保健医療サービス

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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(前回から続く)
6.地域との連携など
「地域との連携など」という運営基準は、地域密着型サービスに共通して規定されていますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、主に以下の事項が規定されている
・事業主は、介護・医療連携推進会議を設置し、おおむね3ヶ月に1回以上、介護・医療連携推進会議に対してサービスの提供状況を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言などを聴く機会を設けなければならない。また、その報告、評価、要望、助言などについて記録を作成し、公表しなければならない
・提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して市町村などが派遣する者が相談および援助を行う事業(介護相談員派遣事業)その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない
・事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合には、いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供が行われないよう、地域包括ケア推進の観点から、その建物に居住する利用者以外の者(地域の利用者)に対しても、サービスを提供するよう努めなければならない

介護・医療連携推進会議
→利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、市町村の職員または地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者などにより構成される


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2015.07.17 07:46 | 保健医療サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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(前回から続く)
・訪問看護サービスの利用者の計画では、主治医の指示なども踏まえて作成しなければならない。そのとき計画作成責任者が常勤看護師等でない場合は、常勤看護師等は、必要な指導および管理を行うとともに、利用者またはその家族に対する説明に際して、計画作成責任者に対し、必要な協力を行わなければならない(一体型のみ)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の内容について、利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。作成した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、利用者に交付しなければならない
・訪問看護サービスを行う看護師等は、訪問看護サービスの訪問日や提供した看護内容などを記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。常勤看護師等は、その作成に関し、必要な指導および管理を行わなければならない。(一体型のみ)

4.同居家族に対するサービス提供の禁止
・事業者は、従業者に、その同居家族である利用者に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供をさせてはならない(随時対応サービスを除く)

5.利用者の負担
・利用者の希望により、通常の事業の実施地域以外の居宅でサービスを行った場合の交通費については、あらかじめ利用者またはその家族に説明し、利用者の同意を得ることで、1割り負担とは別に利用者から支払いを受けることができる
(次回に続く)


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2015.07.16 05:36 | 保健医療サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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2.主治医との関係(一体型のみ)
・常勤看護師等は、主治医の指示に基づき適切なサービスが行われるよう、必要な管理をしなければならない
・訪問看護サービスの提供開始の際には、主治医の指示を文書で受けなければならない
・事業者は、主治医に定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画と訪問看護報告書を提出し、サービスの提供にあたっては主治医との密接な連携を図らなければならない
・事業所が医療機関である場合は、主治医の文書による指示、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画と訪問看護報告書の提出は、診療記録への記載をもって代えることができる

3.定期巡回・随時対応型訪問介護看護および訪問看護報告書の作成
・計画作成責任者は、看護職員が利用者の居宅を訪問して行うアセスメントの結果を踏まえ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならない
・すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成しなければならない。ただし、サービス提供日時については、居宅サービス計画に位置付けられた日時にかかわらず、居宅サービス計画の内容を踏まえた上で、計画作成責任者が決定することができる。この場合は、担当する介護支援専門員に定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を提出し、居宅介護支援事業所との緊密な連携を図ることとされている
(次回に続く)

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2015.07.15 05:45 | 保健医療サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針
・定期巡回サービスの提供にあたっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行う
・随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者および定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、そのおかれている環境などの的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な相談および助言を行う
・随時訪問サービスの提供にあたっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行う
・訪問看護サービスに提供にあたっては、主治医との密接な連携及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う
・訪問看護サービスの提供にあたっては、常に利用者の病状、心身の状況及びそのおかれている環境の的確に努め、利用者またはその家族に対し、適切な指導などを行う
・広く一般に認められていないような特殊な看護などを行ってはならない。介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスを提供する
・サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法などについて、理解しやすいように説明する
・利用者から合鍵を預かる場合は、その管理を厳重に行うとともに、管理方法その他必要な事項を記載した文書を交付する


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2015.07.14 05:21 | 保健医療サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは
→以下のいずれかに該当するサービス
・一体型:定期的な巡回訪問により、または随時通報を受け、要介護者の居宅を訪問して、介護福祉士などによる入浴、排泄、食事などの介護その他必要な日常生活上の世話を行うとともに、看護師などによる療養上の世話または必要な診療の補助を行う
・連携型:定期的な巡回訪問により、または随時通報を受けて、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、要介護者の居宅を訪問して、介護福祉士などによる入浴、排泄、食事などの介護その他必用な日常生活の世話を行う

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の目的
→中重度の要介護者の在宅生活を支えるため、日中と夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に、または訪問看護事業所と密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時対応を提供するサービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容
・定期巡回サービス:訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回して日常生活上の世話を行う
・随時対応サービス:オペレーターが、あらかじめ利用者の心身の状況やおかれている環境などを把握した上で、利用者からの随時の通報を受け、通報内容などをもとに相談援助を行ったり、訪問介護員等の訪問もしくは看護師等による対応の要否などを判断する
・随時訪問サービス:随時対応サービスによる訪問の要否などの判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して日常生活上の世話を行う
・訪問看護サービス:看護師等が医師の指示に基づき、定期的または随時に利用者の居宅を訪問して療養上の世話または必要な診療の補助を行う


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2015.07.13 05:20 | 保健医療サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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1.介護支援専門員と短期入所療養介護事業所の連携
→短期入所療養介護とは、在宅のサービスのひとつであり、常に在宅に戻ったあとのことを意識する必要がある
・居宅サービス計画を作成する介護支援専門員は、短期入所前後および入所中に常にサービス担当者と話し合いをもち、居宅サービス計画と短期入所療養介護計画を連動させる必要がある

具体的には、介護支援専門員がまず居宅サービス計画の内容や留意点をサービス担当者に報告し、短期入所療養介護計画の内容や留意点をサービス担当者に報告し、短期入所療養介護計画に反映させる。そして、サービス担当者は、入所中の介護の状況を評価して今後を予測し、介護方法の見直しや改善できることなどを介護支援専門員に報告、アドバイスする。介護支援専門員は、それらを居宅サービス計画に反省させていく

・短期入所療養介護は、計画書であるだけでなく、利用者の経過を追うことのできるクリニカルパスとして、利用者が自宅に帰るときの報告の役割ももっている
・利用者の在宅生活維持の観点から、短期入所サービスでは、連続30日の利用を上限とし、超えた分は保険給付されません。
・介護支援専門員は、利用日数が認定有効期間の概ね半数を超えないことを目安に居宅サービス計画を作成する

2.急変時の対応
→短期入所中に利用者の心身状態が急変した場合は、一般急性病院あるいは病棟への転送が必要となる。特に介護老人保健施設の場合には、医療機関との連携が重要


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2015.07.12 05:00 | 保健医療サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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1.医療的なニーズに対応
→医学的管理が必要な要介護者を対象とするため、利用所の医療的なニーズに対応し、改善が必要な医療上の課題の解決や病状の把握、リハビリテーションなどを効果的に行うことができる
・医療器具を装着している場合など、利用者によっては、医療器具の調整や交換を医療提供体制の整った場所で実施したほうが効果的

※2006(平成18)年度からは、難病などのある中重度者や末期がんの人で、常時看護師による観察を必要とする要介護者を対象に、日中のみの日帰り利用が実施されている

2.介護者のレスパイトケア
→短期入所療養介護は、介護者の社会的・私的なケースにも対応し、家族が病気、出産、冠婚葬祭、出張などで介護が出来なくなった場合、家族の身体的、精神的な負担を軽減するための休養が必要となったとき

3.緊急時の受け入れ
→短期入所療養介護では、定期的な利用だけではなく、利用者の心身の状態や家族の事情などにより、緊急に利用者を受け入れる場合も考えられます。緊急時にも適切に対応できるような体制の整備が大切です

4.認知症の人への対応
→認知症高齢者の行動障害が目立つ場合、介護療養型医療施設のひとつである老人性認知症疾患療養病棟への緊急避難的な利用もある


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2015.07.11 04:55 | 保健医療サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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短期入所療養介護の内容
3.診療の方針
・診察は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病または負傷に対して、的確な診断をもととし、療養上妥当、適切に行う
・常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う
・常に利用者の病状や心身の状況、日常生活、おかれている環境の的確な把握に努め、利用者またはその家族に適切な指導を行う
・検査、投薬、注射、処置などは、利用者または、利用者の病状に照らして妥当、適切に行う
・特殊な療法または新しい療法などについては、厚生労働大臣が定めるもののほかは行ってはならない。厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を施用し、または処方してはならない
・利用者の病状の急変などにより自ら必要な医療を提供することが困難であると認められたときは、ほかの意思の対診を求めるなど診療について適切な措置を講じなければならない

4.機能訓練
→運営基準では、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならないと規定されている

5.その他のサービスの提供
→事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めることとされている。また、常に、利用者の家族との連携を図るよう努めねばならない


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2015.07.10 05:40 | 保健医療サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |