認知症介護と障がい者支援2017年08月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2017年07月 | 2017年08月の記事一覧 | 2017年09月
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下線文介護技術

食事の介護方法
・食事介助は、食事のアセスメントに基づき明らかになった課題やニーズに即して適切な方法で提供する
主な課題やニーズごとにみた食事の介助方法
1)摂食できない・嚥下できない
→歯科治療、調理方法の工夫、摂食・嚥下リハビリテーション、姿勢の工夫、食材の調整、誤嚥予防
2)食事動作ができない・食事姿勢が保てない
→自助具の活用、食事内容の工夫、機能訓練、移乗・移動の支援、姿勢の工夫、枕・クッションの活用
3)食欲がない・意欲がない
→生活リズムの調整、活動性の向上、服薬状況の確認、食事内容の工夫、便秘や脱水への対応、口腔ケア
4)食事の内容や質が不十分
→栄養士による訪問指導、保健師等による健康教育
5)食材や食事が得られない
→配食サービスの活用、自助具の活用、既製品の活用、サービス調整
排泄
→体内での物資の代謝の結果生じた不要物を、排尿、排便、発汗などによって体外に排出すること
・尿意や便意の知覚に始まり、排泄場所までの移動や移乗の上、衣類を操作し、排泄に適した姿勢を保持して排尿・排便をするという一連の複雑な認知や行為からなる
排泄障害
→疾病や障害、加齢、その他多様な要因により排泄における営みの一部もしくは全部に障害をきたすこと

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2017.08.31 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護技術

食事の目的と機能
1)排泄、睡眠などと同様、生命および生命活動を維持するために不可欠な基本的(生理的)要求を満たすこと
2)生命維持の基本的(生理的)欲求の充足を基に、より高次の身体的、心理的、社会的欲求を満たすことを通して、その人がその人らしく生活を維持すること
摂食・嚥下プロセス
第1期:先行(認知)期
→食物を認識する
第2期:準備期
→食物を咀嚼し、まとめて食塊にする
第3期:口腔期
→食塊を咽頭に送り込む
第4期:咽頭期
→咽頭に送り込まれた食物を反射(嚥下反射)運動と不随意運動により、食道の方向に送り込む
第5期:食道期
→食道に送り込まれた食物を反射運動と筋肉の収縮により、胃の方向に送り込む
摂食・嚥下障害の理解
・口腔と咽頭は、呼吸の際には空気の通り道となり、食事の際には食べ物の通り道となる
・この仕分けをしているのが喉頭
・喉頭蓋は呼吸の際には開いているが、食事の際には気道にふたをして、食物が気管へ入らないように防ぐ
・喉頭蓋がうまく閉まらないなどの理由で食物が気管に入ることを誤嚥という
摂食・嚥下障害
→摂食・嚥下の第3期から第5期のいずれか、あるいはすべてに障害がある状態を指す
・第3期の障害:口腔(舌)や顎関節の機能が低下し、口腔内に食塊が残りやすくなる状態
・第4期の障害:口腔だけでなく、咽頭に食塊が残りやすくなる状態
・第5期の障害:食塊の送り込みが送れたり、逆流したりしやすくなる状態
※誤嚥は、嚥下前、嚥下中、嚥下後のすべてで生じる

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2017.08.30 05:28 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護サービス情報の公表

調査命令・指定の取消等
・都道府県知事は、介護サービス事業者が報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合などは、介護サービス事業者に対して期間を定めて、報告・報告内容の是正・調査を受けることを命じることができる
・都道府県知事は、介護さービス事業者が上記の調査命令に従わないときは、指定(または許可)の取消や、期間を定めてその効力の全部または一部を停止することができる
・市町村長が指定する事業者が命令に従わず、指定の取消や効力の停止が適当であると認めるときは、都道府県知事はその旨を市町村長に通知しなければならない
2015(平成27)年度からの介護サービス情報の公表
・介護保険法改正により、市町村で地域包括ケアシステムを構築していくなかで、地域で暮らす住民が地域にある資源を把握し活用することができるよう、市町村は情報公表システムを活用して、以下の情報を提供していく
1)地域包括支援センター
2)生活支援サービス(見守り・安否確認、配食、交流の場・通いの場など)
3)在宅医療

指定調査機関
・都道府県知事は、介護サービス情報の報告内容の調査事務について、都道府県ごとに指定する指定調査機関に行わせることができる
・指定調査機関およびその役職員には秘密保持義務が課される
・調査は厚生労働省令で実施方法が定められ、調査員は研修を修了し、都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されている必要がある

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2017.08.29 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護サービス情報の公表

介護サービス情報の公表
・2005(平成17)年の改正で、すべての介護サービス事業所に介護サービス情報の公表が義務づけられた
・利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用できるように、事業所・施設が基本的事項やサービス内容、運営などの取り組み状況に関する情報を都道府県知事に報告し、公表するもの
介護サービス情報
1)基本情報:基本的な事実情報
・事業者や事業所の名称、所在地、電話番号等、サービス従事者に関する情報
・事業所の運営方針、介護サービスの内容・提供実績
・苦情対応窓口の状況、利用料金等
2)運営情報:サービスの具体的な取り組み状況
・利用者等の権利擁護、介護サービスの質の確保、相談・苦情の対応
・介護サービスの内容の評価・改善等、適切な事業所運営確保、安全管理および衛生管理
・情報管理、個人情報保護のために講じている措置等
3)任意報告情報:追加項目として任意で定めるもの
・都道府県知事が独自に定めるもので、介護サービスの質(要介護の改善状況、褥瘡の発生状況、第三者評価の結果等)
・介護サービス従業者に関する情報(離職率、勤務時間、賃金系等)
※2012(平成24)年4月1日から、介護予防サービスについては、介護サービス(本体)と一体的に運営されている場合には、報告の一体化が可能となった

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2017.08.28 07:03 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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審査請求

介護保険審査会
・組織は、市町村代表委員3人、被保険者代表委員3人、公益代表委員3人以上
・委員は非常勤で、その身分は特別職に属する地方公務員
・委員の任期は3年(補欠委員の任期は前任者の残任期間)
・都道府県知事が任命、再任も可
・委員または委員であった者には守秘義務が課され、違反すると罰則が適用される
・公益代表委員から委員による選挙で会長を1人選任
・公益代表委員の定数は、政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める数
・各都道府県の規模や審査請求件数など事務量に応じて適切な人数の委員への委嘱を行うことができる
※要介護認定等の審査請求は、都道府県の条例で定める数の公益代表委員からなる合議体で取り扱う
※要介護認定等以外の処分の審査請求は、市町村代表委員3人、被保険者代表委員3人、公益代表委員3人以上、合計9人以上で構成される合議体で取り扱う

専門調査員
・要介護(要支援)設定の処分に関する審査請求事件を迅速・正確に処理するため、都道府県知事の任命により、介護保険審査会に、保健・医療・福祉の学識経験者を専門調査員として設置することができる
・身分は非常勤特別職の地方公務員で、守秘義務が課され、罰則が適用される

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2017.08.27 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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審査請求

介護保険審査会による不服審査
→介護保険法では、被保険者は市町村が行う要介護認定や保険料の徴収等について不服がある場合、都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求(不服申し立て)を行うことができる
介護保険審査会
→審査請求を受理したときは、処分を下した市町村に対する不服中立の審理・裁決という事務を中立性・公平性に基づき自らの判断と責任において執行する
※審理:事実関係を取り調べて明らかにすること
※裁決:事柄のよしあしなどを上級の人が決めること。審査請求の返事。
・被保険者が審査請求の対象となる要介護認定等の処分の取消を裁判所に訴える場合、審査請求に対する裁決を経た後でなければならない(審査請求前置)
・但し、審査請求を行った日から3ヶ月を経過しても介護保険審査会による裁決がない場合、裁決を経ないで処分の取消を定期することができる
審査請求ができる範囲
1)保険給付に関する処分
・被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護・要支援認定に関する処分を含む
2)保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分
※財政安定化基金拠出金、介護給付費、地域支援事業支援納付金および滞納時の延滞金に関する処分を除く

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2017.08.26 07:12 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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バイタルサイン

脈拍
→通常、手首の親指の付け根にある橈骨動脈の拍動数を1分当たりで測定する
・血圧が低く拍動を測定できない場合、頸動脈や股動脈で測定する
頻脈:100回/分以上
→感染症、うっ血性心不全、甲状腺機能亢進症、脱水など
徐脈:60回/分未満
→脳出血による頭蓋内圧亢進時、薬剤の副作用、甲状腺機能低下症、洞不全症候群、心臓の刺激伝達系の異常など
不整脈:拍動の欠け(結滞)、リズムの乱れ
呼吸
・呼吸数は、高齢者の場合、1分間で15から20回が正常
過呼吸:25回/分以上
→発熱、心不全、呼吸器疾患
徐呼吸:9回/分以下
→糖尿病性ケトアシドース、脳卒中
・チアノーゼ:呼吸状態が悪化し、血液中の酸素が欠乏すると皮膚や粘膜が紫蘭色になること
起座呼吸:呼吸困難が臥位で増強し、起座位または半座位になると軽減する
→心不全、気管支喘息、肺炎、気管支炎
口すぼめ呼吸:口をすぼめて息を吐くと呼吸が楽になる
→慢性閉塞性肺疾患(COPD)
下顎呼吸:顎であえぐような呼吸(努力呼吸)
→ターミナル期(下顎呼吸が始まると1~2時間で亡くなると言われている)
チェーンストークス呼吸:小さい呼吸から徐々に大きな呼吸となった後、しだいに呼吸が小さくなり一時的に呼吸停止となる呼吸
→脳血管障害、心不全
クスマウル呼吸:異常に深大な呼吸が規則正しく続く呼吸
→糖尿病性ケトアシドーシス、尿毒症
ビオー呼吸:不規則な周期で、無呼吸から4、5回の呼吸を行い、再び無呼吸になる
→髄膜炎、脳腫瘍

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2017.08.25 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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バイタルサイン

血圧
→動脈壁にかかる圧力のこと
最高血圧:心臓の収縮期の血圧
最低血圧:心臓の拡張期の血圧
・一般に、加齢とともに血管の弾力が失われるため、収縮期血圧は高くなり、拡張期血圧は低くなる
本態性高血圧症:遺伝的な原因、塩分摂取、加齢など
二次性高血圧症:腎血管性高血圧症や内分泌異常など原因がはっきりしているもの
白衣性高血圧:医師や看護師に血圧を測定してもらうことで起こる
・臥位や座位から急に立ち上がったときなどに、ふらつきやめまいがみられる場合、起立性低血圧が考えられる。パーキンソン病、薬剤、飲酒などが原因で起こる
意識レベル
清明:正常な意識状態
傾眠:刺激がないと眠ってしまう
昏迷:強い刺激でかろうじて開眼
半昏睡:時々体動がみられる
昏睡:自発的運動がなく痛覚刺激に反応なし
3-3-9度方式(JCS:Japan Coma Scale)
Ⅰ刺激しないでも覚醒している
1-意識清明とはいえない
2-見当識障害がある(日時、場所が言えない)
3-自分の名前が言えない
Ⅱ刺激すると覚醒する状態
10-普通の呼びかけで容易に開眼する
20-大きな声または体をゆさぶることにより開眼する
30-痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すと辛うじて開眼する
Ⅲ刺激をしても覚醒しない状態
100-痛みに対し、払いよけるような動作をする
200-痛み刺激で、少し手足を動かしたり顔をしかめる
300-痛み刺激に全く反応しない

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2017.08.24 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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検査値とその意味

X線検査(レントゲン検査)
・胸部X線検査は、呼吸器疾患、心疾患の診断に有用
・結核や肺炎などの感染症や肺気腫、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺がんの発見にも有用
・心不全による心拡大や胸水の貯留にも有用
・腹部X線検査は、イレウス(腸閉塞)、消化管穿孔、尿管結石に有用
・頭部CT検査は、脳血管障害、頭部外傷の診断に用いられる
尿検査
→尿糖、尿たんぱくの検出に用いられる
・糖尿病、腎臓病のスクリーニング検査、尿路感染症の診断にも重要

バイタルサイン
体温
・37度以上を発熱あるいは高体温、34度以下を低体温という
発熱の原因
・主に感染症のサイン
・悪性腫瘍、悪性症候群、膠原病、甲状腺機能亢進症、熱中症、脱水など
低体温の原因
・環境、低栄養、甲状腺機能低下症、薬剤など
高熱の原因
・悪性症候群(抗精神病薬を増量した際や、抗パーキンソン病薬の急激な中止・減量などで起きる)
熱型
稽留熱:解熱せずに持続する発熱
→肺炎、感染性心膜炎、腫瘍熱
間欠熱:急激な発熱と解熱を繰り返す
→敗血症、カテーテルからの菌血症(中心静脈栄養法を行っている場合)
弛緩熱:完全に解熱せず、微熱になって高熱になる
→インフルエンザ、肺炎、腫瘍熱
回帰熱:有熱期と解熱期を繰り返す
→胆道感染症

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2017.08.23 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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検査値とその意味

血算
・血算とは、赤血球、白血球、血小板の検査のこと
・赤血球が少ない:大球性貧血
・白血球が多い:細菌感染、炎症、喫煙、副腎皮質ステロイド投与、ストレス、悪性腫瘍、白血病
・白血球が少ない:ウイルス感染症、再生不良性貧血
・血小板が多い:炎症
・血小板が少ない:薬剤性、肝硬変、播種性血管内凝固症候群(DIC)
血糖
→血糖値は、糖尿病診断の基本となる検査
・空腹時血糖値の正常値:110mg/dL未満
・空腹時血糖値の糖尿病域:126mg/dL以上
・食後血糖値の正常値:140mg/dL未満
・食後血糖値の糖尿病域:200mg/dL以上
ヘモグロビンA1c(HbA1c)
→糖がヘモグロビンと結合している割合を示す
・HbA1cの値は、過去1~2ヶ月の平均的な血糖レベルを反映している
C反応性たんぱく質(CRP)
→感染症などの炎症性疾患における炎症の程度を判定する検査
・感染症以外に悪性腫瘍、関節リウマチ、膠原病、梗塞、組織破壊などでも高値となる
電解質
→通常、血清中の濃度が一定に保たれているが、脱水や水分過多、腎機能障害、降圧薬、利尿薬、強心薬、副腎ステロイド薬などの薬剤投与で異常値となることもある
心電図
→不整脈、心筋梗塞、狭心症などの診断には不可欠な検査
・脈の結滞や胸痛などの臨床症状があるときには、まず行う検査
・不整脈や狭心症が疑われる場合は、24時間心電図(ホルダー心電図)の検査も行われる

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2017.08.22 05:21 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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検査値とその意味

臨床検査
→医療機関などで行う、健康状態の把握、病気の診断や治療効果の判定、経過観察などの目的で行われるさまざまな検査のこと
さまざまな検査
BMI(Body Mass Index)
・BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
・低体重<18.5~25≦肥満
・低栄養リスク:6ヶ月で2~3kg以上の体重減少、あるいは6ヶ月で3%以上の体重減少がある場合
総たんぱく、アルブミン
・血液中に含まれるたんぱく質の総称を、血清総たんぱくという
・血清総たんぱくの主成分はアルブミンで、肝臓で合成される
・低栄養のリスクは、アルブミン値が3.5g/dL以下
肝機能
・AST(GOT)、ALT(GPT)は、肝・胆道疾患の指標
・ASTは、肝臓以外に心臓、筋肉などの疾患や溶血性疾患で上昇する
・γーGTPは、脂肪肝やアルコール性肝炎などで上昇する
腎機能
・クレアチニンは腎機能が悪くなると高値となる
・血清クレアチニンの値と推算糸球体ろ過量(eGFR)から、慢性腎臓病(CKD)の進行程度を推定できる
・但し、筋肉量が低下している場合には、血清クレアチニンは低値となる
・血中尿素窒素(BUN)は、腎機能が悪くなると高値となる
・血中尿素窒素(BUN)は、脱水、高たんぱく食、消化管出血、悪性腫瘍、高熱などの消耗性疾患の場合でも高値となる

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2017.08.21 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談面接の原則

相談面接における4つの基本的視点
1)人権尊重と権利擁護
・尊厳の尊重
・援助者側が人として対等であることをさまざまなメッセージで伝える必要性
2)生活の全体的把握
・生活を生命、日々の生活、人生の3レベルのそれぞれの相互関連を視野に入れて全体的にとらえる必要性
3)自立支援・自己決定・社会参加の拡大
・クライエント本人の自立を促進し、自己決定の力を強めていく方向性
・クライエントに関する情報を固く守る必要性
4)専門的援助関係と職業倫理
・クライエントの友人や知人ではなく、専門職としての立ち位置で援助を展開する必要性
・クライエントに関する情報を固く守る必要性
相談面接における実践原則
1)個別化の原則
・同じ要介護状態区分であっても、背景は異なるため、ひとり一人を個別的に考え-、一般論で片付けない姿勢が重要
2)受容と共感の原則
・クライエントの訴えを受け止めること
・クライエントの置かれている立場を理解し共感する姿勢が重要
3)意図的な感情表出の原則
・クライエントの感情を表出できるように配慮すること
・感情に目を向けることで、面接を実質化させることができる
4)統制された情緒関与の原則
・クライエントの感情に巻き込まれず、情緒的レベルで関与を続ける
5)非審判的態度の原則
・援助者側の価値観や社会通念から、クライエントを一方的に批判しない姿勢が必要
6)自己決定の原則
・自己決定は人生の統合の基本的条件
・あらゆる手段を尽くして自己決定能力発揮の場合を拡大することが求められる
7)秘密保持の原則
・クライエントの家族であっても、クライエント本人の承諾のもと情報提供する必要がある
8)専門的援助関係の原則
・面接場面で起こることの最終責任は、相談援助者側にあることを自覚する

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2017.08.20 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域支援事業

任意事業
→市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業の他に、以下のような任意事業を行うことができる
1)介護給付等費用適正化事業
・介護給付および予防給付にかかる費用の適正化を図ることなど
・居宅サービス計画等の点検、認定調査状況のチェック、住宅改修等の点検
2)家族介護支援事業
・介護方法の指導など、要介護者を介護する人を支援するための事業
・介護教室の開催、認知症高齢者見守り事業、家族介護継続支援事業
3)その他の事業
・上記2つ以外の介護保険事業者の運営の安定化のための事業
・被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
・成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、認知症サポーター等養成事業、地域自立生活支援事業
地域支援事業の財源
・地域支援事業の財源は、介護予防・日常生活支援総合事業については、介護給付や予防給付と同じ
・包括的支援事業と任意事業については、第2号保険料が含まれない
介護予防日常生活支援総合事業
→国:25%、都道府県:12.5%、市町村:12.5%、第1号保険料:22%、第2号保険料:28%
包括的支援事業・総合事業
→国:39%、都道府県:19.5%、市町村:19.5%、第1号保険料:22%
※市町村は、地域支援事業の利用者に対し、利用料を請求することができる

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2017.08.19 06:24 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域支援事業

包括的支援事業
社会保障充実分
5)在宅医療・介護連携推進事業
・医療の専門的知識を有する者が、介護事業者や居宅における医療を提供する医療機関等やその他の関係者の連携を推進する
・在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制の構築を推進する
6)認知症総合支援事業
・認知症施策を推進するため、保健医療・福祉の専門職による個別の訪問支援を実施する認知症初期集中支援チームの設置
・地域の実体に応じて認知症施策を推進する認知症地域支援推進員の配置を進める
・認知症の早期における症状の悪化防止の支援やその他の総合的な支援を行う
7)生活支援体制整備事業
・元気な高齢者をはじめ、住民主体の活動や、NPO法人、社会福祉協議会など多様な主体による多様なサービス提供体制を構築する
・生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置や協議体の設置を通じ、地域のニーズとボランティア等をマッチングさせ、高齢者の生活支援を充実させていく
8)地域ケア会議推進事業
・個別ケースを検討する地域ケア会議(地域ケア個別会議)や地域課題の解決などを行う市町村等が開催する地域ケア会議(地位ケア推進会議)について、その効果的な実施を推進する事業

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2017.08.18 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域支援事業

包括的支援事業
→市町村の必須事業であり、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、保健医療の向上と福祉の増進を支援することを目的とする
地域包括支援センターの運営
1)第1号介護予防支援事業(要支援者を除く)
・介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、ケアプランを作成したり、適切な事業が包括的・効率的に実施されるよう必要な援助を行う(介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防ケアプラマネジメントとして実施)
2)総合相談支援業務
・生活上の介護・福祉や保健などの多様な相談に応じ、関係機関の連絡調整を行う
・事業内容として、総合相談、地域包括支援ネットワーク構築、実態把握などを行ったりする
3)権利擁護業務
・権利侵害の予防や対応を専門的に行う
・高齢者虐待の早期発見、防止を図ったり、老人福祉施設等への措置の支援
・消費者被害の防止・対応、日常生活自立支援事業や成年後見制度の活用促進など
4)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
・ケアマネージャーに対する日常的個別指導・相談や困難事例等の指導・アドバイスなど
・地域の他職種間ネットワークの構築に向けた活動(連携促進)や地域ケア会議の設置に努める

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2017.08.17 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域支援事業

地域支援事業
・2005(平成17)年の介護保険法改正により、被保険者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等になった場合でも、できる限り地域で自立した日常生活を営めるよう、地域支援事業を実施することになった
・2011(平成23)年の介護保険法改正では、地域支援事業に介護予防・日常生活支援総合事業が創設された
・2014(平成26)年の介護保険法改正では、地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の3つの事業に再編された
介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)
→要支援1・2の者および65歳以上の高齢者を対象
1)介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
訪問型サービス(第1号訪問事業)
・要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供
通所型サービス(第1号通所事業)
・要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供
その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
・要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食やひとり暮らし高齢者等への見守りを提供
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
・要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントを行う
2)一般介護予防事業
・第1号被保険者に対し、体操教室など介護予防をする

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2017.08.16 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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感染症の予防

高齢者に多くみられる感染症
1)MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)
・メチシリンという抗生物質が効かなくなってしまった黄色ブドウ球菌による感染症
・血管内、尿路への留置カテーテルの挿入、気管内挿管の挿入、褥瘡、手術後などの患者に発生しやすい
・バンコマイシン、ホスママイシン、ゲンタマイシン、ムピロマイシン軟膏などの抗生物質の併用療法が行われる
2)肝炎
・肝炎ウイルスによる経口感染または血液感染によって発症
・B型肝炎、C型肝炎は、徐々に肝硬変、肝がんへと進行する
・B型肝炎、C型肝炎は、輸血や母子感染で罹患する
3)疥癬
・ヒゼンダニの寄生によって起こる
・指間、腹部、大腿部、陰部などの柔らかい部位にできやすい
4)結核
・咳により結核菌が排菌されている場合は、入院治療が必要
・早期発見が重要なため、定期的な胸部X線撮影を行う
5)インフルエンザ
・インフルエンザウイルスによる気道感染症
・高熱が出てのちに重症化することがあり、肺炎を併発し、死亡することもある
・予防接種がある
6)ノロウイルス感染症
・下痢や嘔吐を主症状とする胃腸炎を起こす感染症
・カキなどの二枚貝の生食による経口感染、ヒトからヒトへの感染も多く、感染力が非常に強い
・患者の便や嘔吐物にはウイルスが大量に含まれており、処理にはマスクや手袋を使用する
・消毒には、アルコールではなく次亜塩素酸ナトリウムが有効
・熱に弱いため、食品の加熱処理も有効

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2017.08.15 07:29 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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感染症の予防

主な感染症、感染経路および予防法
1)ウイルス感染症(風疹、インフルエンザ)、百日咳、マイコプラズマ肺炎
・感染経路:飛沫感染(近い距離での咳、くしゃみなど)
・予防法:マスク、うがい、手洗い励行
2)はしか、みずぼうそう、結核
・感染経路:空気感染(病原体が長時間空気中で生存でき、長距離を移動するため、呼吸によって感染)
・予防法:マスク、手洗い励行
3)MRSA感染症、流行性角結膜炎(はやり目)、疥癬、ノロウイルス
・感染経路:接触感染(皮膚や粘膜への接触、感染者が触れたものに触るなど)
・予防法:感染者の介護で使用した衣類などは家族のものとは別に選択し、日にあてて確実に乾かす
4)A型肝炎、腸管出血性大腸菌感染症、ノロウイルス
・感染経路:経口感染(菌のついたものに触った指で食物を持ったことなどで経口摂取により感染)
・予防法:感染者が利用する食器は家族とは別のものを用意する
5)B型肝炎、C型肝炎、HIV感染症
・感染経路:血液感染(血液を媒介して感染)
・予防法:感染者が少しでも出血している場合、手袋を使用し、処置後必ず手を洗う
6)風疹、梅毒、B型肝炎、HIV感染症
・感染経路:母子感染(胎盤、産道、母乳を介して感染)
・予防法:管理分娩と授乳の禁止で感染を予防する

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2017.08.14 07:38 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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感染症の予防

高齢者にみられる代表的な感染症
尿路感染症
・高齢者に最も多い感染症
・膀胱炎や腎盂炎
・発熱や頻尿、排尿時の痛み、尿閉などで気づく
呼吸器感染症
・肺炎、気管支炎、膿胸、肺結核症など
・高齢者は嚥下機能が低下するので、誤嚥性肺炎が起こりやすい
褥瘡感染症
・褥瘡の患部から細菌が侵入したもの
・仙骨部、大腿骨大転子部、かかとは特に症状が重くなる
菌血症
・感染症により菌が増殖して血液中に流れ出した状態
敗血症
・菌血症が進み、全身で炎症反応がみられる状態
・発熱、ショック、意識障害の激しい症状を呈する
・高齢者では、尿路感染症由来の敗血症が約3割
・次に胆道感染症に由来するものが多いとされる
・抵抗力が低下している場合、重症となる
標準予防策(スタンダード・プリコーション)
→患者や利用者が感染症にかかっているかどうかにかかわらず、普段から全ての患者や利用者に対して感染症に対する予防策を講じること
・普段からの手洗いや消毒を怠らないことや、感染性のあるものに触れる際には防護具を使用するなど
手指衛生
・手指衛生は、流水、石鹸による手洗いと速乾性擦式手指消毒薬(アルコール製剤など)による手指消毒を言う
・手洗いは、指先、指の間、親指、手首を洗い忘れないようにする
・手指消毒は、手のひら、手の甲、指の間、手首にも擦り込ませるように洗う
・「1ケア1手洗い」「ケア前後の手洗い」が基本
・手袋を使用した場合も、使用後は手指衛生を行う

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2017.08.13 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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栄養・食生活からの支援

栄養と食生活
・2014(平成26)年の介護保険制度改正において、経口維持や経口移行の他職種連携が一層推進されることになった
・高齢者の低栄養状態を早期に把握して管理栄養士による栄養ケアマネジメントを導入することにより、「口から食べる楽しみの充実」を支援し、多職種による効果的な栄養・食支援が機能できるように調整していくことが求められている
高齢者の低栄養状態
たんぱく質・エネルギー低栄養状態(PEM:protein energy malnutrition)
1)クワシオコル型
・たんぱく質が欠乏した状態
・エネルギーの栄養状態には問題なし
2)マラスムス型
・慢性的にたんぱく質と同時にエネルギーが欠乏し、特にエネルギー欠乏が強い状態
3)クワシオコル・マラスムス型
・クワシオコル型とマラスムツ型の混合した状態で、高齢者に多い
PEMの評価
・BMI:18.5kg/m2未満
・体重の減少:半年間で3%以上
・血清アルブミン値:3.5g/dl以下
・食事摂取量:75%以下

フレイルティサイクル
・高齢者の低栄養状態は、フレイルにおいて、サルコペニアにつながり、筋力低下は活動の意欲や身体機能の低下を誘導する
・その結果、活動度、消費エネルギー・食欲が低下して、さらに低栄養状態を促進することになる
・このように悪循環を示す状態を、フレイルティサイクルと言う

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2017.08.12 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医学的診断等と現状の医学的問題

疾患群別の経過
・適切な居宅介護支援などを行うためには、疾患の予後と利用者本人の生活機能を把握しておく必要がある
・今後予想される経過や起こり得る事象を視野に入れることで、利用者が不測の事態に陥らないよう予防することができ、QOLを高める支援が可能となる
がんなどの場合:ある時期を境に急速に機能が低下する
・家族→急速な機能低下を経過する可能性があることを説明し、元気なときを大切に過ごせるよう支援する
・医療機関→急変時の連携手段などを事前に打ち合わせておく
慢性疾患の場合:時間をかけて進行していくため長期間の療養であり、本人をはじめ家族の不安は大きく、疲労やストレスは大きい
・家族→家族や本人の気持ちをよく聴きながら、不安の軽減に努める
・医療機関→日常生活でやってよいこと、やってはいけないことに関する情報を得て介護の活かしながら、日々の情報を提供し、細かい変化に対応してもらう
老衰や認知症の場合:寝たきりだったり、今後に費やす時間が長いため、家族の負担は大きい
・家族→介護量を減らすよう支援しながら、家族の相談者となる
・医療機関→血圧、発熱、食欲などに注意し、何らかの変化が発生したときは、早急に連絡する

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2017.08.11 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医学的診断等と現状の医学的問題

医学的診断の理解
インフォームドコンセント
→患者本人が検査の目的や方法、結果、治療の目的と方法について医師から説明を受け、その説明を理解し納得し、同意した上で検査や治療を行うこと
クリティカルパス
→時間軸に沿って治療内容や方法などが記載されているスケジュール表のこと
・病院内だけでなく転院の時期など、長期の見通しができる
EBM(エビデンス・ベイスド・メディスン)
→発表されている論文やデータなどをもとに、根拠に基づいて治療方針を決定する方法のこと
NBM(ナラティブ・ベイスド・メディスン)
→患者の思いや希望を中心に、自己決定をする形で治療方針を決定する方法のこと
・患者中心の医療、患者の尊厳を護る医療として重要
治療の選択
・医療の説明は、医師や看護師などによって行われるため用語が難しく、理解しきれない高齢者も多くいるため、介護支援専門員は、高齢者が理解できるように支援し、さらには、介護者が自分で決定できるように支援する
予後の理解・予後とは、疾患が今後たどり得る経過のことをいう
・治療した場合、しない場合、どのような方法の治療を行うかで予後は変わる可能性があり、生じてくる問題も違ってくる

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2017.08.10 07:08 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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課題分析標準項目

課題分析(アセスメント)に関する項目
10)健康状態
・利用者の健康状態(既往症、主傷病、症状、痛みなど)について記載する項目
11)ADL
・ADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等)に関する項目
12)IADL
・IADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)に関する項目
13)認知
・日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関する項目
14)コミュニケーション能力
・意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーションに関する項目
15)社会との関わり
・社会との関わり(社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等)に関する項目
16)排尿・排便
・失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度などに関する項目
17)褥瘡・皮膚の問題
・褥瘡の程度、皮膚の清潔状況等に関する項目
18)口腔衛生
・歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目
19)食事摂取
・食事摂取(栄養、食事回数、水分量等)に関する項目
20)問題行動
・問題行動(暴言暴行、徘徊、介護の抵抗、収集癖、火の不始末、不潔行為、異食行動等)に関する項目
21)介護力
・利用者の介護力(介護者の有無、介護者の介護意思、介護負担、主な介護者に関する情報等)に関する項目
22)居住環境
・住宅改修の必要性、危険箇所等の現在の居住環境について記載する項目
23)特別な状況
・特別な状況(虐待、ターミナルケア等)に関する項目

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2017.08.09 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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課題分析標準項目

基本情報に関する項目
06)認知症である老人の日常生活自立度
ランクⅠ:何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している
ランクⅡ:日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
ランクⅡa:家庭外で上記Ⅱの状態が見られる
ランクⅡb:家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる
ランクⅢ:日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする
ランクⅢa:日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる
ランクⅢb:夜間を中止として上記Ⅲの状態が見られる
ランクⅣ:日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする
ランクM:著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする
07)主訴
・利用者及びその家族の主訴や要望について記載する項目
08)認定情報
・利用者の認定結果(要介護状態区分、審査会の意見、支給限度額等)について記載する項目
09)課題分析(アセスメント)
・当該課題分析(アセスメント)の理由(初回、定期、退院退所時等)について記載する項目

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2017.08.08 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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課題分析標準項目

基本情報に関する項目
01)基本情報(受付、利用者等基本情報)
・居宅サービス計画作成についての利用者受付情報(受付日時、受付対応者、受付方法等)
・利用者の基本情報(氏名、性別、生年月日、住所・電話番号等の連絡先)
・利用者以外の家族等の基本情報について記載する項目
02)生活状況
・利用者の現在の生活状況、生活歴等について記載する項目
03)利用者の被保険者情報
・利用者の被保険者情報(介護保険、医療保険、生活保護、身体障害者手帳の有無等)について記載する項目
04)現在利用しているサービスの状況
・介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けているサービスの状況について記載する項目
05)障害老人の日常生活自立度
生活自立 ランクJ
・何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
1.交通機関等を利用して外出する
2.隣近所へなら外出する
準寝たきり ランクA
・屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない
1.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
2.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
寝たきり ランクB
・屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
1.車椅子の移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2.介助により車椅子に移乗する
寝たきり ランクC
・一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する
1.自分で寝返りをうつ
2.自分では寝返りもうたない

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2017.08.07 07:24 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域包括ケアシステムの構築

サービスの充実
生活支援体制整備事業
・2014(平成26)年の介護保険法改正では、予防給付の介護予防訪問介護と介護予防通所介護が地域支援事業へ移行し、2017(平成29)年3月末までに全ての市町村で実施される
・このため、サービス内容やサービス提供者が、これまでの介護予防訪問介護と介護予防通所介護のサービス事業者に加え、ボランティア、民間事業者、NPO、協同組合など多様な主体による生活支援サービスが提供されていくことになる
・生活支援体制整備事業は、地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられている
・生活支援サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘、地域資源の開発、ネットワーク化などを行う生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置や協議体が設置される
生活支援コーディネーター
1)資源開発
・地域に不足するサービスの創出
・サービスの担い手の養成
・元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保
2)ネットワーク構築
・関係者間の情報共有
・サービス提供主体間の連携体制づくり
3)ニーズと取り組みのマッチング
・地域の支援ニーズとサービス情報提供の活動マッチング
・サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
協議体
→各地域における生活支援コーディネーターと生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有および連携強化の場として、中核となるネットワーク(市町村が主体となり設置する)

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2017.08.06 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域包括ケアシステムの構築

サービスの充実
認知症総合支援事業
認知症地域支援推進員(専任の連携支援・相談等)
→認知症の人ができる限り住み慣れたよい環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援、認知症の人やその家族を支援する相談業務等w行う
・認知症支援のための事業企画(認知症カフェ)なども手掛けていく
地域ケア会議の推進
・地域ケア会議推進事業が、地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられている
・地域ケア会議は、個別ケースについて、地域のケアマネジメントにかかわる他職種や住民等の関係者間で検討を重ねることにより、地域の共通課題を共有し、課題解決に向けて関係者間の調整、ネットワーク化などを図り、新たな社会資源の開発や施策化を目指す
・地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実とそれを支える社会基盤の整備を同時に図っていくという地域包括ケアシステムの実現に向けたひとつの手法
地域ケア会議の種類
1)地域ケア個別会議:個別事例の検討を現場レベルで行う
2)地域ケア推進会議:個別事例の検討の過程で抽出された地域特有の課題を、管理者・責任者レベルで検討し、介護・福祉・医療の施策に反映させるようにしていくもの

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2017.08.05 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域包括ケアシステムの構築

サービスの充実
在宅医療・介護連携推進事業
→医療に関する専門的知識を有する者が、介護事業者、居宅における医療を提供する医療機関、その他の関係者の連携を推進する事業のこと
・地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられている
・各市町村が以下の内容を2018(平成30)年3月末までの間に実施していく
1)地域の医療・介護の資源の把握
2)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
3)切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
4)医療・介護関係者の情報共有の支援
5)在宅医療・介護連携に関する相談支援
6)医療・介護関係者の研修
7)地域住民への普及啓発
8)在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

認知症総合支援事業
・厚生労働省が2012(平成24)年9月に公表した「認知症施策推進5ヶ年計画」(オレンジプラン)をもとに、地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられたのが、認知層初期集中支援チームや認知症地域支援推進員
・2015(平成27)年1月、オレンジプランは改められ、新たに「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」が策定された
認知症初期集中支援チーム(個別の訪問支援)
→複数の専門家が、家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うチームのこと

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2017.08.04 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護予防支援

介護予防ケアマネジメント
・介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが利用者に対してアセスメントを行い、介護予防および生活支援を目的とし、その心身の状態や置かれている環境などに応じて、本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成する
・利用対象者は、要支援者と要介護者等ではない65歳以上の者で、基本チェックリストを用いた結果、介護予防ケアマネジメントを通じてサービスにつなげる必要があると判断された介護予防・生活支援サービス事業対象者
1)要支援者で介護予防福祉用具等の予防給付によるサービスを必要とする場合は、介護予防支援により介護予防サービス計画の作成を行う
2)要支援者等で予防給付によるサービスの利用をしない場合は、介護予防ケアマネジメントが行われる
3)予防給付と介護予防・生活支援サービス事業によるサービスをともに利用する場合については、介護予防支援により介護予防サービス計画の作成が行われる
介護予防ケアマネジメントは、利用者の状態像・意向等をふまえて以下の3パターンに分けることができる
1)ケアマネジメントA:介護予防支援と同様
2)ケアマネジメントB:サービス担当者会議やモニタリングを省略
3)ケアマネジメントC:基本的にサービス利用開始時のみ行う

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2017.08.03 05:57 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護予防支援

サービス担当者会議
・介護予防支援でのサービス担当者会議は、原則として、介護予防サービス計画の新規作成時、更新認定時、変更認定時には、やむを得ない場合を除いて必ず開催しなければならない
・介護予防サービス計画原案の内容については、利用者本人から文書による同意を得て、利用者本人に交付する
モニタリング
・介護予防支援のモニタリングは、少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3ヶ月に1回は、利用者の居宅を訪問して利用者に面接して行わなければならない
・サービス期間終了月と利用者の状況に著しい変化があったときも同様
・利用者の居宅を訪問しない月でも、サービス事業所等への訪問、利用者の居宅への電話などの方法で、利用者自身に介護予防サービス計画の実施状況について確認を行うことが必要
・モニタリングの結果については、1ヶ月に1回は記録されなければならない
評価
・介護予防支援では、介護予防サービス計画に位置づけられた期間の終了時(一定期間後)に、地域包括支援センターがサービス事業所からの報告をもとに、利用者の状態や目標の達成状況について評価を行う
※介護予防支援では、モニタリング訪問は居宅介護支援と違い3ヶ月に1回だが、評価は居宅介護支援と同じ1ヶ月に1回

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2017.08.02 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |