過ぎない。


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2015.01.06 08:40 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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利用者負担について、ご紹介します。

利用者負担
・原則として、利用したサービス費用の定率1割を利用者が負担し、9割は保険給付されます

利用者の全額負担
・以下の費用は、利用者が全額負担する
1.食費
→食材費、調理コスト相当額
2.居住費、滞在費、宿泊費
→個室の場合、室料および光熱費相当額、多床室の場合、光熱水費相当額
3.日常生活費
→理美容代、教養娯楽費など日常生活で通常必要となる費用
4.特別なサービス
→施設での特別な居室や食事など、通常のサービス費用を超える分

現物給付
→利用者がサービスを受け、1割の負担額を事業者に支払い、残りの9割りは市町村から事業者に支払う
現物給付の要件
・指定サービスを受け、事前に居宅サービス計画を提出しているなど一定の要件を満たしていれば、現物給付化が図られる

償還払い
→サービス利用時に、利用者が事業者に費用を全額支払い、その後、市町村から費用の9割分の支払いを受ける
償還払いとなるサービス
・福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費

高額介護サービス費
→要介護者等が支払う1割の自己負担額が高額になった場合、一定の上限額が設けられ、それを超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます

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2015.01.05 05:30 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保険料の徴収、算定および保険料滞納措置について、ご紹介します。

第1号被保険者の保険料徴収
1.老齢・退職年金、遺族年金、障害年金受給者
→特別徴収:市町村が年金から天引き
2.無年金者、低年金者(年額18万円未満)
→普通徴収:納入通知書を送付し、納付を求める

第2号被保険者の保険料徴収
→医療保険料に上乗せし、一括して徴収する
※医療保険者が、社会保険診療報酬支払基金に介護給付費・地域支援事業支払納付金として納付する

第1号被保険者の保険料
→市町村が3年ごとに保険料率を算定する

第2号被保険者の保険料
→課された介護給付費・地域支援事業支払納付基金をもとに、各医療保険者が保険料率を出す

第1号被保険者の保険料滞納
1.支払い方法の変更(償還払い化)
→滞納期間が1年を過ぎると現物給付を辞め償還払いにする
2.保険給付の一時差し止め
→滞納期間が1年6ヶ月を過ぎると、保険給付の全部または一部の一時差し止めを行う
3.滞納保険料と保険給付の相殺
→なお納付しない場合、本人に通知の上、差し止められた保険給付から滞納保険料を相殺する

第2号被保険者の保険料滞納
→市町村は介護保険給付の一時差し止めを行う

保険料徴収の権利は時効により2年で消滅します


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2015.01.04 05:31 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険の財政構造について、ご紹介します。

社会保険である介護保険は、被保険者からの保険料の他、一定の公費を財源として運営されています。

市町村の役割
→介護保険事業の財政運営のため特別会計を設け、一般会計とは区別する
※但し、介護保険事業にかかる事務費は一般財源で賄う
→3年ごとに介護保険の予算を立案する

介護給付費
・介護費用から利用者負担を除いた分

介護給付費の負担割合
・居宅給付費と施設等給付費とでは異なる
1.居宅給付費
→国:25%、都道府県:12.5%、市町村:12.5%

2.施設等給付費
→国:20%、都道府県:17.5%、市町村:12.5%
※国の負担割合には、5%程度の調整交付金が含まれる

保険料の負担割合
→第1号被保険者:21%、第2号被保険者:29%
※第1号被保険者の負担割合は調整交付金の率により市町村ごとに異なるが、第2号被保険者の負担割合は、3年ごとに政令で改定される全国一律のもの

市町村の保険財政を安定させるための支援策
1.国は、平均5%の調整交付金を交付する
2.都道府県は、財政安定化基金を設置する

3.複数の市町村が相互に財政安定化させるための市町村相互財政安定化事業を行うことができる
4.国と都道府県は、法律に定められた費用負担以外にも、市町村が介護保険事業に必要な費用の一部を補助することができる

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2015.01.03 04:25 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険事業計画について、ご紹介します。

介護保険事業を円滑に実施するために
・国の役割
→厚生労働大臣が、基本指針を定める
・市町村
→国の基本指針に即した市町村介護保険事業計画を作成する
・都道府県
→市町村を支援するための都道府県介護保険事業支援計画を作成する

厚生労働大臣の定める基本指針
1.介護給付等対象サービスの提供体制の確保および地域支援事業の実施に関する基本的事項
2.市町村介護保険事業計画において、介護サービスの種類ごとの量の見込みを定めるにあたって参酌すべき標準その他市町村および都道府県計画作成に関する事項
3.その他、介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項

また、国は、市町村や都道府県の介護保険事業(支援)計画が円滑に実施されるために必要な情報の提供や助言などの援助に努めるものとされています

市町村介護保険事業計画
1.市町村は国の基本指針に即して、3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定める
2.この策定や変更の際には、あらかじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講じる
※具体的には、介護保険事業計画作成委員会の設置や被保険者を交えた公聴会の実施など
3.都道府県と十分に連携をとる


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2015.01.02 05:08 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |