認知症介護と障がい者支援2014年11月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2014年10月 | 2014年11月の記事一覧 | 2014年12月
DSC_0622_convert_20141127094654.jpg


住宅地特例の拡大について、ご紹介します。

住宅地特例とは
・介護保険制度では、自宅から介護保険施設等に入所もしくは転居して別の市町村(保険者)に住所を移した場合、被保険者資格は転居先の住所地の保険者には移らず、転居前住所地の保険者で被保険者資格が続くもの

この住宅地特例により、施設入所後の介護保険給付費は、自宅のあった保険者が拠出する責任を負うことになります。

2015(平成27)年の04月の制度改正で、立地の多い保険者の財政負担を考慮し、住宅地特例の対象が拡大します。

同時に、住宅特例の対象者が地域密着サービスや地域支援事業を利用するときには、現に居住している施設等の住所地で提供されているものが利用できるようになる見込みです。

サ高住だけでなく、有料老人ホームも全国で急増しており、どちらも適切なサービスを提供している事業者も多い一方、そうでない事業者も存在します。
例えば、
・安否確認や生活相談がない
・前払金や家賃といった契約内容が不明確
・併設する介護サービス事業者が過剰な訪問・通所サービスを提供
という事業者もいる

今後、サービス内容の透明性確保のため、行政、保険者による監視・指導の強化とサービス内容の情報公開を行うための検討がされています。


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.30 07:35 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0601_convert_20141127094542.jpg


介護老人保健施設の現況について、ご紹介します。

介護老人保健施設(老健)は、医療機関からの退院を促して家庭に復帰することを支援したり、その後の在宅療養を支援することを目的としています。

2012(平成24)年の介護報酬改定では、在宅復帰率とベッド回転率に着目した在宅機能強化型の報酬体系が作られました。

在宅復帰率とは
・入所者が在宅へ退所した比率

老健の現況は、在宅復帰・在宅療養支援の取り組みに積極的な施設とそうでない施設がある。
※2013年07月から3か月間のデータでは、在宅復帰率が50パーセントを超えている老健は、6分の1程度に過ぎない

在宅復帰率・ベッド回転率の高い老健の特徴
・同一法人あるいは医療法人で訪問リハビリテーションや訪問看護を実施している
・入所時に、在宅復帰に向けたケアプランが作成されている
・周辺地域の居宅サービスが比較的充実している


2012(平成24)年の制度改正では、介護療養型医療施設(いわゆる介護療養病床)は、2018(平成30)年03月末で廃止されることが決まっていますが、それに代わる施設の整備は進んでおらず、廃止の時期についても検討が続いている。

2015(平成27)年の制度改正では、老健での在宅復帰支援、在宅療養支援が強化されます。

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.29 07:31 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0610_convert_20141127094435.jpg


特別養護老人ホームの入所要件の厳格化について、ご紹介します。

2015(平成27)年の制度改正では、特別養護老人ホームの入所要件が厳格化されます。

現在、全国に、約51万人分の施設が特別養護老人ホームに設置されており、ほぼ満床となっています。

2013年10月現在、入所を待っている、いわゆる特養待機者が約52万人いると言われています。

施設を増やすことは財政的に難しいため、今回の制度改正では、入所要件が要介護3・4・5の重度者に限られます。

現在、入所している方はそのまま利用でき、入所後に要介護度が改善した場合でも、引き続き利用が可能です。

介護度が軽度(要介護1・2)の者であっても、在宅で生活できない特別な事情がある場合、市町村の判断で、入所が認められることになります。

特別な事情とは
・知的障害、精神障害等を伴っている
・家族からの虐待を受けている
・認知症高齢者で常に見守りや介護を要する

などで、詳細は検討中

今後の特別養護老人ホームにおいては、医療ニーズや看取りケアへの対応が重視されます。

その対応のため、2015(平成27)年04月までに、夜間・緊急時における看護体制や医療サービスを提供する体制について検討され、一定の改正が予定されています。


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.28 07:30 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0655_convert_20141125224951.jpg


福祉用具と住宅改修の基準について、ご紹介します。

これまで、福祉用具貸与の介護報酬は、各事業所が設定しており、同じ用具であっても金額に大きな差が生じることがありました。

つまり、福祉用具貸与の価格付けには基準がなかったのです。

このため、2015(平成27)年の制度改正では、福祉用具の価格情報を公表して、適正化を目指す制度が創設されます。

その結果、利用者、家族、ケアマネジャーなど、福祉用具貸与の標準価格を把握することができるようになります。

福祉用具専門相談員
・福祉用具の選定や使い方など相談や用具の調整等を行う専門職
・福祉用具貸与事業者と販売事業者に、常勤2名の配置が義務付けられている

福祉用具専門相談員は、2013(平成25)年以降、
1.看護師や理学療法士など国家資格取得者(ホームヘルパー2級以上の修了者は除外)のみに一定の資格がある者をみなす
2.国の定める50時間の研修を受け、修了後の試験に受かった者

となった。

これまで、住宅改修は保険者(市町村)が任意で選択しており、指導や助言が行いにくいという問題がありました。

このため、2015(平成27)年の制度改正では、保険者の判断・選択により、事業者を登録制とし、指導や助言を行えるような体制に変更されます。

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.27 08:31 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0638_convert_20141125223154.jpg


ケアマネジメントの変更について、ご紹介します。

現行制度では、居宅介護支援事業所は、国が決めた基準に基づいて、都道府県が事業所の指定、監督、指導を行っていますが、2015(平成27)年の制度改正では、居宅介護支援事業所への権限がすべて市町村に移譲されることになります。

移譲の時期は、2018(平成30)年04月のため、それまでに市町村は運営基準を条例で定める必要があります。
※1年間の経過措置がとられ、2019(平成31)年04月まで

また、厚生労働省は、ケアマネジメントを担うケアマネジャー(介護支援専門員)に関する制度改正を次のように計画しています。
1.ケアマネジャー自身への資質向上義務の規定
・専門知識や技術などの資質向上に関する努力義務を介護保険法に明文化する
2.研修の見直し※2016年度より
・資格取得時の実務研修
・資格登録更新時の専門研修
・主任ケアマネジャーの資格取得時の研修
上記の研修内容が見直され、一部は時間数も拡大
3.更新制度の導入
・主任ケアマネジャーの資格登録を更新制にする
4.受験資格の厳格化
・ケアマネジャーの受験資格を福祉や医療分野の国家資格取得者と相談援助業務の実務者に限定する
5.課題整理統括表などの提示と活用
・ケアプラン作成過程やモニタリングでの判断を明示するため書式を提示し、研修や各種指導での活用を促進する


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.26 07:17 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0668_convert_20141123091728.jpg


小規模通所介護の給付見直しについて、ご紹介します。

2015(平成27)年の制度改正では、小規模の通所介護事業は地域密着型サービスへ移行することになります。

移行の時期は、保険者(市町村)が、2016(平成28)年04月までにの間で期日を決めます。

地域密着型サービスは、各保険者が事業所の設備基準、人員基準、運営基準を条例で定めます。
※実際の移行期日から1年以内に定めればよい

通所介護が地域密着型へ移行する背景
・近年、通所介護事業、特に小規模型(1ヵ月の利用者延人数300人以下)の事業所数が急増している。
・介護保険給付費用の伸びが大きく、これからは効率化が求められる。

地域密着型サービスへ移行すると
・保険者(市町村)が事業所の指定、指導、監督の権限を持ち、地域内の事業所数などサービス総量を規定できる
→保険者の権限を強め、事業所数や給付費用の抑制が可能

通所介護の介護報酬
・基本:レスパイト(家族の休養)→日中の預かり
・個別機能訓練加算
・口腔機能向上加算
・栄養改善加算
・若年性認知症利用者受入加算


現状では、日中預かりだけの基本報酬だけの事業所が多く、その他の加算を算定するところは少ない。

そこで、預かるだけの基本報酬を下げ、要介護状態の改善へ取り組む加算額を増すなどして、介護報酬にメリハリをつけることが予定されている。


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.25 08:46 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0562_convert_20141123091208.jpg


小規模多機能型居宅介護の訪問強化について、ご紹介します。

小規模多機能型居宅介護は2006(平成18)年の制度改正で創設された、地域密着型サービスのひとつです。

現在、全国的に普及が進んでおり、上限25名の利用登録者について、「訪問」、「通所」、「宿泊(短期入所)」を柔軟に提供し、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることを目指したサービスです。

2012(平成24)年の制度改正では、さらに訪問介護の機能を付け加えた複合型サービスも創設され、医療ニーズへの対応も期待されています。

ただ、小規模多機能型居宅介護は、通所サービスに偏っており、訪問頻度が低い事業者が多いのが現状です。

2015(平成27)年の制度改正では、在宅生活の前面支援から、訪問サービスの強化が検討されています。

同時に、複合型サービスにおける「看護」の提供も検討されており、普及促進策の検討も行われる予定です。

小規模多機能型居宅介護は、地域包括ケアシステムを構築する上で、最も重視されているもののひとつであり、そのため、地域住民との協働関係を密にすることも大切になります。

すでに、一部の市町村では、事業者に地域交流や介護予防事業の実施を義務付け、効果を上げているところもあります。


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.24 07:50 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0556_convert_20141123074124.jpg


機能強化型訪問看護ステーションについて、ご紹介します。

訪問看護の主な役割
・重度者の在宅生活の支援
・退院後の早期対応
・在宅での看取り

訪問看護の事業所の種類
1.一般の病院や診療所
・専任の看護職員を配置する必要はない
・その病院・診療所の患者のみを訪問看護の対象とする
2.訪問看護ステーション
・周囲の病院・診療所から指示書が交付された患者に対して訪問看護する
→医療機関から独立している施設で、近年は増加傾向にある

機能強化型訪問看護ステーション
→2014(平成26)年04月の医療保険・診療報酬改定で新設された

「機能強化型訪問看護ステーション」の機能強化型訪問看護管理療養費Ⅰの算定要件(概要)
1.常勤看護職員7人以上
2.24時間体制
3.在宅での看取りが年に合計20回以上
4.厚生労働省が定める疾患に該当する利用者が月に10人以上
5.同一敷地内に居宅介護支援事業所が設置

※そこでケアプランが作成された利用者が1割程度
6.休日・祝日の対応
7.地域住民などに対する情報提供や相談、人材育成の研修を実施していることが望ましい


訪問看護ステーションは、特に介護支援専門員との連携に課題があるとされており、2015(平成27)年の改正では、「併設」という形で改善を図る狙いが盛り込まれている


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.23 07:41 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0129_convert_20141120092405.jpg


「在宅生活の限界点」を高めるということについて、ご紹介します。

2015(平成27)年度の介護保険制度改正では、「在宅生活の限界点」を高めるために、現行の在宅サービスが見直されます。

加齢や要介護度の悪化などにより、重度が進むとある時点で在宅生活を諦め、施設や病院での生活を選択することになります。最近では、この「ある時点」を「在宅生活の限界点」ととらえ、重度になっても在宅で生活ができるようなサービスや地域のあり方を問われるようになってきました。

今回の法改正では、この在宅生活の限界点を高めるため、以下に示す3つの方向性が挙げられています。
1.事業間の連携
→事業所単位だけでなく、同じ法人だけでなく、別の法人であっても同じ地域内の事業所間での連携を促進し、幅広いサービス提供を目指す
2.看護職員等の柔軟な配置
→介護・医療の分野を問わず不足している看護職員やリハビリテーション専門職を柔軟に配置できるよう、事業所間での連携体制を整える
3.生活支援サービスの拡充
・介護サービス事業者も生活支援サービスに積極的に取り組める体制を整える

在宅サービスを見直す背景
・高齢者単独世帯、高齢者夫婦のみの世帯が増加し、家族による介護が困難となり、施設入所希望者が増え続けるのに歯止めをかけるため


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.22 08:13 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0133_convert_20141120092518.jpg


介護予防・生活支援サービス事業について、ご紹介します。

2015(平成27)年度の介護保険制度改正で新設される「介護予防・生活支援サービス事業」は、2012(平成24)年の介護保険制度改正で創設された「介護予防・日常生活支援総合事業」をベースとするものである。
※この事業は任意のため、ほとんどの市町村は実施していない

介護保険制度における「予防給付」とは、すべてのサービスの種類・内容・人員基準・単価などは国が規定し、全国一律に実施されるものである。

一方、「介護予防・生活支援サービス事業」は、市町村の判断で実施するため、市町村によりサービスの内容や単価などが異なることになる。

そのため、財政や人材確保の状態などにより、市町村による事業格差が生じる恐れがある。

介護予防・生活支援サービス事業の対象者
1.要支援者1か2の認定を受けた者
2.介護予防・生活支援サービス事業対象者

→従来の2次予防事業対象者および市町村の定める基本チェックリストに該当する者

介護予防・生活支援サービス事業の例
・栄養改善を目的とした配食サービス
・生活の活性化と運動機能向上を目的とした外出支援
・宅配サービスによる買い物支援
・安否確認(傾聴ボランティアを含む)
・緊急時対応(新聞配達や宅配業者などとの連携)
・「高齢者カフェ」のような地域住民交流の場



↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.21 07:48 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0330_convert_20141118073444.jpg


予防給付の見直しで移行されないサービスについて、ご紹介します。

2015(平成27)年度の介護保険制度改正において、予防給付で見直されるのは訪問介護と通所介護のみ。

このふたつは、「新しい総合事業」に移行し、保険給付から切り離される。

他の予防給付には、訪問看護、福祉用具貸与、通所リハビリテーション、グループホームなどがあるが、従来通り、保険給付を受ける。

訪問介護と通所介護だけが新しい総合事業に移行する理由
1.訪問看護や通所リハビリテーションは、専門職の役割が大きく、住民主体のサービスにそぐわない
2.短期入所、風刺用具、特定施設、グループホーム、小規模多機能は、一定の設備が必要で、住民主体のサービスでは運営は困難

3.訪問看護、通所リハビリテーションなどの医療系サービスは医療保険の適用を受け、全国一律の報酬、全国一律の基準の給付であるため、市町村独自のサービスに移行するのは無理がある
4.予防給付の居宅サービスのうち、給付額の大きいのは訪問介護と通所介護である。効率化のためには、この上位ふたつを新しい総合事業に移行することが得策

新たな課題
1.予防給付と新しい総合事業を併用する場合、サービスの体系が複雑となり、理解が困難
2.要介護認定が軽度であっても、医療・福祉の専門家が関わる必要性のある高齢者の場合には、専門的なサービスが適切にされるよう配置する仕組みが求められる


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.20 07:39 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0319_convert_20141118073635.jpg


予防給付の見直しについて、ご紹介します。

2015(平成27)年度の介護保険制度改正における目玉は、
全国一律に実施されていた予防給付の訪問介護と通所介護が、地域支援事業に新設される「介護予防・生活支援サービス事業」に移行され、各市町村独自の事業になる点
である。※市町村の判断で、2017年(平成29)04月までに実施

「介護予防・生活支援サービス事業」とは
・要支援者と介護予防・生活支援サービス対象者に、介護予防を目的とした訪問・通所のサービスと生活支援サービスが地域包括支援センターのケアマネジメントにより、一体的に提供される

見直しの目的とは
・要支援者に関しては、介護サービスより生活支援サービスのニーズが大きい
・生活支援サービスは、医療・介護専門職がすべてを担うべきとも限らない
・地域の実情では、人材不足もあり、全国一律の保険給付に無理がある
・生活支援サービスを、一般高齢者が担えば、介護予防や地域の活性化につながる

期待される効果は
・サービスの拡充
→法人の事業者だけでなく地域のさまざまな団体、ボランティアの参入が可能となり、人材確保できる可能性
・給付費用の効率化
→事業単価が、これまでの予防給付より、市町村の判断で安くできる可能性


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.19 06:00 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0334_convert_20141118073519.jpg


認知症への取り組み強化について、ご紹介します。

オレンジプランとは
・厚生労働省が、2012(平成24)年に発表
・2013(平成25)年度から2017(平成29)年度までの認知症施策の具体化や数値目標を示したもの
・認知症ケアを「施設介護や入院によるケア」から「住み慣れた地域での生活の継続」に変える

認知症ケアパスとは
・地域の実情に応じて、認知症の状態になったとき、いつ、どこで、どのような医療、介護サービスを受ければよいのか、その状態の変化に合わせた各地域でのケアの適切な流れを示すもの
・各市町村は、2014(平成26)年度中に作成し、2015(平成27)年度からの介護保険事業に反映させることになっている

地域支援事業(任意事業)での施策
1.認知症初期集中支援推進事業
・各市町村に、「認知症初期集中支援チーム」を設置する
→医療・介護の専門職チームが、認知症高齢者を訪問し、初期段階から適切な対応を行うもの
2.認知症地域支援推進員等設置事業
・各市町村に、「認知症地域支援推進員」を配置する
→一定の研修を受けた地域の専門職が関係機関に配置され、医療機関・介護サービス関係機関、地域の諸団体の間を調整し、認知症の人と家族を支援する役割を果たす
3.認知症ケア向上推進事業
・各市町村で、認知症高齢者の家族支援の事業や認知症の関わる専門職の多職種協働での研修事業など、ケアの水準を向上させ、オレンジプランの推進を促す


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.18 08:52 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0127_convert_20141113093421.jpg


地域包括支援センターの機能強化について、ご紹介します。

地域包括支援センターとは
・2006(平成18)年に、介護保険制度改正時に新設された機関である
・市町村が直接運営するものと、地域内の法人に運営されるものとがある
・2012年04月現在、全国に7072ヶ所が設置されている

現在の地域包括支援センターの役割
1.総合相談・支援事業
→介護保険制度に限定されない生活相談全般
2.虐待防止・早期発見、権利擁護事業
→高齢者虐待の発見や対応、財産管理等に関する権利擁護
3.介護予防マネジメント事業
→軽度者のケアマネジメントを実施
4.包括的継続的ケアマネジメント支援事業
→地域の介護支援専門員への支援や地域内の事業者の連携促進など

2015年度から強化される機能
1.人員体制の強化(職員の増員)
2.市町村は運営方針を明確に示す
3.直営等基幹的な役割を担うセンターと機能強化型のセンターを位置づけ、役割分担・連携を強化
4.地域包括支援センター運営協議会による、継続的な評価、点検を強化
5.各市町村の実体に応じた関与

→在宅医療介護連携事業
→生活支援コーディネーター業務
→認知症対応事業
→地域ケア会議
→包括的支援業務
→新しい総合事業の一般介護予防事業


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.17 08:21 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0066_convert_20141113093304.jpg


生活支援サービスの強化について、ご紹介します。


2015(平成27)年の介護保険制度改正では、高齢者が生活を続けるときに問題となる「生活支援サービス」が強化される。

生活支援サービスとは
→ゴミ出し、食事の準備、買い物、近隣との交流、安否確認、外出方法など介護保険制度外の支援

近年、家族規模は縮小し、高齢者のいる家族は単身世帯か高齢者のみの世帯、もしくは高齢者と未婚の子のみの世帯が急増している。従って、これまで家族が行っていた生活支援は、実現困難になってきた。

こうした背景から、住民主体の組織、NPO法人、民間企業による
・地域サロン(高齢者が気軽に集まれるカフェのような場所)の設置
・見守りや安否確認
・外出支援サービス

が、地域支援事業に位置付けられた。

生活支援サービスコーディネーターとは
・生活支援サービスを提供するにあたり、サービスの発掘や担い手の養成、地域のネットワーク化といった役割を担う専門家の配置が地域支援事業に位置付けられた

生活支援サービスは、高齢者自身が参加することが重要。
→サービスの担い手を増やすだけでなく、参加者の介護予防にも効果的

このような高齢者自身による趣味や健康づくり活動、ボランティア活動なども市町村の判断で地域支援事業に位置付けることも可能となるため、活性化が期待できる。



↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.16 02:00 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0086_convert_20141113093139.jpg


地域ケア会議について、ご紹介します。

2012(平成24)年の介護保険制度改正以降、地域包括支援センターの業務のひとつとして、「地域ケア会議」が位置づけられた。

これは、ケアマネジャーが作成した個別の高齢者ケアプランに対し、多職種協働で検討して、助言をしたり、話し合いを通じて、地域の関係者のネットワークを築いたりする定例会議に相当する。

また、介護保険制度の公的施策では解決困難な地域の課題を共有し、保険者がその課題への対応を検討したりする場としての機能も持つ。

現状では、実施していない保険者もあることから、2015(平成27)年の介護保険制度改正では、法的に、保険者に会議の設置・運営が義務付けられる。

地域ケア会議のねらい
・自助:高齢者自身ができることを行い、自費で必要なサービスを利用する
・互助:ボランティアや近隣住民、非営利組織を利用する
・共助:介護保険や医療保険などの社会保険制度を利用する
・公助:社会福祉制度を利用する

上記の4つを適切に組み合わせて生活を継続することが、「地域包括ケアシステム」を実現するための有効な方法とされている。

2段階の会議
・地域ケア会議は、2つのレベルでの運用が必要とされている
1.個別事例を現場レベルで検討する
→ケアプランの内容などについて、多職種で検討する
2.地域特有の課題を管理者・責任者レベルで検討する
→介護や福祉、医療の施策に反映させる



↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.15 04:20 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0083_convert_20141113093025.jpg


社会保障制度改革国民会議報告書での介護保険制度と関連する医療保険制度改革のポイントについて、ご紹介します。

「医療から介護へ」「病院・施設から地域・在宅へ」の観点から、医療の見直しと介護の見直しは、一体となって行う必要がある。

そのため、医療と介護が一体となった「地域包括ケアシステム」づくりを推進していく必要があり、2015年度からの介護保険事業計画を「地域包括ケア計画」と位置づける。

具体的には、
1.24時間の定期巡回・随時対応サービスの普及
2.小規模多機能型サービスの普及
3.認知症高齢者に対する初期段階からの対応や生活支援サービスの充実
4.在宅医療連携拠点事業(病院と介護サービスの連携)の実施
5.空き家等の有効活用により、新たな住まいの確保を図る
6.2025年度までの中期的な目標の設定を市町村に求める

を目指す。

また、地域支援事業については、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスを充実させ、新たな効率的な事業として再構築する。

※要支援に対する介護予防給付については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取り組みを積極的に活用し、柔軟かつ効率的なサービス提供の実現を目指すため、受け皿を確保しながら、段階的に新たな事業に移行する


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.14 07:06 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0076_convert_20141113092839.jpg


「社会保障制度改革国民会議」での介護保険制度改革のポイントについて、ご紹介します。

日本における最大の政策課題は、社会保障制度改革である。

中でも、年金、子育て支援、医療、介護などのしくみを少子高齢化と厳しい財政状況を踏まえたものに見直す必要が急務である。

2012(平成24)年、この問題を検討するため、内閣府に「社会保障制度改革国民会議」という有識者の会議体が設置され、約1年間の議論が行われた。

その中で、医療・介護保険制度に関しては、以下のような改革が提案された。

「社会保障制度改革国民会議」報告書での介護保険制度改革のポイント
1.一定以上の所得がある利用者の負担は引き上げる
2.食費や居住費についての補足給付の支給には、収入だけでなく、資産も勘案する
3.特養ホームの入所は、中重動者に重点化を図るとともに、デイサービスは重度化予防に効果がある給付への重点化を図る
4.低所得者の1号保険料について、軽減措置を拡充する
5.介護納付金(2号保険者)について、負担の公平化の観点から、総報酬額に応じたものとすべきであるが、後期高齢者支援金の状況も踏まえつつ検討が必要である
6.介護サービスの効率化、重点化に、一層取り組む必要がある

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.13 08:48 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0474_convert_20141109064226.jpg


医療・介護の改革が急がれる理由について、ご紹介します。

2015年の介護保険法改正は、医療法などの医療制度改革とともに行われる。この趣旨について、政府は以下のような説明をしている。

1.2025年問題
・2025年には、団塊の世代が75歳以上となり、医療や介護を必要とする人が急増する

2.入院患者数の激増と医師不足
・入院患者数が増える一方、退院した後、自宅に往診してくれる医師が見つからないといった問題が生じる

3.独居高齢者、高齢者のみの世帯の介護問題
・介護が必要になった独居者や高齢者夫婦の老老介護
・在宅介護サービスや施設が十分にあるか
・認知症になっても地域で生活を続けることができるか

4.医療・リハビリのニーズ
・必要なときに高度な急性期医療や身近な地域でのリハビリが受けられるように整備する必要がある

5.在宅介護の支援
・退院後の在宅医療や介護サービスを充実し、早期に在宅復帰ができるようにすると共に、生活支援サービスや介護予防プログラムを充実させる必要がある

6.必要なサービスの確保
・2025年を見据え、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要なサービスを確保する改革が必要となる

上記の4、5、6で構築しようとしている体制が「地域包括ケアシステム」である。


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.12 06:35 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0425_convert_20141109064045.jpg


2015(平成27)年の制度改正のポイントについて、ご紹介します。

2015(平成27)年の介護保険法改正のポイントは、生活支援サービスの充実保険給付の効率化・重点化の両面となる

1.地域包括ケアシステムの構築
・在宅医療・介護連携の推進
・認知症施策の推進
・地域ケア会議の推進

→個別事例の検討、多職種協働によるケアマネジメント支援、地域のネットワーク構築と地域課題の把握のための会議
・生活支援サービスの充実と強化
→24時間対応の定期巡回サービスを含む介護サービスの普及を促進
・全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し多様化させる
→2017(平成29)年4月までに、段階的に移行
・特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護3以上に限定

2.費用負担の公平化
・低所得者の保険料軽減をさらに進める
→軽減例:年金収入80万円以下は5割軽減から7割軽減の拡大
・一定以上の所得のある利用者の自己負担を引き上げる
・低所得の施設利用者の食費・居住費を補てんする補足給付の要件に、資産などを追加

→世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外
→給付額の決定の際、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として勘案

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.11 05:00 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0411_convert_20141109063852.jpg


2012(平成24)年の制度改正について、ご紹介します。

2006(平成18)年の制度改正後も、介護給付費の総額と要介護者の増額は継続したため、政府は、介護保険制度だけの対応には限度があると考えた。
→高齢者が地域で自立すた生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組みを進めた

地域包括ケアシステムの定義
「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために医療か介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制」
・さらに、ボランティアや互助活動、有償サービスなど制度外で行われる配食や外出支援といった生活支援サービスの重要性も強調

2012(平成24)年の制度の改正点
・訪問看護やリハビリテーションを24時間体制の介護サービスと連動させた
→医療と介護の連携強化
・痰の吸引といった医療行為を介護職員が実施できるようにした
→介護職員等による痰の吸引を許可
・サービス付き高齢者住宅の登録制度の創設 
→高齢者の住まいの整備
・市民後見人の育成
→認知症対策の推進
・地域密着サービス事業者の公募制による指定を許可
→保険者による主体的な取り組みの推進
・財政安定化基金を活用し、第1号保険料の上昇緩和
→保険料者の上昇の緩和


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.10 04:41 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0407_convert_20141109063722.jpg


2006(平成18)年と2009(平成21)年の制度改正について、ご紹介します。

これまで、介護保険制度は、2006(平成18)年と2009(平成21)年に、大きな制度改正がなされました。どのような内容であったをご紹介します。

介護保険制度がスタートした2000(平成12)年以降、
・介護保険給付費が増大し保険財政が悪化
・要介護認定を受けた高齢者が増加

この要因分析の結果は、
・要支援1・2と要介護1といった軽度者の増加が著しい
・介護サービスを受けても要介護状態は改善しない


上記を改善するための、2006(平成18)年の改正点
・要介護状態に陥ることを予防するしくみを作り、保険給付の抑制を図ろうとした
→予防重視型システムの確立

続いて、2007(平成19)年には、介護サービスの民間最大大手企業による法令遵守違反(コムスンの介護報酬不正請求事件)が社会問題となった。その他にも、介護サービス分野でコンプライアンス違反が目立った

上記を改善するための、2009(平成21)年の改正点
・介護サービス事業所等を運営する全ての法人に法令遵守責任者の配置を義務付けた
→業務管理体制の整備

つまり、2006(平成18)年度には、予防重視型システムが導入され、2009(平成21)年度には、法令順守のための体制整備が推進された。


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.09 08:50 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0381_convert_20141104223431.jpg


介護保険制度の基本理念と目的について、ご紹介します。

介護保険制度創設の背景
増え続ける高齢者の介護を家族だけで行うことが限界となり、代わりに社会全体で担うしくみとして創設された

1999(平成11)年の「社会福祉基礎構造改革」とは
1.財源は国民で連帯して負担する
2.公的な福祉サービスをNPO法人や株式会社などにも担わせる
3.利用者負担は所得に関係なく定率に
4.利用するサービスを自身で選択する
この福祉改革の第一歩として、2000(平成12)年、「介護保険制度」が施行された

介護保険制度の基本理念
1.高齢者介護に対する社会的支援
2.高齢者自身による選択
3.在宅介護の重視
4.予防・リハビリテーションの充実
5.総合的・一体的・効率的なサービス提供
6.市民の幅広い参加と民間活力の活用
7.社会連携による支えあい
8.安定的かつ効率的な事業運営と地域性の配慮

介護保険制度の主な目的
1.社会全体で介護を支える「介護の社会化」
2.公的な介護サービスの提供システムを「措置制度から契約制度へ」と転換
3.保健医療・福祉の制度に分立していた介護サービスによるサービスの質の向上
4.サービス供給主体の多様化による競争原理の導入によるサービスの質の向上
5.ケアマネジメントの導入による介護の科学化

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

2014.11.08 05:02 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0382_convert_20141104223546.jpg


NPO法人の理事会と事務局について、ご紹介します。

NPO法人の理事会の役割
1.事業の推進、新規事業の開拓、事業の評価
2.組織の維持と発展、リスク管理
3.財源の確保
4.人事、労務管理といった事務局の運営
5.対外関係の処理


NPO法人の理事
・複数の理事の中から代表理事や理事長を決め、代表権を集中させることが多い
・定款で代表権を制限している場合、「代表権を有する者」のみの登記を行う
→法人として代表権を持つ理事を制限し、代表権を集中することで意思決定と責任を明確にした活動をする

NPO法人の理事に求められるスキル
・法人のミッションを深く理解していること
・法人が実施する事業について専門性を有していること
・豊富な人脈があること
・法律、財務、会計の知識に精通していること
・理事の持つ能力や経験、社会的な信用を活かすこと
・無報酬で活用できること


理事会をマネジメントする機能
・三役会や常任理事会が実質上、理事会をマネジメントしている

事務局の機能
・雇用した事務局員は法律上、使用人となるが、業務上豊富な情報量をもち、法人全体を仕切ることも可能となる
→理事や会員との摩擦が生じることもある
・これを解消するため、理事会の中から専務理事として事務局に参加したり、理事が事務局長を担当することが多い


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.07 07:40 | NPO法人 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0341_convert_20141104221733.jpg


NPO法人の組織について、ご紹介します。

法律によって決められている法人の組織
1.法人の業務を決定する役員である理事
2.社員からなる社員総会
3.理事の業務執行状況や法人の財産状況を監査する監事

上記の3機関から成り立つ
※NPO法人における役員は、理事・監事と呼び、一般企業(営利法人)での取締役・監査役に相当する

NPO法人の役員と営利法人の役員との違い
・NPO法人の役員は原則として無償(運営ボランティア)
・専務理事や常務理事が報酬を得ることはできるが、報酬を得る役員は役員総数の3分の1以下に限定されている

NPO法人の社員
・社員は会員であり、法人の構成員である
・社員はその組織の趣旨に賛同して、正会員、賛助会員として入会する
・社員は、一般に会費を払って法人の活動を支援している
・正会員は組織の重要事項を決定する総会での議決権を持つ
※NPO法人の会員は同じ志をもった同志である。会員の能力や意欲をいかに活かせるかが、法人の活性化につながる

NPO法人の社員総会
・社員総会は、最高の議決機関である
・運営は理事会が中心となる

NPO法人の組織体制
・社員総会で選出された理事によって理事会が構成され、そこで実質の決定と執行がされる
・一般に、事務的な執行は事務局が実施している

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.06 08:00 | NPO法人 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0377_convert_20141104221909.jpg


NPO法(特定非営利活動法)の概要について、ご紹介します。

NPOとは
・継続的、自発的に社会貢献活動を行う営利を目的としない団体の総称
※NPO: Nonprofit Organization

NPO法とは
・1998年(平成10年)12月に施行された、特定非営利活動法人について規定されている法律

NPO法の目的
「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係わる制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」(第1条)

NPO法の特徴
・市民が行う自由な社会貢献活動に凝縮されており、市民として社会的な立場や所属などにとらわれず、社会的な活動に対し、自分の責任、自らの意思で参加、不参加を決めるとともに、所轄庁による設立認証、監督の際の規制を最小限に制限し、団体の自由意思を最大限発揮させることである

社会貢献活動とは
・社会全体の利益の増進に寄与すること
・不特定多数の者の利益の増進に寄与すること


NPO法人とは
・NPO法に基づき法人格が付与された特定非営利活動法人


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.05 05:29 | NPO法人 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0008_convert_20141103084207.jpg


医療法人と社会医療法人について、ご紹介します。

医療法人の設立
1.社会福祉法人同様、認可主義
2.年2回の都道府県医療審議会の審議を経て、都道府県知事の認可を受けた後、登記を完了することにより設立する
3.理事長の資格要件は、原則的に、医師もしくは歯科医師
4.土地、建物等は契約が長期で確実であれば賃貸でよい
5.2ヶ月以上の運転資金が必要
6.一定期間の医療施設の経営実績は扶養
※一般に、社会福祉法人に比較すると、設立は容易

社会福祉法人の数は、19246(平成23年度福祉行政報告例より)である一方、医療法人の数は、47825(平成24年厚生労働省調べ)と、社会福祉法人の約2.5倍

社会医療法人とは
・2006(平成18)年の医療法改正により制度化した公益性の高い医療法人
・同族経営の制限がある公正なガバナンス体制
・緊急医療、へき地医療など、特に地域で必要な医療を提供
・解散時の残余財産を国等に帰属させる
・社会医療法人債(公募債)を発行できる
・収益事業や第一種社会福祉事業も実施可能
・医療保健事業については、法人税は非課税
・その他の法人税法の収益事業についても軽減税率が適用

非営利性と公益性
・医療法人は、剰余金を配当することができない(非営利団体に該当)
・社会医療法人は、法人税法上の公益法人には該当せず、法人税課税法人に相当


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.04 05:10 | 医療法人 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0332_convert_20141103084318.jpg


医療法人の概要について、ご紹介します。

医療法人とは
・1950(昭和25)年の医療法改正で生まれた法人で、「病院、診療所、介護老人保健施設の開設を目的に設立される法人」(医療法第39条)

医療法人制度創設の理由
・日本の医療の歴史は、医師個人の技量と財産を基盤に発展してきた。医師や歯科医師が、個人でも病院や診療所を開設できるよう、私人による病院経営の経済的困難を法人格取得によって資金調達を容易にするため、医療法人制度が創設された

医療法人が行える社会福祉関連事業
1.第二種社会福祉事業および軽費老人ホーム
※但し、経過的軽費老人ホームを除く
2.1以外の介護保険法の居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業および保健福祉事業
※但し、地域密着型介護老人福祉施設を除く
3.都道府県知事の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅
4.老人福祉法に規定する有料老人ホーム
5.認定外保育施設および病児・病後児保育事業
6.障害者総合支援法に規定する地域生活支援事業として行う日中一時支援事業
7.介護福祉士養成施設、ホームヘルパー養成研修事業、福祉用具専門相談員指定講習、福祉有償輸送


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.03 08:40 | 医療法人 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0323_convert_20141030173810.jpg


社会福祉法人の現状と課題とについて、ご紹介します。

社会福祉法人の現状
1.措置費のなごり
・かつての措置制度は、全国一律の設備・人員基準に沿ったサービス提供を前提とするもので、どこの施設も似たり寄ったりのサービスに過ぎなかった

・措置費によって賄われていた社会福祉施設の運営は、措置費で積算された使途にのみ用いる考え方が強かった。その結果、ひとつの施設を整備するたびに新たな法人を設立させる指導が強く、一法人一施設という零細規模の法人が多数を占めている

2.同族経営
・社会福祉法人を設立したとしても、事業継続のためには家族や親族の奉仕的な労働に頼らざるを得なかったことや、事業資金の借入の際、同族以外に保証人の成り手がいなかったため、同族経営が多い

・同族経営の場合、周りの指摘に耳を傾けず、外部のチェックがほとんどなく、問題があっても発覚しにくい

・同族経営の弊害として、法人・施設の主要な職を同族が占めてしまい、有能な職員は将来に展望が築けない。そのため、有能な人材の確保や育成に支障が生じる

社会福祉法人の課題
・これからの社会福祉法人に求められる課題は、個人の尊厳、自立生活の支援、良質なサービス提供、地域における社会参加などを追及、実現できるよう、法人経営をより強化及び発展させていく点にある


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.02 00:05 | 社会福祉法人 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0292_convert_20141030173929.jpg


社会福祉法人に対する規制と優遇措置について、ご紹介します。

社会福祉法人に対する規制
1.事業を廃止した際の残余財産は、社会福祉法人、その他の社会福祉事業を行う者または国庫に帰属する。事業を実施するために供された財産はその法人の所有となり、持ち分は認められない

2.資産運用、組織経営のあり方に一定の要件がある

3.収益事業からの収益は社会福祉事業または一部の公益事業のみに充当する

4.法令、法令に基づく処分、定款への違反、またはその運営が著しく適性を欠く場合には、所轄庁による措置命令、業務停止命令、役員解散勧告、解散命令を受ける

5.2011(平成23)年の介護保険法改正により、介護サービス事業者における労働法規の遵守が徹底され、事業所指定の欠格要件や取消要件に労働基準法等違反者が追加された

社会福祉法人に対する優遇措置
1.社会福祉法人に対する施設整備に対し、一定額が補助される

2.法人税、都道府県民税、市町村民税、事業税は、原則非課税と優遇措置が講じられている
※固定資産税は、社会福祉事業の用に供する固定資産税については非課税

3.社会福祉法人の経営する社会福祉施設の職員等を対象とした退職手当共済制度が設けられている

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2014.11.01 05:03 | 社会福祉法人 | トラックバック(-) | コメント(0) |